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兌換紙幣義務と金貨兌換停止について

1876年に国立銀行条例は改正され兌換義務はなくなったはずですが、なぜ1883年の改正時に金貨兌換停止となったのでしょうか?一見すると1876年の時に金貨兌換停止しているように思うのですが? それとも義務はなくなっただけで、実際は金貨兌換も行われていたということでしょうか?

みんなの回答

  • fujic-1990
  • ベストアンサー率55% (4505/8062)
回答No.1

 1876年というと、明治8年じゃないですか。  そんな、明治の薩長政府が存続するかどうかさえハッキリしない時点に兌換停止(通貨に対する信用失墜原因)なんてあり得ないはずだが、と思ったのと、中学か高校の歴史の授業で、日清戦争の結果、清から2万両(テール)の賠償金を取れたので、それを元手に「金本位制」に変えたと習った記憶がありますので、質問者さんが示された年号は合わないと感じて、調べてみました。  山川日本史小辞典の、「兌換制度」の記載によれば、 (1)1885年から、銀兌換の日本銀行券を発行  注:正貨は 銀 (2)政府紙幣は1886年から銀兌換になる    注:正貨は 銀 (3)1897年「貨幣法」により金兌換になる   注:正貨は 金 (4)1942年施行の「日本銀行法」により、「管理通貨制度」が採用され、日本銀行券は兌換義務を免除された  となっています(私が適当に箇条書きし、注:正貨 の記載も私が付けました)。  2万両の賠償金の件は未確認ですので、この点は間違っているかもしれませんが、下関条約が1895年なので、1年後くらいに金を受け取ったとすると、金本位となったという歴史小辞典の年代と合ってはいます。

noname#226954
質問者

お礼

回答ありがとうございます。少し補足させていただきました。

noname#226954
質問者

補足

私の間違いかもしれないのですが 信頼性には欠けますが、wikipediaには (ここから引用) 大隈重信が1873年(明治6年)に大蔵卿に就任以来、積極財政により「大隈財政」なる殖産興業政策の推進を行った。そして1876年(明治9年)に、明治9年太政官布告第106号により、国立銀行条例は全部改正された。これにより多くの国立銀行の設立が推進されるようになり、全国に153の国立銀行を設置する。改正前の内容には兌換硬貨と銀行券との交換の為に紙幣に見合うだけの兌換硬貨を用意する必要があった。改正後は銀行紙幣の発行が容易になり、インフレーションの原因の一つとなった。また、金禄公債を原資とする国立銀行も次々と設立された。改正後の要点は以下のとおり。 不換紙幣としての国立銀行紙幣の発行を認める。 今までの兌換硬貨との交換の義務の廃止。 華族や士族に交付された金禄公債を銀行資本にする事を認める。 (引用 終わり) https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%9B%BD%E7%AB%8B%E9%8A%80%E8%A1%8C%E6%9D%A1%E4%BE%8B とありました。 ここの 不換紙幣としての国立銀行紙幣の発行を認める。 =(私はこれを兌換義務の停止とならいました) と 金貨兌換停止 の時期が異なっているため質問させていただきました。 分かりづらくて申し訳ありません。

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