三角停止板の適正な設置場所は何メートル?

このQ&Aのポイント
  • 高速道路での追突事故に遭い、三角停止板の適正な設置場所について調べました。
  • 法改正の時は、停止した車の後方30メートル以上に設置するとPRされていましたが、ネットで調べると様々な意見があります。
  • ウキペディアの説明では数メートルから数十メートルであると書かれていますが、その効果には疑問もあります。
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三角停止板

先月、旅行の帰りに高速道路の渋滞の中で追突事故に遭いました。 高速道路での事故は初めての経験です。 非常停止表示義務の法改正から、だいぶ長い年月が経ってしまって、記憶が曖昧です。 確か法改正の時は、「停止した車の後方、30メートル以上後ろに設置する」とPRしていたと記憶していました。 記憶が確かどうか、自宅に帰ってからネットで調べたのですが、JAFやネクスコや交通安全関連機関のホームページでは、20mだったり、50mや100mなどバラバラでした。 但し、ウキペディアの説明では、数メートルから数十メートルと書いてあり、これは明らかな誤記であると思われます。 高速道路で数メートル後ろに設置したって、まったく何の役にも立たず、事故防止の効果はゼロに等しい事は猿でも判りますからね。 確か初めは、30mって指導していたと思ったのですが、違いましたっけ? 三角停止板の適正な設置場所って、何メートルなのでしょうか?

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  • santana-3
  • ベストアンサー率28% (3894/13907)
回答No.3

すいません。「>JAFやネクスコや交通安全関連機関のホームページでは、20mだったり、50mや100mなどバラバラでした。」 ですね。 道路交通法でも三角停止板の携帯義務がありませんですね。 でも、事故や故障で路肩に停止した場合は設置しろと書いてありますね。 この矛盾する道交法に明確な回答は無いでしょう。 まあ、置くとしたら危険の無い範囲でと言う事で。

tamioogata
質問者

お礼

再度の回答ありがとうございました。 >道路交通法でも三角停止板の携帯義務がありませんですね。 >でも、事故や故障で路肩に停止した場合は設置しろと書いてありますね。 >この矛盾する道交法に明確な回答は無いでしょう。 まったくもって酷い法律ですよね。 この法律の条文の上っ面だけを直に読むと、表示しないと違反になるが、携行していなくても違反にはならないとも受けとれますが、それは違うと思います。 この法が制定された意味を良く考えて条文の意味をしっかりと読み解けば「車はいつ事故に遭うか、いつ故障して止まるかは何人にも予測は不可能である」、ならば「高速を走行する場合は全ての車両には停止表示機材の携行義務がある」と解釈すべきであると、私は考えます。 設置する位置については、100メートルと書いてあるページも結構多いようですが、回収の手間も考えると50メートルくらいが無難な所なのかなと思いました。

その他の回答 (5)

回答No.6

高速道路であれば、100m(カーブに当たる場合はカーブの)手前に置かなければ 意味が無いです。 三角提示板など、夜間であれば殆ど意味を為さないので 「紫回転灯」を併用しましょう。 ウィキペデイアなんて 適当な情報が記載されていることも珍しくありませんから、マユツバ情報として受け止めましょう。

tamioogata
質問者

お礼

回答、ありがとうございました。 >高速道路であれば、100m(カーブに当たる場合はカーブの)手前に置かなければ 意味が無いです。 何故でしょうか? 停止している車両の50メートル後方に置いてあって、後続のドライバーが停止板の手前50メートルで気が付くようにしてあれば、停止中の車までの距離は100メートルなので安全に停止できる距離が確保される事になりますが。 (30メートル後方の設置でも、計80メートルの距離があれば急停車か、ハンドル操作による回避が可能な距離ですよ) >三角提示板など、夜間であれば殆ど意味を為さないので 「紫回転灯」を併用しましょう。 今回の事故では、私に追突してきた車のドライバーは三角停止板を持っていませんでした。 私は、三角停止板なんて何の役にも立たないと思っていますので持っていません、昔から紫色の非常停止回転灯を車載しています。 今回は車両を路肩一杯に寄せて、ハンドルを左に切った状態で停止させてハザードランプを点灯すると共に、非常回転灯をルーフの右後ろの後続車に見えやすい位置に乗せて点灯させていました。 (ハンドルを左に切っておく措置は、万が一追突された時に無人の車両が本線方向に飛び出して更なる多重事故が発生するのを防止する為です) >ウィキペデイアなんて >適当な情報が記載されていることも珍しくありませんから、マユツバ情報として受け止めましょう。 まあ確かに、私もその通りだと思います。

  • o-sai
  • ベストアンサー率19% (199/1001)
回答No.5

みなさんが答えている通り、杓子定規な距離の規定はありません。 設置義務違反、というのもありません。 ただし、経験的には、故障で路肩に寄せていたら『設置してください』と通りがかった警官からは言われました。 渋滞した料金所のすぐ手前だったので、車のすぐ後ろに置きました。 確認した警官からそれ以上の指導は無かったので、その場の状況にあわせた判断で距離は決まるようです。 高速での事故処理の場合は、未だに発炎筒や発火筒を使う業者も見かけます。 処理中表示の看板車や旗振りも出るので、総合的な判断で行われますよ。 ドイツ車の場合、トランクの裏に反射表示板がある車種もあります。 緊急時にはトランクを開けてガードレールの外に逃げます。 その間に道路管理の会社に連絡し、判断を仰げばいいことです。 距離の規定や設置義務よりは、運転手の命が優先されているわけでしょう。

tamioogata
質問者

お礼

回答、ありがとうございます。 >みなさんが答えている通り、杓子定規な距離の規定はありません。 >設置義務違反、というのもありません。 どうしてなのかな~? No4様へのお礼にも書いたのですが、距離についての規定や義務があるなんて書いていないですし、聞いてもいないんですけどね。 ">渋滞した料金所のすぐ手前だったので、車のすぐ後ろに置きました。 " 料金所の手前という特殊な条件であれば、それでもOKだと思います。 >高速での事故処理の場合は、未だに発炎筒や発火筒を使う業者も見かけます。 未だにと言うとなんだか古臭く感じますが、発炎筒は保安基準による車載義務のある重要な安全装備品ですし、夜間などは三角停止板よりも遥かに危機回避性能は高いと物だと感じます。 (交通機動隊の夜間事故処理の時なんて、一度に6~7本くらいは平気で使っていますよ) >ドイツ車の場合、トランクの裏に反射表示板がある車種もあります。 >緊急時にはトランクを開けてガードレールの外に逃げます。 あれほど役に立たない物はないと感じます、法基準にもまったく適合していませんので、なんの意味もないのではないでしょうか。 まあ、あれこそ本当に気休め程度、無いよりはましかと言う代物ですね。 ">距離の規定や設置義務よりは、運転手の命が優先されているわけでしょう。 " この考えって? もしかして、止まっている車の乗員の安全さえ確保すれば、後続の車の多重事故による死者や怪我人の発生なんて気にしなくても良いというお考えによるものでしょうか?

noname#211894
noname#211894
回答No.4

何mのところに置いていないから違反というのもおかしな話し。 >三角停止板の適正な設置場所って、何メートルなのでしょうか? 天候や時刻、道路状況によって「適切な場所」を考えて置け。ということです。 もし、30mだったとして、30mのところがカーブの出口だったらどうする?? カーブの入り口を越えて設置するべきでしょう。 >数メートルから数十メートルと書いてあり 一般道路で使っちゃダメとは書いていないから、数mがダメとは限らない。 渋滞する道路で30mには意味が無いし、交差点を越えるかも。 表示板に気がついて、停止車両が故障中であることが認識できる時間を、その道路の概ねの速度で勘案した距離を離隔させれば良いことになります。 まぁ、有っても気休めにしかならないけどね。 ぶつかるヤツはぶつかるから。 あんなでっかい物に気がつかなくてぶつかるのに、あんなちっこい表示板に気がつくはずが無い。 http://autoflags.co.jp/SHOP/BG-1-004.html 何も無いよりはマシかも。

tamioogata
質問者

お礼

回答、ありがとうございます。 う~ん?皆さん何処で勘違いをされるのでしょうかね。 設置位置や設置するメートル数値の法的な規定や罰則に付いてなど、私は何も聞いていないのですが? ">天候や時刻、道路状況によって「適切な場所」を考えて置け。ということです。 " 私も、表示がバラバラな各サイトのホームページを見ていて、同じ考えにたどり着きました。 以下の回答の部分は本件の質問の議題からは大きく外れていて意味がありません。 >>数メートルから数十メートルと書いてあり >一般道路で使っちゃダメとは書いていないから、数mがダメとは限らない。 >渋滞する道路で30mには意味が無いし、交差点を越えるかも。 私の質問文からの抜粋。 高速道路での事故は初めての経験です。 非常停止表示義務の法改正から、だいぶ・・・・・ 私の質問文からの抜粋。 高速道路で数メートル後ろに設置したって、まったく何の役にも立たず・・・・・ 以下は、ウキペディアよりの抜粋です。 故障車両の後方数メートルから数十メートルのところ(後続車両から見やすい位置)に設置する。目的としては、一般道路より多くの危険が伴う高速道路上において、より早く後方を走行している車両に、故障車両の存在を知らせて危険回避してもらう事にある。 表示義務と書いてある(義務があるのは高速だけ)のですから、高速道路上についての質問であると判断できませんでしょうか? 数メートルでは高速道路では役に立たないと書いたつもりなのですが、意味が伝わりませんでしたか? ウキペでも、「目的としては、一般道路より多くの危険が伴う高速道路上において・・・」と記載されていて、高速道路上での使用についての説明文である事は解ると思いますが? その時は渋滞していても、何時高速で流れ出すか分からないのが高速道路の特徴なので、通常の速度の流れに戻った時のために備えておくべきではありませんか? >まぁ、有っても気休めにしかならないけどね。 >ぶつかるヤツはぶつかるから。 >あんなでっかい物に気がつかなくてぶつかるのに、あんなちっこい表示板に気がつくはずが無い。 この辺のご意見は、私もごもっともだと思います。 自発光式が有るんですね、URLありがとうございました。(私は、非常停止回転灯を使ってますので、買いませんけどね)

回答No.2

法的な規制はありませんね。 道路交通法施行令で 第二十七条の六  法第七十五条の十一第一項の規定による表示は、次の各号に掲げる区分に従い、それぞれ当該各号に定める停止表示器材を、後方から進行してくる自動車の運転者が見やすい位置に置いて行うものとする。 としているだけです。 > 高速道路で数メートル後ろに設置したって、まったく何の役にも立たず、事故防止の効果はゼロに等しい事は猿でも判りますからね。 そのような事は有りません。あなたは直前しか見ていないのかも知れませんが一般の人(猿も?)はもっと先を見ています。 大体一般人が高速道路上を何の防護もなく100mも歩行する方が余程危険です。

tamioogata
質問者

お礼

回答、ありがとうございます。 ">法的な規制はありませんね。 " ">としているだけです。 " 私は、距離の規制があるなんて一言も書いていませんし、そんな事は聞いていませんよ。 "※、「停止した車の後方、30メートル以上後ろに設置する」とPRしていたと記憶していました。 " 法を施行した時に「30メートルってPRをしていませんでしたっけ?」と聞いているだけですが。 私が質問しているのは下記の2点に付いてです。 確か初めは、30mって指導していたと思ったのですが、違いましたっけ? ※、設置が義務化された時、確か行政の側では30メートル以上はなれた位置にとPRしていませんでしたっけか?という質問。 三角停止板の適正な設置場所って、何メートルなのでしょうか? ※、実際、高速道路上での停止表示板の適正な設置位置って、何十メートル後方が良いのですかね?という質問。 ">そのような事は有りません。あなたは直前しか見ていないのかも知れませんが一般の人(猿も?)はもっと先を見ています。 " 車はハザードランプを点灯して止まっていて停止表示板よりも良く見えます。 車の車体は停止表示板よりも遥かに大きく目立ちます。 それでも事故が起きるから三角表示板の設置が義務付けられたんですよ! 車の直ぐ後ろに車より遥かに小さい三角停止表示板を置いて、一体なんの役に立つと思っているのですか? もっと早くから後続の車両に異常を知らせる目的で設置するのですから、設置する位置は停止している場所よりもかなり後方でなければ意味がないという事は「猿でも解りますよね」と、ウキペの記載の誤りを指摘しているのです。 ">大体一般人が高速道路上を何の防護もなく100mも歩行する方が余程危険です。 " 停止版を置きに行くのが犬や猿でもない限りは、人間だったら普通はガードレールの外側を歩いて行くと思うのは私だけなのでしょうか?

  • santana-3
  • ベストアンサー率28% (3894/13907)
回答No.1

http://jafevent.jp/event_info/area_info/index.php?From=detail&contribution_id=18590 JAFでは高速道路では50メートル以上後方に設置としていますね。

tamioogata
質問者

お礼

のらくろ二等兵殿。 回答、ありがとうございました。 そうですね、50メートル以上と書いてあるホームページが多いようです。

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