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一旦停止義務違反容疑

一旦停止義務違反容疑で警察官に止められました。 こちらが「ここで一旦停止した」と言ったところ、そこは偶然警察官が隠れて見ていた場所から死角の位置で、「本官が現認して止まっていないと判断したから止まっていないのだ。あなたがいくら停止線の手前で止まっていようとも本官からは見えていないし、そんなの関係ない。停止線上で止まるかどうかが重要なのだ。証拠は本官の目だけである。」と言われました。 そこで「では何m、何cm手前ならOKなのですか?」と聞くと警察官は「5m手前以内だ」というので「ここからだとそこで止まっても見えないはずですが」といったところ、「何m手前で一旦止まろうと、もう一度停止線上で止まるものだ」と言うのです。 結局、違反を認めないと言い張ったところ、その場では青切符は切られず、「現場検証を立ち会ってもらったあと裁判所から呼び出しがあります」と言ってきたので「立会いますし出頭します」と言ってしまいました。 いまさらですが、本当に現場検証というのがあって、そのあと裁判所になるのでしょうか?以前、一気に裁判所までは行かないと聞いたことがあったので、ちょっと強がってみましたが、警察官1人の目だけで決められてしまうことなのでしょうか?警察官の言っていることが無茶苦茶で、道交法上では停止線手前何mという定義は無いし、死角で一旦停止しても関係ないと言われたら、どうしたらよいのでしょうか? 一応、唯一できることとして、本日の会話のやりとりメモと現場の写真を取ってきましたが、あとで青切符がいきなり送られてくるものなのでしょうか?それとも裁判所からの召喚状が来るのでしょうか? 万が一、裁判となれば、道交法の裁判なので、十中八九負けるらしいし、弁護士をつける義務が無いそうですので、負けるのが判っているのなら弁護士代がもったいなく一人で裁判を受けるつもりはありますが、それにしても横暴な警察官の言動で、意地になって起訴されても困るので、どうしたものかと悩んでおります。どなたかアドバイス頂けないでしょうか?よろしくお願い致します。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • kentkun
  • ベストアンサー率35% (1107/3093)
回答No.5

ご質問を読む限りでは警官は一人のようですが間違いはありませんか? もし一人で警官がごちゃごちゃ言っていて、その場でキップを切ることを認めなかったあなたの言い分は多分通ります。 その場でキップを切られて、あなたがそれを認めるサインをしたならもうどうしようもありませんが、それを拒否して裁判等になると水掛け論になってしまいます。 つまり「停止線で一旦停止した、していない」 他に第三者が見ていた、という偽証人をわざわざ作ることも警察はする可能性もありますが、今回はそんな重大事件でもないのでそこまではしないでしょう。 すると、「疑わしきは罰せず」ということで「推定無罪」となります。 なお、警察は上記の様にならないように、交通違反の取締は白バイ以外はほとんど二人以上でしています。 自分の知っている範囲では、ご質問のこういう場合は「警察署へ呼び出して注意」で終わることが多いと思います。

deamliner7
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 警察官は1人でした。その場で切符も切られていませんし、サインもしていません。 でも警察は偽証人を作るのですか?そんなの勝手に偽証人作ってでっち上げの裁判したら負けるに決まっているではありませんか。汚いですね。 それなら黙って怒られにいきます。 で、これまでの人の意見を総合すると、その警察官が言っていた、現場検証も無く、勝手に切符が届く可能性もあるというのでしょうか? それも運が悪かったと諦めますが、こんなデタラメでいい加減な事ばかり言う警察官がいたかと思うと少し腹が立ってきたところです。

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その他の回答 (5)

  • kernel_kaz
  • ベストアンサー率23% (665/2872)
回答No.6

補足要求にお答え頂いていないので、再度補足要求します。 あなたが停止したという位置から、安全確認はできたんですか?

deamliner7
質問者

補足

元々の停止線の位置が悪く、停止線に止まっても完全な安全確認は出来ない場所ですね。 コソクに運転者からの死角に隠れて見ていた警察官も認めています。それで停止の仕方でおかしな議論になったのです。

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  • tadagenji
  • ベストアンサー率23% (508/2193)
回答No.4

あなたの乗車していたのは自動車ですかミニバイクですか? 前者なら交差点の安全確認は他の回答者のいわれるようにできていませんね。 ミニバイクなどは、教習所で足を着けと習いませんでしたか? 動作を大きく他人に見せ付けるようにしないと疑惑がもたれるという典型です。   このような場所ではことさら大げさにバイクから降りて交差点を押して渡るなどすれば警察官の苦虫顔が見れるでしょう。

deamliner7
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 自動車です。 教習所ですか。たしかに相手にわかるようにしろと言われましたね。 でも一般道では安全確認が優先で、誰かのための一旦停止ではないと思いますけどね。でも警察官の目が絶対であると言われると言われましたしね・・・。これからは警察が見ているかも知れないとして、一旦停止をするしかないのですね。

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  • n_kamyi
  • ベストアンサー率26% (1825/6766)
回答No.3

(指定場所における一時停止) 第四十三条  車両等は、交通整理が行なわれていない交差点又はその手前の直近において、道路標識等により一時停止すべきことが指定されているときは、道路標識等による停止線の直前(道路標識等による停止線が設けられていない場合にあつては、交差点の直前)で一時停止しなければならない。この場合において、当該車両等は、第三十六条第二項の規定に該当する場合のほか、交差道路を通行する車両等の進行妨害をしてはならない。 一般的に5m以上離れていたら「直前」とは言わないでしょうね。 まぁ、放っておけば、起訴なんてされませんから、裁判もないですよ。 でも、しっかり点数は加点されますけどね。 取締りに文句言いたい気持ちもわかりますが、一時停止の本来の意味をちゃんと理解したほうがいいですね。 そんな手前で一時停止したら安全確認などできないはずです。

deamliner7
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 曲がりにくいコーナーで、対向車があったので、ちょっと左側により過ぎていたので、その時は雑だったのは事実ですね。 加点されるのですか?罰金の支払いもあるのですか? まあ「警察官の目が絶対である」と言っていましたので、警察とは喧嘩できないので、運が悪かったと思いますが。

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回答No.2

5メートル手前でOKはないでしょう。5メートルも手前では安全確認ができないでしょう。教習所でも停止線で止まれとは停止線を越えてはいけないし1メートル以内くらいに止めないと判子もらえないんじゃないでしょうか。何年も運転してればそのくらいの技術はあるでしょう。一旦停止違反でよくあるのがノロノロ動いて安全を確認したって考えて行ってしまうことです。ノロノロ動いてるのは停止ではありません。質問者さんの場合これだったのではないでしょうか。 隠れてみていた警官がちょっと経験不足というかおばかさんで「死角」だったとか「5m手前以内だ」などおかしなことを言うからややこしくなるのです。 「その場では青切符は切られず」ということはなんの書類にもサインしてないんですよね。でしたら大丈夫でしょう。

deamliner7
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 5mと言ったのは警察官の方です。 何もサインしていません。断固拒みましたので。 大丈夫そうですね。少し安心してきました。

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  • kernel_kaz
  • ベストアンサー率23% (665/2872)
回答No.1

補足をお願いします。 5mという距離が会話の中に出ているので、停止線よりずいぶん離れて止まったように読めますが、その停止した位置で交差する左右の安全確認はできたんですか? 明らかに安全確認ができない位置で停止したなら、停止線で再度一時停止しないと安全確認ができませんね? その場合は、一時停止義務違反ですね。 一時停止の目的が果たせていませんから。

deamliner7
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 5mと言ったのは警察官の方です。 僕の車が何m手前かは定かではないですが。 鋭角に曲がるブラインドコーナーで、安全確認しにくいT字型コーナーで、直進が出来なくなるコーナーなのです。普通、停止線付近から少し外側に頭をふって曲がらないと確認しにくいのです。その死角に隠れて見ていたので、警察官の確認が出来ていないことを逆に指摘してしまったのです。

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