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司法試験 平成19年 31問目 刑訴
http://www.moj.go.jp/content/000006373.pdf この問題の解き方を教えてくださいm(_ _)m 難しいです。 設問の言ってることすらわかりません。 よろしくお願いしますm(_ _)m
- wertyuiolk
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設問の言っている意味が分かれば、わかりますよ。 裁判所が検察官に対し求釈明する義務を負うのは 訴因の明示に必要な範囲に限られるとの見解 これを整理する。 ・被告人の防御の観点から求釈明が可能 ・求釈明した場合、検察官がこの釈明に応じなかったときは 訴因の特定がない ※起訴状は無効であって、裁判所は公訴棄却すべき ・求釈明を求め検察官がこれに応じて釈明し 訴因の特定のレベルに達したときは、有効な起訴になる ・訴因が不明確なときは、検察官に釈明を求めるべき 矛盾しないのは ア・・・裁判所は 訴因の特定に関してのみ釈明できるわけではない。 それと エ と オ 。 矛盾するのは イ と ウ 。
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お礼
こちらにもありがとうございますm(_ _)m 予備択一には合格できるよう頑張ります。