• 締切済み

***ディアを訴えることはできますか!!

私と同居してるものが(以下A)、 私の洋服(モンクレールジャンパー17万円相当)を***ディアという、買い取り専門業者に査定に出しました。 Aは査定に出すだけだから、絶対に帰ってくるといったので、私は許可しました。 実際に私も、自分のジャンパーが、いったいいくらになるのか、興味がありました。 結局モンクレールのジャンパーは、買い取りできないと返信が来ましたが、Aが携帯の操作を誤って返却不要の箇所に、マークして返信しました。 そのあとすぐに***ディアへ電話しました。 私は***ディアに電話して、Aが操作を誤って返信したので、着払いでいいので、私のジャンパーを返してほしいといいましたが、返せないといわれました。 あのモンクレールのジャンパーは、私が大変気に入っているものなので、すごく悔しいです。 1番悪いのはAですが、違法に入手したものと知っていて、返却しない***ディアを許せません、警察に被害届を出そうと思いますが、受理してもらえるでしょうか? それとも弁護士に相談したほうが良いでしょうか? ご回答お願いいたします。

みんなの回答

  • saltmax
  • ベストアンサー率39% (2997/7598)
回答No.6

>クーリングオフという制度があるので、相手と交渉してみます。 クーリングオフは 訪問販売や電話勧誘など 相手からの申込みに対する制度なので 自分から申し込むようなネット上の取引には適用されません。 もし、この契約が白紙にできるのなら 契約した人が未成年の場合で親がそれを解約する以外にはないでしょう。 賠償を求めるのならAにではないでしょうか。

  • chie65535
  • ベストアンサー率43% (8524/19373)
回答No.5

因みに。 買い取り業者が「法的に正当な所有権を有する」とした法的根拠は、民法192条にあります。 (即時取得) 第百九十二条  取引行為によって、平穏に、かつ、公然と動産の占有を始めた者は、善意であり、かつ、過失がないときは、即時にその動産について行使する権利を取得する。 質問者さんの事件の場合「査定に出して、返却不要と返事をした」のは「取引行為」になります。 買取業者は、この「取引行為」によって「平穏に、かつ、公然と動産の占有を始めた者」になり、買取業者は「善意であり、かつ、過失がない」ですから、返却不要の返事を受け取った瞬間に「法的に正当な所有者」になります。 今回と類似したケースで「A氏が、真の所有者である貴方に黙ってジャンパーを盗み、貴方に内緒で勝手に売却した場合」を考えてみます。 この場合も「買取業者は善意の第三者」であり「法的に正当な所有者」になります。 (虚偽表示) 第九十四条  相手方と通じてした虚偽の意思表示は、無効とする。 2  前項の規定による意思表示の無効は、善意の第三者に対抗することができない。 「盗んだ物を勝手に売却した場合」は、売買行為が「虚偽の意思表示」になり、売買そのものは「無効」です。 しかし「買取業者が、盗品だとは知らなかった場合」には、買取業者は「善意の第三者」になり、売買の無効を主張出来なくなります。つまり「売買は有効」であり「買取業者が法的に正当な所有者」になります。 「返却が必要なのに、誤って、返却不要と返信してしまった」と言う行為も「相手方と通じてした虚偽の意思表示」ですので、相手方、つまり、買取業者が「虚偽である」と知った上での行為なら、商品の受け渡しは「無効」になります。 しかし「盗品売買」と同じように「買取業者は、虚偽の意思表示であると知らなかった(=間違いであるとは知らなかった)、善意の第三者」ですから、商品受け渡しの無効を主張出来なくなります。つまり「受け渡しは有効」であり「買取業者が法的に正当な所有者」になります。 結論は「買取業者から言い値で買い戻すしかない」です(但し、まだ廃棄されていないなら) 弁護士さん100人に聞けば、100人が、こう答えるでしょう。

DPRpig2
質問者

お礼

クーリングオフという制度があるので、相手と交渉してみます。 ありがとうございました。

  • Sakura2568
  • ベストアンサー率42% (2036/4838)
回答No.4

一度であきらめずにもう一度電話し、取りに行くとか 何らかの行動を示してみては? 贈り先があるなら住所があるはずです。 モノがそこにあるのかもう無いのかだけでも確認しては? もう無かったなら弁償する責任はAさんにありますので Aさんと交渉なり訴えなり起こせばいいと思います。 たった1回の電話であきらめられるものでもないでしょう? GWに入る前にもう一度アクションを起こしてみては?

DPRpig2
質問者

お礼

あきらめずに何度も何度も電話します。 最悪の場合は、相手の会社に乗り込みます。 HPで住所はわかってます。 ありがとうございました。

  • chie65535
  • ベストアンサー率43% (8524/19373)
回答No.3

>警察に被害届を出そうと思いますが、受理してもらえるでしょうか? 警察は「民事事件に介入してはいけません」と決められていますので、被害届を受理して貰えません。 この件は「民事事件」になりますから、警察は「手が出せない」のです。 >それとも弁護士に相談したほうが良いでしょうか? 弁護士さんに相談しても無駄でしょう。お金だけ取られて、何も解決しません。 で、今回の件では「買取業者に瑕疵も過失も存在しない」です。つまり「賠償する責任がない」です。 >1番悪いのはAですが、 A氏がすべての賠償責任を負う事になります。 >違法に入手したものと知っていて、返却しない***ディアを許せません 「買取業者」は「合法的に入手した」のであって、違法行為はしていません。 >Aが携帯の操作を誤って返却不要の箇所に、マークして返信しました。 A氏が「(誤って)所有権を放棄した」のです。この場合、買取業者は「善意の第三者」となり「法的に正当な所有者」になります。 これは、民法94条2項が法的根拠となります。 取り返す場合は、善意の第三者である買取業者に代金を払って買い戻す、しかありません。 なお、善意の第三者である買取業者が「買い取りできない」と言ったのであれば、既に廃棄処分されている可能性が非常に高いでしょう。 蛇足ですが、A氏に対して損害賠償できるのは「同等品の時価額」までが上限です。つまり「古着として一般的なジャンパーの価格まで」です。 A氏に対しては、シマムラやユニクロで売ってる一般的なジャンパーの価格程度までしか損害賠償請求出来ません。

DPRpig2
質問者

お礼

あのジャンパーは気に入ってたので、何とかして取り返したいです。 私がばかでした。 ありがとうございました。

noname#226229
noname#226229
回答No.2

訴える相手が違うのでは? 訴えるべきはAさんであって買い取った会社じゃないでしょう。

DPRpig2
質問者

お礼

まあそうなのですが、ありがとうございました。

  • citytombi
  • ベストアンサー率19% (1721/8628)
回答No.1

>返せないといわれました その理由は何でしたか?

DPRpig2
質問者

お礼

理由はお教えできませんと言われました。 あの会社おかしいです!

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