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地方公共団体の長が欠けたときの対応について

sutoramaの回答

  • sutorama
  • ベストアンサー率35% (1701/4759)
回答No.1

議員が1名欠けるけるわけですから、議員定数を確保するための選挙であって、長を決める選挙とは違うかと思いますよ なので、代理が代行してもいいですが、議員の補充はしないとですね 第百六条  普通地方公共団体の議会の議長に事故があるとき、又は議長が欠けたときは、副議長が議長の職務を行う。 ○2  議長及び副議長にともに事故があるときは、仮議長を選挙し、議長の職務を行わせる。 ○3  議会は、仮議長の選任を議長に委任することができる。 第二百六十条  衆議院議員、参議院議員又は地方公共団体の議会の議員の補欠議員は、それぞれその前任者の残任期間在任する。 2  地方公共団体の議会の議員の定数に異動を生じたためあらたに選挙された議員は、一般選挙により選挙された議員の任期満了の日まで在任する。

gesui3
質問者

お礼

地方公共団体の長とは、組長のことですよ。 議会の長のことを言っているのではありません。

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