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地方公共団体の長が欠けたときの対応について
地方公共団体の長が欠けたとき、 地方自治法では、副が代理を務める旨が152条にありますが、 公職選挙法では、選挙をするように、とあります。 この矛盾は、どう考えたらよいのでしょうか? #副が代理を務めるなら、残りの任期を全うして、 次の選挙で正規の長を決めれば良いだけです。 #ケネディ大統領が暗殺された時、ジョンソン副大統領が 代理を務め、特に大統領選挙はしなかったと思います。 お国柄の違いでしょうか?
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- eroero4649
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#3です。 >過去に、市長が1月に現職死し、2月に選挙となったことがあります。 >それで市議会との同日選挙のサイクルが狂い、わずか3か月の間に2回も選挙をすることが長年続いてきました。一回の選挙で莫大な費用を要するのに、人件費などが2倍かかるのです。 >どこかで調節できないかという検討のなかで、公職選挙法と地方自治法との矛盾点が浮かんできたのです。 >昨夜も市議たちと話し合いましたが、「できないんだ」の一点張りでした。 そんなの、あくまで法律の一文を理由にしているだけであって法律の矛盾でも何でもないですよ。「制度」の問題ではなくて、「運用」の問題です。 その問題の解決策は簡単です。質問者さんが市長になって、頃合いを見計らって議会を解散して自らも辞職して同日選挙にしちゃえばいいのです・笑。ね?それができないわけじゃないでしょ?できないわけじゃないのだから、制度の問題ではなくて運用の問題なわけです。 元に戻せない理由も簡単です。選挙を「公共事業の一種」と考えれば、選挙に関わる業者さんてのは二度稼げるわけじゃないですか。議員・市長にとっても自分が年に2回選挙をやらされるわけじゃないからそんなに困る話じゃありません。市役所の職員さんは大変だけど、それは給与のうちだからその辺は問題にならない。 最初は「続けざまにやって、面倒ったらありゃしない」だったと思いますが、いつしか「よく考えれば二度稼げる」になったのでしょう。 市議さんだって、質問者さんと昵懇の仲で他に誰もいない酒の席だったら「もう利権が出来上がってるから今さら手を付けられないよォ」っていってくれるかもしれませんけどね。 「公共事業による景気刺激策」か「引き締めによる財政再建」かは永遠のテーマです。経済面だけからいえば、引き締めによる財政再建はだいたい世間を不況にするだけで終わります。
- eroero4649
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3.11で岩手県の大槌町は津波によって大きな損害を受け、その犠牲者の中には町長もいました。質問者さんが想定されているのは、こういった事例だと思います。 それについては、Wikipediaに記載がありますね。 https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%8A%A0%E8%97%A4%E5%AE%8F%E6%9A%89 Wikipediaによると臨時特例法の適用を受けて選挙そのものを延期し、それまでの期間を副町長が代理として勤めたということになりますね。 法律の趣旨としては、本来であれば直ちに選挙を行うべしになるわけですが、しかし東日本大震災のようにそれどころではないケースであるというのが現実には多いでしょう。そういった場合は選挙は臨時特例法によって延期され、それまでの期間は副の立場にある者が代行するということになるのでしょう。 病死や事故死であれば、基本的に直ちに選挙ということになろうかと思います。そして選挙が行われて新しいリーダーが決まるまでは副の立場にある者が代行するということになるのでしょうね。病気などで一時的に政務に就けない場合はその期間を副が代行、復帰の目途が立たなければ辞任する場合もあるでしょうし、残りの任期が短いならあえて代行のままにして選挙に移行するということもあるでしょうね。任期が残り半年を切っているなんて場合はみんな任期切れに合わせて選挙の準備をしているのであえて混乱させてまで辞任することはないという空気になるでしょう。任期が長い場合は場合によっては議会から不信任案が提出されることもありましょう。可決されれば長選挙か、議会を解散して選挙になりますね。 ケネディの場合は、確かその日のうちにジョンソン副大統領が飛行機の中で宣誓式を行い大統領に格上げになったはずです。そのため、ジャクリーン夫人は返り血を浴びた服を着替えることもないまま就任の宣誓式に付き合わされました。あの聖書の上に手を置く「宣誓式」を行うことが重要らしいです。あれが行われると成立したとみなされるそうで。 だからこそ、陰謀説に基づけばジャクリーン夫人を血染めの服のままに引っ張り出して慌てて宣誓式を行なわせたことが一番重要だったということになります。 添付する写真はその宣誓式が行われた直後の有名な一枚ですが、打ちひしがれた表情のジャクリーン夫人の隣にいるジョンソン「大統領」と目が合っていると思われる男性がウインクをしているようにも見えますね。
お礼
> 質問者さんが想定されているのは、こういった事例だと思います。 近いです。 過去に、市長が1月に現職死し、2月に選挙となったことがあります。 それで市議会との同日選挙のサイクルが狂い、わずか3か月の間に2回も選挙をすることが長年続いてきました。一回の選挙で莫大な費用を要するのに、人件費などが2倍かかるのです。 どこかで調節できないかという検討のなかで、公職選挙法と地方自治法との矛盾点が浮かんできたのです。 昨夜も市議たちと話し合いましたが、「できないんだ」の一点張りでした。
- fujic-1990
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法律の条文は知りませんが、実際の社会では、地方自治体のクビ長が欠けるとすぐ選挙投票日が発表されます。 今日投票日を決めて明日投票する、というわけにはいきませんので、選挙期間も含めるとかなり長い期間、クビ長がいないことになります。 その間、副知事などの「副」が代理をしています。 「代理」と言ってもなんでも代理できるわけではなく、クビ長の専権事項はやれないようですし、極力、重要な決定はしないようです。 東京都知事の「副」の方は、なんでも6人だったかな、それくらいの知事に仕えて何人かの代理もやったようで、誰だったかニュース的番組の司会者が「その人に(知事を)やってもらえばいいんじゃないか」とか言っていました。 アメリカの副大統領は、正常な判断ができないとされた場合(例えば某国に大統領の家族が誘拐されたなど)副大統領が大統領の代理をすることになっています。正常に判断されるようになれば、大統領が復帰します(何度も賞を取った「ウェストウィング」というテレビ番組ネタより)。 暗殺などで欠けた場合は、副大統領が大統領に繰り上がって(代理ではナイ)、残りの期間、大統領として職務を執行する(重要事項も決定する)ことになっていたと記憶しています。 それで、副大統領候補というのは非常に大切で、副大統領候補を大統領候補の「ランニング・メイト」と呼ばれます。選挙期間も当選後も一緒に走るわけです。
お礼
> 東京都知事の「副」の方は、なんでも6人だったかな、 複数の時の優先順位についても、地方自治法に事細かに定めてあります。 すると、公職選挙法の50日以内に選挙をやれという規定は要らない、あるいは付則で緩和して良いのではないかと思うのです。 そういう趣旨の質問です。
- sutorama
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議員が1名欠けるけるわけですから、議員定数を確保するための選挙であって、長を決める選挙とは違うかと思いますよ なので、代理が代行してもいいですが、議員の補充はしないとですね 第百六条 普通地方公共団体の議会の議長に事故があるとき、又は議長が欠けたときは、副議長が議長の職務を行う。 ○2 議長及び副議長にともに事故があるときは、仮議長を選挙し、議長の職務を行わせる。 ○3 議会は、仮議長の選任を議長に委任することができる。 第二百六十条 衆議院議員、参議院議員又は地方公共団体の議会の議員の補欠議員は、それぞれその前任者の残任期間在任する。 2 地方公共団体の議会の議員の定数に異動を生じたためあらたに選挙された議員は、一般選挙により選挙された議員の任期満了の日まで在任する。
お礼
地方公共団体の長とは、組長のことですよ。 議会の長のことを言っているのではありません。
お礼
なるほど。市長が議会を解散して、同日選挙にすればよいのですね。 ただし、私が市長になるとか、私が市議と昵懇になるとか、現実的ではないので、運用が悪いとまでも言えません。