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地方自治法の疑問点
地方自治法についての疑問があります。 条文をみてみると、「地方公共団体が、、」と表記されているものと、「地方公共団体の長が、、」と表記されているものがあります。 どうして、これらは使い分けされているのでしょうか、また、使い分けることで効果や影響などに違いが出るのでしょうか。
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地方自治法はあまり知らないので、一般論として回答します。 地方公共団体の仕事は、その公共団体独自(固有の仕事)と、国の1機関として行う仕事に分かれます。 (機関委任事務・・・国の一機関としての仕事です。) 国の一機関として職務を行うときは、その公共団体の首長は、その地域における、国の機関の部局の長として職務を遂行することになります。 これで、回答の半分以上だと思います。 これから先は、きちんと、自分で考ください。
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- daytoday
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地方自治体は「法人」です(地方自治法2条)。 法人は法律上の権利義務の主体となりますが,現実的な事務の管理,執行,処分は生身の人間(自然人)が行います。 このため,法人には機関が定められ,地方公共団体での最重要の1つが知事や市町村長です。これらの長は当該公共団体を統括し,代表します(同法147条)。 契約の締結を中心とした法人の説明は次のものが参考になろうかと思います。 http://www.pref.osaka.jp/gyokaku/ssc_nyusatsu/kaikei/05-02.htm 上述のことを前提にして,例えば地方自治法の244条から244条の4を見ますと,公の施設を設置するのは公共団体ですが,委託にかかる施設を調査したり報告を求めたりするのは長とされ(244条の2第6項),不服申立は「長の処分」についてするものとなっています(244条の4)。並んで規定されているので区別し易いと思われます。 また,通常の会社に照らして考えますと,例えば株式会社は土地・建物の所有者になれますが,実際に契約したり,訴訟等で活動するのは,機関である代表取締役などです。 商法の条文ですと「会社は」「取締役は」と表面上もその差が分かりやすいのですが,地方自治法は「知事」と「市町村長」の両者を「地方自治体の長」と表現するので「地方自治体」という主体と表面上の区分がしづらいように見えるかもしれません。 なお,地方公共団体は条例で懲役刑や罰金刑などを定めることができ(14条),実際にこれを決める(議決する)のは議会です。(96条),一方「長は」は規則を定めることができ,過料の規定は定められるものの(15条),懲役等を定めることはできません。 行政機関については参考URLをご覧ください。
お礼
くわしい回答ありがとうございました。
- bonnnou
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それから、 地方公共団体の長としての、「身分」に関する事。長が他の機関に対して固有で有している権利等の行使に関する事も、「地方公共団体の長が、、」と、記載するでしょう。
お礼
ありがとうございます。 私が過去に聞いていたのも、こういった点での使い分けだったような気がします。 よく調べてみたいとおもいます。