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介護施設での4点柵禁止の法令を探しています
よろしくお願いします。 介護施設や医療施設、その類似でも良いのですが、現在ではベッド柵を囲い(4点柵・片側壁面+2点柵など)は違法となっているはずです。 厳密には違法ではないのでしょうか? いずれにしても、その4点柵などの拘束に対する処罰に関する法令を探しているのですが、見つかりません。たぶん厚労省のHP等でも謳われているはずだと思い探していますが、あれ?どれが4点柵を扱った拘束行為に対する法令に当たるのか、少し不明です。 介護施設などでの、ベッドの4点柵や囲いに関する法令が解りましたら、ご教示ください。 よろしくお願い致します。
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「身体拘束ゼロへの手引き」 (厚生労働省 平成13年) 上記の検索で、パンフレットは、出てきますよ。 法規でも同じ紋々だと思います。
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- ts0472
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介護職では無く レンタルベッド利用の状況ですが 新しいベッドに交換してもらった事でサイドレール形状が変わりました 新JISになったからサイドレール交換という要請は無かったです 交換しなければ古い規格のまま使えていました 古い車と同じ扱いのように感じます 2点シートベルトやエアーバッグ無しでも廃棄するまで使用を認められている 違法では無い 製造元にだけ提供すれば済む変更かも知れません 新しいサイドレールの差しこみ部分の形状が変更されています 逆方向に差し込めないように穴の形状が変更された 長いサイドレールだけ? プレートが追加されて穴3カ所になった 新JIS用サイドレールを旧JISベッドに取り付けできない 新しいベッドは自力で腰掛けられるスペースが確保されています サイドレールは4本使っています ただ 自力で起き上がる事ができないので 腰掛けスペースは寝返りや倒れで誤って落ちるスペースでしか無いです 人権だか知らないが介護する側には迷惑この上ない規格変更です
お礼
アドバイス有難う御座います。 ぜひ参考にさせて頂きます。
- caf-caf
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昭和63年4月8日の厚生省告示第129号、身体拘束となる具体的な行動の中で「3番 自分で降りられないよう、ベッドを柵(サイドレール)で囲む。」とあります。 介護保険法での施設の基準、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律の36条ほかを基に、厚生省の告示などで上記のように具体例などが示されています。 4点がダメで3点がセーフなのは、4点囲みは患者が自由にベットから降りられない、3点なら開いた1点から降りられるという発想です。 ご参考 引用 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律の36条2 精神科病院の管理者は、前項の規定にかかわらず、信書の発受の制限、都道府県その他の行政機関の職員との面会の制限その他の行動の制限であつて、厚生労働大臣があらかじめ社会保障審議会の意見を聴いて定める行動の制限については、これを行うことができない。
お礼
アドバイス有難う御座います。 ご教示頂いたキーワードから追ってみます。 感謝いたします。
- smi2270
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おそらくですが、はっきりと明記された法律は探せないと思います。 基本的に腕や足を縛ったりしなくても4点柵は「身体拘束」とみなされます。 が!現状ではいろんな方が入居されたりしていますので 本来なら何らかの危険がある場合はご家族に施設がお話をして ご家族の承諾を得ることが出来て、初めて4点柵にするのが原則です。 ご家族にに無断で4点柵にされておられるなら、その状況を 写メで撮り、ボイスレコーダーで録音しながら(隠してです) 施設の職員に説明を求めて、納得できない理由なら 担当のケアマネージャーに相談して下さい。 そういった点から4点柵に関しては明確に法律に書き込むことが 政府としても出来ないのです。それを明確にしてしまうと 事業所からの反発と、実態状況を政府が理解していないと バレてしまうのでグレーゾーンとして明確にはできないようです。 元 介護職員より。
お礼
アドバイス有難う御座います。 他方のご回答者様の内容から追ってみたいと思います。
お礼
アドバイス有難う御座います。 確認できました。