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個人事業主車両の購入を現金で支払うよりも借入して
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- simotani
- ベストアンサー率37% (1893/5079)
事業で使う訳ですから「設備は費用の塊」「費用は利益の塊」という考え方は理解する必要があります。つまり利益を生む為に自動車が必要なのであって使う分払う「レンタカー」が一番事業費としては有利になります(要らない時は返せば費用負担無し)。 車を買う目的が「日々の納品や資材搬入等に使う為」であれば、減価償却も走行距離比例償却を選択する事が必要です。この場合は融資により元金の支払いを経費に合わせて支払う意味があります(通常30万Kmで案分償却します)。 一方社長専用車にするならば、減価償却も定率法経年減価償却に拠るべきですし、費用節減の意味から現金一括が望ましいです。 また社員通勤バスであるならば、定額法減価償却に拠るべきです。また、10年間等長期リースにして目先の費用負担を軽くするのも意味があります。 これら目的により償却を変えるには都度税務署に償却変更の届けを必要としますがそうする意味があるので届けを出すべきです。
- hue2011
- ベストアンサー率38% (2800/7250)
購入したら、それは固定資産になります。 固定資産税は仕方がない。 問題は購入費用です。 全部を損金にはできず、原価償却をする必要があります。 それに対し、借金をしたら明らかに負債なので金利をはらって返せばいいという簡単な経理になります。 いちばんいい方法は、リースにしてしまうことです。 物件を担保にお金を借りて5年6年で返すことですから、ものは登録上は自分のものでもいつ捨ててもいい権利はなく、リース期間はあたかも預かりもののように扱えるのは便利です。 これが一番料金が安くすみます。また、諸経費がすべて認められます。
- fujic-1990
- ベストアンサー率55% (4505/8062)
一応、社長をやっとります。 その発言者が勘違いしているか、質問者さんが勘違いされたか、のどちらかだと思います。 「買う」のなら、自己資金で買っても借り入れ金で買っても、買った車を「減価償却」することになります。 例えば、600万円で買ったとしたら、1年に100万円(だったと思う)しか経費になりません。自己資金で買っても借金して買っても同じです。 財布の中身は600万円軽くなっても、借金が増えて資本が悪化しても、税法的には「まだ財布に500万円残っているよね」「赤字はないよね」と言って課税されます。平等です。 なので、自己資金で買ったほうが、金融機関に利息を払わなくて済む分「出費が少」なくすみます。 その話した人が言いたいのは、「リース」もしくは「レンタル」で車を借りれば、税金対策として得だということじゃないかと思います。 リース・レンタルなら、「車の借り賃」として払った分が「全額経費」になります。経費になるのは車購入価格の6分の1、という縛りが消えるわけです。 その結果、リース会社に払った分だけ所得が減ります。所得が減るので税金が減る、という理屈です。 具合が悪かったらすぐ乗り換えられる(但し契約次第)というメリットも捨てがたいものでした。 ただ、それでは国が損をするので、国は、リースできる物件やリースのメリットをドンドン減らしているんじゃなかったかな(それだけリースは事業者に有利だったということ)。 なので、いま現在、どれくらいメリットがあるのかは分かりません。もしかしたら、「残価保証方式」で購入するのが一番かもしれません。 とりあえず、借金して買ったら、少額とは言え「利息分だけ損」というのが回答です。
一括償却できない。 毎年1/6づつしか経費として認められません。 金利は経費算入できます。 ただ、経費算入できると行っても、当然利益から持っていかれるので、そんには変わりないんですけどね。その人の考え方ですので。
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