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保険料は誰が負担?
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医療費の7割は、受診した時点で入っている健保が負担します。月の途中で退職して保険料を払わない場合でも、退職までの間は勤め先の健保が負担するのです。 もし、退職後に誤って、あるいは不正に使えなくなった保険証を使用してしまった場合は、あとで健保から「カネ返せ」と請求が来ます。 退職して国保に変わったあと、国保の保険証を使えば国保が医療費の7割を負担します。
- f272
- ベストアンサー率46% (8018/17136)
健康保険料の負担は,月末にどの健康保険に加入しているかで決まります。 しかし医療費の負担は違います。 3月7日に病院に行ったときの医療費の負担は,3割があなたで,7割が健保組合です。 3月7日で会社を辞めて,3月8日からは市町村の国民健康保険に加入したとすると 3月8日に病院に行ったときの医療費の負担は,3割があなたで,7割が市町村です。 医療費の負担は,医療を行った日にどの健康保険に加入しているかで決まります。
- t_ohta
- ベストアンサー率38% (5082/13279)
健康保険の保険料は1ヶ月単位で、月末時点で加入している人に支払い義務が発生します。 月の途中で退職し国保に変わった場合は、その月の保険料は国保に1ヶ月分支払います。 健康保険の保険料の半分は会社が負担していますが、退職して月末時点で在籍していない社員の分は保険料が発生しないので会社も保険料の支払いは行いません。 医療機関へ支払う医療費は健康保険組合が支払います。 月の途中で退職したとしても、退職して健康保険の資格を失うまでは有効ですから、その間の医療費は健康保険組合が負担します。 なんだか健康保険組合が損な感じがしますが、逆に月の途中で入社して健康保険に加入しても1ヶ月分の保険料を徴収しているので、全体としては辻褄が合うようになっているのです。
- aokii
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医療費は会社が負担します。 月末の時点で加入している保険で決まるのではありません。
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