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【仕訳】個人事業主と法人の売上の付け替えについて

お世話になります。 個人事業主と法人のそれぞれの事業(別業種)があり、 それぞれの入金用の口座がございます。 クライアントが間違えて、本来、個人事業の入金用口座へ振り込まないといけないところを、 法人の入金用口座へ振り込んでしまった場合、帳簿上の”仕訳”、”付け替え”はどのようにしたらいいでしょうか? ※クライアントは、個人事業とも法人事業とも、どちらもお付き合いがあり、そのためにこのような事態が生じてしまいました。 よろしくお願いいたします。

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回答No.1

十年ほど前に身に着けた簿記のわずかな知識から絞り出しているので、実際にこの手法を使ったら問題かもしれませんが・・・ この手は先に税理士さんなどに確認された方が良いかと思います。 (もしくは税務署や商工会などで確実な方法を取られた方が無難かな?) https://www.nta.go.jp/osaka/topics/shotokuzei/kicho.htm で、ここからが私の”意見”なのですが 法人の入金口座って預金勘定と紐づいているものでしょうか?(税務署や税理士さんに届けだされます?) 仮に紐づいていないものなら単にお金を引き出し、個人事業側を現金で入金された形にする方法。 もし紐づいているのであれば・・・ まず入金の事実を帳簿に記載する必要がありますので一旦は「仮受金」として保留扱いにします。(借方:普通預金 貸方:仮受金) そのうえで振り込み(ないしは現金引き出し)を個人事業向けに行います。(借方:借受金 貸方:普通預金) 個人事業向けの帳簿は通常の振り込み処理が行われたとほぼ同様の手続きで済ませれば問題ないはずです。(借方:現金or普通預金 貸方:売上) ただ念を押せば、やっぱり専門家に聞くのが一番かと思います。 あとはいずれにせよ、この処理がなぜ発生したかを帳面か通帳に記載しておき万が一の際に事情を説明しやすくするようにした方が良いでしょう。

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