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休業補償

5月31日に相手側の一時不停止で交差点内で人身事故に遭いました。5日間入院して、6月30日まで仕事を休み、7月1日より出社しました。が、やはり終日仕事は無理で半日しか勤務できません。その場合は、半日分の休業補償がなされるのでしょうか?実際会社からは、半分の給与になりますよと口頭で言われております。どなたか、ご教授よろしくお願いします。既出でしたら参考の質問をお教えください。

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noname#13482
noname#13482
回答No.4

別に自己弁護をするつもりはありませんが、認めるのはここに回答やアドバイスを寄せる人ではありません。自賠責側や保険会社の判断ということです。なのであくまでも基準ということしか回答はできません。 しかしそれも理解されていないようですね。 #1に書いたように、補償されるのはあくまでも減額部分です。#3のも即にあるような考え方(出勤日22日×休業損害日額1万円の1/2=11万)ではありません。実際に減額されたものです。1日の給与が5000円の減額でそれが22日間続けば(5000×22=11000円)結果は同じ数字ですが、考え方が違います。

noname#15359
質問者

お礼

補償の意味を取り違えておりました。 やっと、理解が出来ました。 ありがとうございました。

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その他の回答 (4)

  • n_kamyi
  • ベストアンサー率26% (1825/6766)
回答No.5

ご質問者の職種・給与形態・医師の診断等によって、微妙に判断・提出書類が変わってきます。 詳しい情報のわからないここでは、基準的な回答しかできません。 計算方法は個々の状況により、変わることもありますので、詳細は保険会社に確認することです。 保険会社は認めないという場合は、何故認められないのか?どうすれば認めてもらえるのか?をよく確認して下さい。

noname#15359
質問者

お礼

ありがとございます。 実際に認められない場合には、またお手数をかけますが宜しくお願いします。

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noname#10926
noname#10926
回答No.3

#2です。 >半ドンですが、通院の為なら認められる例が多いのでしょうか? 通院のために半ドンにした場合であれば、 慰謝料、休業補償共に認められる可能性大ですね。

noname#15359
質問者

補足

丁寧な回答ありがとうございます。 続けてで恐縮ですが、休業補償の計算について疑問です。 事故前3ヶ月給与総額÷90日×休業日数で休業損害日額は1万円と出たとします。 半日出勤で会社の出勤日が22日の場合は、 出勤日22日×休業損害日額1万円の1/2=11万ですか? それとも本来の給与30万から会社支給の15万を引いて 実際に給与が半額となった15万円分が補償の対象になるのでしょうか? 週休2日の仕事の場合、月給を出勤日数で割ると日額が休業損害日額と相違しますがどのように計算されるのでしょうか? ご面倒な質問ばかりですいません。

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noname#10926
noname#10926
回答No.2

半どんの必要性を医師が証明すれば認められる可能性があります。(100%ではありません) 自賠責の補償範囲を超えることが明らかな場合には、任意保険会社は認めたがらないでしょう。 しかし、逆に簡単に認めてくれることもあるかもしれません。 #1の専門家さんは「補償の対象」と基準を言っているだけで、「認められる」とは言っていないので誤解しませんように。 なお、判例では認められる場合には昇級分も認められています。 とりあえず相手方保険会社に聞いてから今後の対策を考えた方がよいかもしれません。

noname#15359
質問者

お礼

大変解り易く、親身になっての回答ありがとうございます。今後とも宜しくお願いします。

noname#15359
質問者

補足

厄介な質問なのに皆様ご親切に回答ありがとうございます。 半ドンですが、通院の為なら認められる例が多いのでしょうか?(自賠の範囲内なら)

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noname#13482
noname#13482
回答No.1

休業補償を受けるには実際に収入の減少が無ければなりません。給与所得者の場合は給与が減額されることが条件になり、その額が補償の対象になります。 実際に給与が半額となった場合、その部分が補償の対象になります。

noname#15359
質問者

補足

明確回答ありがとうございます。 7月から辞令が交付され給料が上がりますが、勤務が半分程度なのでとりあえず半額と言われています。 その場合、新たな給与で減額された分を請求しても良いのでしょうか?

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