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パート勤めの場合の慰謝料・休業補償について

先日、妻の運転する軽自動車が脇からの一時停止不停止の軽自動車に側面から衝突され横転してしまいました。 車は全損、妻は頸椎ねんざ&打撲で入院はしませんでしたが今も通院中です。 お聞きしたいのは 1.慰謝料は、通院日x2と30日の少ない方×\4,200であっていますか? 2.休業補償は、過去3ヶ月の平均日当より、主婦休業補償の\5,700?の方が高額なのですが、当方にとって有利な方を選べるのでしょうか? 3.パート休業補償でも主婦休業補償でも、実際の勤務と関係なく通院日×補償額で算出されるのでしょうか?(座っている仕事なので仕事後に通院しています) 識者の方、ご教授願います。

みんなの回答

  • tpedcip
  • ベストアンサー率47% (368/776)
回答No.2

1.実治療日数×2または総治療日数のどちらか少ない方に4200円を掛けます。 2.事故前3ヶ月の総支給額÷90日です。 手取りでは有りません。 主婦とパートと有利な方を選択できます。 3.休業損害証明書で証明された期間補償されます。 主婦の場合治療日数です。 貴方の場合、出勤されていますので二重補填はされません。 パートを黙っている事も可能ですが、ばれた時困ります。

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  • nik670
  • ベストアンサー率20% (1484/7147)
回答No.1

俺の交通事故での経験上 自賠責保険の慰謝料の計算方法は 通院日数×2×4200円 完治までの期間×4200円 の少ない方です。 でもこれはあくまでも自賠責保険の基準であって 任意保険の基準は保険会社独自に持っています。 これは加害者側の保険会社が挨拶に来たときに 俺はパンフもらって説明してくれました。 有利な方は選べないと思います。でも実際選べない、 無職のが休業補償が高いとなれば、無職としちゃっ うのも手かもしれないですね。 休業補償はあくまでも通院のために会社休んだ 場合です。なので会社帰りに医者にいくのであ れば休業補償は0円です。(会社から給料もら うので補償する必要はない) 有給で休んで通院すれば会社から給料はもらえ るけど休業補償ももらえます。(通院のために つかった有給を買い取るみたいな感じです) 通院しないで会社休んだ場合は、座っている仕事 なので休む必要はないでしょ!と判断されたら 休業補償はでません。(通院で休む場合はでます) とにかく加害者が任意保険に加入していれば その担当者にきいた方が確実ですよ。 保険屋によっては対応まちまちでしょうし、な によりもお金に関する事ですから保険屋にしっ かりと確認したほうがいいですよ。 俺はこれでもか、というくらい電話して聞きまし た。

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