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二次相続で納得できる分与法は。

三人姉妹で 次女は婿をもらい養子縁組しております。 長女は遠方で暮らしておりましたが結婚後すぐに夫が他界しております。 次女夫婦は母との同居生活10年で別居 三女は離婚し、次女と入れ替わりで母と同居 それぞれが母から 生前贈与(援助) も受けており大まかには次の通りです。 長女 新築資金1700万 孫への贈与1000万 次女 別居で新築する家50坪の為の宅地と農地(大型アパートが一棟がたてられる広さ) 及び 孫の進学援助他800万 三女 離婚時の 生活、孫への進学援助300万 同居時の 離れのリフォーム資金600万 大まかには以上のとおりです。 長女は遠方ですが、次女は近くに住んでおり、別居後は よっぽどの事がない限り婿は顔を出しません。婿と母とが会わずの別居でした。 今、三女である私が同居しておりますが 祖母がなくなった時は別居している婿が喪主になりました。葬儀費用の不足分は三女の私が支払、お金の面で一切婿はかかわりません。 また祖母の一周忌の時のお寺へのお布施を寺院の僧侶に親戚の面前で 私が渡しましたが、親戚の叔母達の中で 私ではなく、義兄が差し伸べるべきと陰口を言っていたようです。 次女夫婦からすれば 出戻りで実家に居座っていると思っているのかも知れませんが、気の強い母と別居できてせいせいしているように見えます。 私は家賃がかからない分 面倒をみろ と言ったところでしょうか。 万が一母が亡くなった場合は法廷相続分はしっかり権利を主張するはずです。 母には賃貸収入や預貯金も結構残っており、これから お互いが争わずに 生活をしてゆくには 法廷相続を考えたらやはり私が 家を出て 一番面倒を本来みる立場としては 次女夫婦が歩み寄る事のような気がします。 母も後に次女夫婦、内孫との別居を後悔しているようで、今は私が離婚したために家の中がめちゃくちゃになってしまった。すべてはお前の離婚のせいなどと 言われながら 生活しています。 まとまりのない文面になりましたが皆さんの意見を参考までに教えていただければと思います。

みんなの回答

  • okokpapo
  • ベストアンサー率0% (0/3)
回答No.3

相続が発生したら、相続で揉めてもおかしくない関係性が垣間見えますね。 生前の介護の面倒を見る割合などは、相続には一切影響しません。これもまた相続争いの一因にもなっているようですが。 要は相続が発生した際に、円滑に財産分与ができるに越したことはありませんし、お母様はまだご存命とのことならば、生前贈与について今から話し合っておくことで、お母様が誰に資産を多く残したいかも意思もわかるはずです。 一般的に面倒見てくれた人に資産を多く残したいという気持ちがあるのかなと私的には思いますが。 相続争いになってからでは、裁判費用や弁護士費用など無駄な出費も増えます。 生前贈与についてのメリットが書いてありましたので、参考に。

参考URL:
http://xn--xmq029l.xyz/entry68.html
  • terepoisi
  • ベストアンサー率44% (4090/9254)
回答No.2

お母様の面倒を誰が見るかについては、 ごきょうだい+ご養子全員同等に責任があります。 誰が担ってもいいですし必ず同じ割合で分担すべきということでもありません。 法律は心情まで考慮しませんからごきょうだいやご親戚がどう言おうと、仕方ありません。 法定相続の場合、子としての義務である介護を担っただけで 寄与分が認められることはまず無いそうです。 介護をすることと相続は連動しない、ということになります。 また生前贈与分は贈った側、受け取った側がきちんと申告したかどうか確認しておく必要があります。 証明できない場合は実際に残った資産だけで分けます。 質問者さんの思惑もわからないではないですが、それは公平平等のように見えても 結局はご自身の利益を守ることにつながっていると判断されると思います。 とにかくごきょうだいとご養子さん全員でお母様の老後をどう世話するか 話し合うことだと思います。うまく運ばないようだったら 私なら自分の利益を守るため弁護士に相談してみます。

maron326
質問者

お礼

ありがとうございます。参考にいたします。

  • drum_KT
  • ベストアンサー率43% (1108/2554)
回答No.1

まだご存命のお母様の財産の相続という話ですよね。そういうのを世間では取らぬ狸の皮算用と申します。 お母様、これからどんな大病をするかもわかりませんし、お亡くなりになった時点でいくら財産が残るのかは神のみぞ知るです。 それと、誰が同居するのかという話と相続の話は関係ありません。お父様が既に他界されているとすると、お母様がお亡くなりになった後で相続権を持っている4人(3姉妹+養子婿)で話し合って決めるしかありません。 まずは、相続の話は置いといて、お母様とお子さんたちにとって今どうするのが良いのか、全員で相談してみるしかないのでは?

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