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示談後の症状について

はじめまして。無知の恥を忍んでこちらで相談させていただきます。 5月8日に追突事故に遭いました。 腕のシビレや肩の痛みが主な症状でしたが、 総治療日数18日、3回の通院でそれが落ち着いたため、 2万5千円の損害賠償金でちょうど1ヵ月後に示談を成立させました。 私自身は交通事故の経験も大きなケガをした経験もなかったため、 示談もケガもこういうものなのだろうという甘い認識でおりました。 しかし示談成立の2日後、腕のシビレと肩の痛みが出始めました。 日に日に症状が悪化するため、改めて病院で診察を受け、検査等も行い 主治医の先生には現在の症状が事故によるものであるという はっきりとした診断もいただきました。 が、保険会社には示談が成立し有効であることを最大の理由とし、 これは補償の対象ではないと言われてしまいました。 たとえ5月8日の事故が原因であるとわかっていても 後遺障害として、症状が固定しなければ一切損害賠償請求はできないのでしょうか? 一生モノの自分自身の体、後遺障害など残らない方がいいに決まっています。 また後遺障害の認定は大変難しいものだと伺ったこともあります。 現実として障害が残り、認定がされなければ、 これまでの治療費、今後の治療費等を請求することは不可能なのでしょうか? 現在の精神的な苦痛、将来への不安、金銭面での痛手を 救ってくれる何らかの方法はないのでしょうか? どうか多くのアドバイスをいただけますようお願いいたします。 このことがひどいストレスとなって、精神的にまいってしまっています。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.3

簡潔に回答させていただきます。 示談成立後のそのような件では、弁護士の先生や行政書士の先生等に相談されて然るべき行動をとられたほうがよいでしょう。 相手は保険会社なので、できればあなた単独で行動されないほうがよいかと思います。 治療に関しては通院のみと思われますので#2氏が仰っている生命保険では今回対象にならないものと予測されます。

emao
質問者

お礼

アドバイスどうもありがとうございます。 まず、弁護士の先生にお話しを伺い、改めて今後の対応を考えてみたいと思います。

その他の回答 (3)

回答No.4

emao さん こんばんわ? 結論から申し上げますと、後遺障害の大きさによります。 それは、”示談当時予想していた損害”の可否です。 たとえば、その症状が、 A 軽微だった場合   示談当時、予想していた損害です。   (もしかしたら、あと数日通院するかもしれない・・・?) B 大きな後遺障害で、高額の費用の場合   当然、予想できない内容です。 Bの場合は、裁判で争う価値はありますが、Aの場合は、裁判費用もかかりますし、勝訴する可能性は低いです。 ここから下はアドバイスですが、大手保険会社の法律相談ダイヤル(ほとんど無料で提供されています。)に相談されては、いかがでしょうか?

emao
質問者

お礼

回答どうもありがとうございます。 症状に関してはそれほど大きなものではないと思いますが、通院の期間は長いものになると予想されます。 私自身、裁判等で解決させるのではなく、何とか話し合い等で保険会社の方に理解して欲しいと思っていますが、実際はなかなか難しいようですね…。 法律相談ダイヤル、利用してみようと思います。

回答No.2

大体、事故後の後遺症って1ヵ月後に出てくる場合があるんですよねぇ。 自転車乗っている人が自分でこけて 擦り剥け程度の怪我ですんでいたと思ったら 一ヵ月後から徐々に下半身麻痺になった。って話を聞きますし。 示談する時期を遅らせた方が良かったかもしれません。 示談が成立したので 車の保険屋と事故を起こした当事者からの請求はむりとは思いますが なにかあった時の保険の一つが生命保険なので 加入していたらそっから出るとは思います。

emao
質問者

お礼

アドバイスありがとうございます。 参考になりました。 今後の教訓です。

  • miumiumiu
  • ベストアンサー率21% (715/3385)
回答No.1
参考URL:
http://w1.alpha-web.ne.jp/~algernon/p44.htm
emao
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 参考になりました。

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