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確定申告時のマイナンバーについて

   所得税の確定申告において、母親を「控除対象扶養親族」とて申告する必要があるのですが、母が「税務署にマイナンバーを知られたくない」と言って、マイナンバーを教えてくれません。    マイナンバーを記入せずに申告(e-Taxを利用します)した場合、どのような影響が出るのでしょうか?  税のことは全く素人なので、よろしくお願いいたします。  

質問者が選んだベストアンサー

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  • kitiroemon
  • ベストアンサー率70% (1827/2576)
回答No.4

e-Taxの作成手順上、マイナンバーの入力をスキップ(キャンセル)して作成することも可能です。また、その申告書を受理してくれないということは、今のところありませんし、罰則もありません。 ただ、マイナンバーの提供は義務(提供しないのは法令違反)ですし、未投入のまま送信すると問い合わせが来るはずです。 税務署に提出される調書類は、すべて氏名・マイナンバーが記載されるようになっていますので、すべて把握されています。提供を拒否しても意味はないと思います。 国税庁の下記Q&Aサイトをご参照ください。 https://www.nta.go.jp/mynumberinfo/FAQ/gaiyou_qa.htm Q2-3-1 申告書や法定調書等を税務署等に提出する場合、必ずマイナンバー(個人番号)・法人番号を記載しなければなりませんか。(平成29年1月4日更新) 【答】 番号法整備法や税法の政省令の改正により、税務署等に提出する申告書や法定調書等の税務関係書類にマイナンバー(個人番号)・法人番号を記載することが義務付けられました。 したがって、申告書や法定調書等を税務署等に提出する場合には、その提出される方や、扶養親族など一定の方に係るマイナンバー(個人番号)・法人番号の記載が必要となります。 マイナンバー(個人番号)の記載が必要な税務書類は、国税庁ホームページの「申請・届出様式」をご覧いただくか、「平成28年度税制改正によるマイナンバー(個人番号)記載対象書類の見直しについて(改正内容のお知らせ)」の「(参考)平成29年1月1日以降も引き続きマイナンバーの記載を要する書類(PDF/201KB)」をご覧ください。 Q2-3-2 申告書等にマイナンバー(個人番号)・法人番号を記載していない場合、税務署等で受理されないのですか。 【答】 税務署等では、社会保障・税番号<マイナンバー>制度導入直後の混乱を回避する観点などを考慮し、申告書等にマイナンバー(個人番号)・法人番号の記載がない場合でも受理することとしていますが、マイナンバー(個人番号)・法人番号の記載は、法律(国税通則法、所得税法等)で定められた義務ですので、正確に記載した上で提出してください。 なお、記載がない場合、後日、税務署から連絡をさせていただく場合があります。 Q2-3-3 税務署等が受理した申告書等にマイナンバー(個人番号)・法人番号の記載がない場合や誤りがある場合には、罰則の適用はありますか。 【答】 税務署等が受理した申告書や法定調書等の税務関係書類にマイナンバー(個人番号)・法人番号の記載がない場合や誤りがある場合の罰則規定は、税法上設けられておりませんが、マイナンバー(個人番号)・法人番号の記載は、法律(国税通則法、所得税法等)で定められた義務ですので、正確に記載した上で提出をしてください。 Q2-4-1 マイナンバー(個人番号)・法人番号を記載する必要がある申告書や法定調書等の税務関係書類はどのようなものがあるのですか。また、いつから記載する必要があるのですか。(平成29年1月4日更新) 【答】 申告書や法定調書等の税務関係書類へのマイナンバー(個人番号)・法人番号の記載は、 1 所得税や贈与税については、平成28年分の申告書(平成29年1月以降に提出するもの(平成28年分の準確定申告書にあっては平成28年中に提出するもの))から、 ・・・

sa-to-mi
質問者

お礼

早速のご回答ありがとうございます 国税庁のサイトも教えて頂き、大変参考になりました。 追伸;お礼が遅くなりまして申し訳ありませんでした

その他の回答 (6)

noname#231223
noname#231223
回答No.7

○税務署から無記入についての問い合わせがくる。記載するように強く指導される。 ○書かないあなたは法令で決められた義務を果たさない不審人物なので(書かせないように教えないお母様も含めて)、税務署や住所地の市区町村役場から「要注意」として扱われる可能性が高い。 (扶養している身内が相手じゃあ、「プライバシーだのなんだのと言って教えてくれなくて・・・」といった言い訳が通るかどうかはなはだ疑問) いまのところ、義務に反して特段の事情もないのにマイナンバーを書かなかったとしても、申告が無効になったり扶養に入れられなくなったりすることもないし、過料(行政罰)も罰金、懲役など(刑事罰)といった処罰もないので、無記入で押し切ってもよいのではないでしょうか。 ただ、私があなたの立場なら、扶養してやってるのにそんな態度を取るなら、扶養を止めてしまいますけどね。

sa-to-mi
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました いずれにしてもあまり良い事はなさそうですね。 なんとか説得してみます。

  • tknkk7
  • ベストアンサー率11% (378/3311)
回答No.6

影響:脱税者として、最悪・財産差し押さえ他、”行政的な処罰を受けます。

sa-to-mi
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。 納税するために申告するのに脱税者? 参考にさせて頂きます。

  • y-y-y
  • ベストアンサー率44% (2989/6686)
回答No.5

e-TAXでは、扶養家族のマイナンバーの記入欄ですが、空白にして「入力終了(次へ)」をクリックすると、「マイナンバー入力無し」の警告が出ます。 その警告を「キャンセル」をクリックすると、次の入力が可能となって、最後の印刷時には、マイナンバー欄空白で印刷となります。(実験をしてみました) でも、そのまま税務署に提出しても、税務署からのお問い合わせは来るでしょうね。 税務署からの問合せが嫌ならば、扶養家族は外しましょう。 現在、マイナンバーを記載しなくても罰則は有りませんが、税務署などからは、なにか不正をしているのか、不正な蓄財があるのかなどと、あらぬ疑いをかけれたり目を付けられるかもしれませんね。 今年H29年の収入に対する「源泉徴収票」、つまり、来年H30年2月の確定申告では、ほぼ確実にマイナンバー記載は強制になるでしょう。 マイナンバーの収集は、勤務先の会社・事業所からも、生命保険開始やからも、収集しているはずです。 これからは、今年の年末までには、取引の金融機関の口座や、株の取引き口座などからも、マイナンバーの収集があるかもしれません。 将来は、健康保険証、運転免許証、クレジットカード、などの番号との表示可能にするか、番号を共用・合体するかなどと、考えもある様です。

sa-to-mi
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。 パソコンの操作方法までおしえて頂いて助かりました。 追伸;お礼が遅くなりまして、失礼いたしました。

回答No.3

>どのような影響が出るのでしょうか? 画面が先に進みません。従って使用不可となります。 母上、説得して下さいな。「市役所に知られているのにいまさら抵抗しても無駄」とね。

sa-to-mi
質問者

お礼

早速のご回答ありがとうございました。 母も、仕組みがわからないから不安なのでしょうね。説得してみます。 追伸;お礼が遅くなりまして、申し訳ありませんでした。

回答No.2

  「税務署にマイナンバーを知られたくない」・・・税務署は既に知ってますよ マイナンバー、氏名、生年月日は税務署は把握してます 扶養家族として申請した人が実在するかの確認にマイナンバーの提出を求めてるだけです。 名前を書くのと同じだと理解させましょう  

sa-to-mi
質問者

お礼

早速のご回答ありがとうございました。 「名前を書くのと同じだと理解させましょう」・・・これならできそうです! 追伸;お礼が遅くなりまして、失礼いたしました。

  • maiko0333
  • ベストアンサー率19% (840/4403)
回答No.1

じゃぁ、扶養からはずすね。と言えば? 自分で年金や健康保険払ってねって。

sa-to-mi
質問者

お礼

早速のご回答ありがとうございました。 軽く、言ってみます。。 追伸;お礼が遅くなりまして、失礼いたしました

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