自動車(降りて押して歩く)×自動車の過失割合

このQ&Aのポイント
  • 知人の父親が自動車にはねられる事故が発生しました。過失割合は4対6で、後遺症もありますが保険屋さんとの和やかな対話が続いています。
  • 自転車を手押しで横断中に自動車にはねられた事故があります。過失割合は4対6で、後遺症が出て入院中です。
  • 自動車と自転車が接触した事故があり、過失割合は4対6です。高齢者であるため後遺症が出ており、保険屋さんとの話し合いが進んでいます。
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自動車(降りて押して歩く)×自動車の過失割合

タイトルの通りです 目撃者はいませんが、知人の父親が仕事にいく途中、 歩道橋から20メートル~30メートル離れた信号のない道を自転車を手押しで横断したところで自動車にはねられました。 過失割合は4(自転車)対6(自動車)だそうです。 判例タイムズによれば、このような過失割合になるのは致し方ないとしましても、 事故にあってから半年、結局、後遺症で認知がでて入院→転院→施設に入院となりました。 80をこえた高齢者ではありますが、仕事にいく途中の事故でした。 過失割合に不服があるといったためか、過失相殺をその日はあえて出されなかったようでして、後遺症診断書が出てからまた連絡する、との保険屋さんに、おとなしく?了解した様子だったようです。 過失割合も後遺症認定も保険屋さんがすることをわかっていないのです。 事前認定をされている、ことに気がつかないみたいです。 確かに診断書は病院の先生が書きますが、そこで勘違いをしているようです。 弁護士をつかっていただいてもよい、など、和やかな対話だったそうです。 おそらく自動車側の保険には弁護士特約がついてます。弁護士をつかってもいいですよ、言われたら、支払いをお願いできますよね? あとは、双方の弁護士との話し合いになりますね?と確認できるくらい、いえる立場とも思ったのですが、 このままでいくと、任意保険で終わりそうです。半年以上、入院してますから120万円は超えています。 状況説明がながくなりすみません。 前に戻りますが、押して歩いてわたりきったところでの事故は歩行者扱いになりますでしょうか? またいまの段階ですと、過失割合をひっくりかえすのはむずかしいですか? 以上、お詳しい方、ご教授よろしくお願い致します。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
回答No.1

  押して歩いてるなら歩行者です。 過失割合とは事故の状況で変わります、歩行者なら無条件で過失無しになるのではありません。  

その他の回答 (1)

  • tzd78886
  • ベストアンサー率15% (2589/17102)
回答No.2

まず、題名が違っていますね。何らかの理由で動けなくなった自動車を押しているときに事故に遭ったのだと思いました。 自転車は、道を渡り切ろうが途中だろうが、乗っていなければ歩行者扱いになります。納得がいかなければ、あなたの方も弁護士を依頼したほうがいいかもしれません。

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