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過失割合について教えてください!自動車と自転車

過失割合について教えてください!(自動車と自転車の事故) 自転車で歩道を直進中、歩道と歩道の間の歩道が途切れた所で、後方から右折して来た自動車と出会いがしらでぶつかりました(+o+) 自転車で歩道を直進中、歩道と歩道の間の歩道が途切れた所で、後方から右折して来た自動車と出会いがしらでぶつかりました(+o+)旨く説明できないので画像を添付いたします。 保険会社から連絡があり、過失割合が連絡があり、過失が10:90と言われました。 ネットで色々調べて基本過失は、10:90だとは思いますが、右折車は3車線ある所を右折しているので、ほぼ直進状態であったと思います。また、すごい勢いではねられましたので、徐行もしてないと思われます(推測ですが・・・) 過失が減るような修正要素とはないのでしょうか? また、あったとして保険会社の方にはどのような対応をしたらよいのでしょうか? 初めての事故で何も分かりませんので、どうか宜しくお願い致します。

みんなの回答

  • wbuta
  • ベストアンサー率37% (203/543)
回答No.6

数年前、歩道に関する交通法規が変わった為、自転車にも交通違反の反則金が厳しく課せられるように成りました。 -- >自転車で歩道を直進中 >後方から右折して来た自動車と出会いがしらでぶつかりました --------- 詰まり、質問者さんは、右側の歩道を走って居た事になりますよね。 ---- 厳密に言うと、人は右、車は左、が原則で歩道を自転車で通って良いのは、標識に自転車通行可の場合のみです。 その場合でも、道路左側歩道の右寄り←(車道寄り)を低速で走行すると決められて居ます。 数年前交通法規が変わって、幼児(児童及び障碍者及び老人)は道路左側歩道の右寄りを低速で走行しても良いと言うように変更されてからは、一般の自転車は歩道の通行は、反則金が課せられるように成りました。 ↑(標識に歩道可)と有る場合は今で通り通行できますが、それでも(道路左側の歩道の右寄り←(車道側)を低速で走行)←この原則は変わっていません。 ---- 若し争おうとすると、逆に上の法律(改正後の法律)により、自転車で歩道を走った事と自転車で道路右側の歩道を進行した事で逆に質問者さんに反則金が課せらる事も起きます。 --- 此の侭黙って居る方が得か、飽くまで強気に出て自分の主張を通すかは、質問者さん自身が判断する事ですけど…

  • ka2_abe
  • ベストアンサー率41% (1219/2923)
回答No.5

>歩道と歩道の間の歩道が途切れた所 そこの名前を知っていますか? そう「車道」です。あたりまえか。 つまり貴方は「車道横断」。 自動車側も「交差交通に対する横断」です。 基本過失が1:9???? 貴方が1割ですよね? それ以上減らす=貴方が無過失であると言う意味ですか? 私の考えでは、 基本、お互い交差点で在り、 通行方法に重大な過失は互いにありませんので 自転車保護の観点から3:7が基本だと思います。 ですが、相手の「徐行無し」「見なし歩行者保護」が効いて1:9といっています。 =相手の提示が間違えているくらい。 今時の見なし車両としての自転車の最新の判例でいえば 3:7で貴方がもっと悪くなります。 「車道横断前一時停止不履行」「左右安全確認不履行」「交差点走行徐行不履行」 そのままで受け入れてください。 8割方何もかも保証されると言うことです。 =自転車や所持品の補償・怪我・休業補償・通院交通費など。 全て領収書なり見積もり(実際の販売価格カタログ)なりとって、 貴方がどれくらい実際に補填を必要とするのか こちらの損害を全て表にして相手保険会社の補償を得てください。 通院はちゃんとしてください。 結構な勢いで跳ねられたのであれば、 少なくとも打ち身や怪我をしているはずです。 頭に違和感が在るので検査とかも 全て相手が8割り以上補填してくれますので 遠慮無く受けてください。 =9割-こちらの過失1割で総体で8割り補償と捉えておくと良いです。

回答No.4

10:90で妥当と思います。歩道を自転車に乗って走っていた所接触したんですか? それとも歩道を自転車を降りて押していた所接触したんですか? 多分保険会社は,そこで割合を判断したんじゃないかな?

回答No.3

  >3車線ある所を右折しているので、ほぼ直進状態であったと思います 別の面で考えれば、貴方も車を確認する時間があった事になります。 それが10%の過失です。 過失割合を争点にすると貴方の確認義務を問われ20:80とか30:70になる可能性の方が高いですよ。 ここは素直に割合を受けいれる方が得です。  

  • papapa0427
  • ベストアンサー率25% (371/1472)
回答No.2

大変お気の毒ですが、10:90が変わることは無さそうです。 自転車も車両として取り扱われており免許証がいらないだけの乗り物です。ですがりっぱな軽車両をなります。よく一方通行で「軽車両は除く」と補助標識がありますがその軽車両が自転車やリヤカーになります。 よって車両運行時に停止していない限りぶつけられた方にも1割の過失があったとみなされます。道路交通法がそうなっているんですね。ご納得はいかないでしょうが、止まっていたとか後ろからぶつけられた以外はいくら相手が悪くても1割の過失は必ず発生します。 おケガは大丈夫でしょうか?もしケガをされているのでしたら人身事故ですから治療費は全額相手持ちになります。社会人でしたらひっとしたら休業補償が取れるかもしれません。(重賞の場合) 全治2週間以下は「軽傷」とされ、自動車側の罰則もそんなに厳しくありません。ので相手側の態度が不愉快であったり、お怒りが収まらない場合は「検察庁」の検事に厳罰に処してください。といえば処罰範囲内で一番厳しい処罰がくだります。でもあなたには何も得はありません。この処罰範囲は最初の診断書で行われるため治療に3ヶ月かかっても処分は変わりません。治療費は出してもらえます。 人身事故では、ただの物損事故なら10:90ですので相手側の修理金額の10%をあなたが支払い、相手側はあなたの自転車の修理金額の90%を支払う、ということになりますが、自転車は新品の自転車にしてもらうのが普通です。

  • yasuto07
  • ベストアンサー率12% (1344/10625)
回答No.1

1:9なら、十分では。過失割合を争っても何の意味もありません。 怪我をしたなら、できるだけ、通院日数を積み重ねる、交通費を毎日メモを取る。 こういうことが、あとで、慰謝料として、大きな意味をもちます。 通院しなければ、大したお金は出ません。 当然ながら、自転車も持ち物も、相手の任意保険会社が、出してくれます。 過失割合は、赤本という、テキストに基づいて、決まっているのです。 事故110番のホームページを見て下さい。 それより、細かい通院、休業補償、交通費などを、積み上げてください。

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