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自動車事故の過失割合について

妹が事故に遭い、現在入院加療中です。(全治3~6ヶ月) 事故の状況は、妹(同乗)友人(運転)の2人乗りの自転車が、T路で狭路から広路を横断中、左側から直進してきた自動車と衝突しました。その際、双方とも飲酒(酒気帯び、酒酔いの詳細は不明)していました。 相手方は自己所有ではない車輌を運転しており、当車輌の加入している保険会社は、双方に過失が有り、そのため、割合はほぼ同率(妹達の方がやや不利とのこと)を主張しています。 現在、父母が交代で妹に付き添っていますが、居住地が九州、事故及び入院先が東北で、父母は自宅から通えず、一時的にアパート借りています。 宿泊や旅費等もかなりの出費です。 保険会社はいろいろ検討し、過失割合を決定していると思いますが、妹の状態(一時は意識不明)を考えると、「はい、そうですか」とは言えません。 保険会社の決定を覆すことは可能ですか? 将来、後遺症等が発生した場合は? 直接、事故の相手方に何らかの請求は出来ますか? アドバイスお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • n_kamyi
  • ベストアンサー率26% (1825/6766)
回答No.4

書き込みから考えられる過失割合を挙げますと 1.双方の車線共に一時停止のない交差点で優先関係もなし、自転車側が狭路として 基本割合 自転車3:車7 2.自転車側に一時停止あり 基本割合 自転車4:車6 3.車側が優先道路 基本割合 自転車5:車5 以上のようになります。 修正要素については 飲酒については双方飲酒なので相殺 自転車2人乗りで過失10%加算といったところだと思います。 全治3ヶ月以上ですと、おそらく自賠責の枠は越えていまうので、損害額は任意保険からということになり、過失相殺されます。 直接相手方に請求するのはまったくもってスジ違いです。 自転車の運転者である友人を責めるという話ならわかりますが。。。

tonfu-i-ron
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 参考にします。

その他の回答 (4)

noname#10927
noname#10927
回答No.5

過失割合と対応方法については既に出ているので 出ていない部分だけ回答します。 >相手方は自己所有ではない車輌を運転 個人名義でしたら所有者に責任が及びません。 法人所有の場合は使用者責任があり 法人にも責任が及びます。 >現在、父母が交代で妹に付き添っていますが、 >居住地が九州、事故及び入院先が東北で、 >父母は自宅から通えず、一時的にアパート借りています。 >宿泊や旅費等もかなりの出費です。 過失割合に応じて請求可能です。 ただし、交渉では相手方が認めないことがありますので 最終的には裁判で決着でしょうか。 >保険会社の決定を覆すことは可能ですか? 交渉ではほぼ不可能と思われますので 覆せる根拠があれば裁判で認められると思います。 >将来、後遺症等が発生した場合は? 人身部分は完治後に示談しますが、 後遺症は示談後でも事故との因果関係が証明されれば 認められ治療費などが補償されます。 >直接、事故の相手方に何らかの請求は出来ますか? 何を請求するのか分かりませんが 現在相手方保険会社が示談交渉相手となっていることから 直接相手方に請求しても意味はありません。 自転車を運転していた友人にも請求できると思いますが 妹さんにも過失があると思われますから 請求額全額は無理だと思います。 最後にご質問の事故は弁護士依頼案件と思われます。

noname#13482
noname#13482
回答No.3

まず、自転車は道交法上軽車両の扱いになりますが、二人乗りは禁止されていますし、飲酒については自動車同様の扱いになります。 詳細な事故状況(現場の状況等)が不明のためあくまでも推測ですが、保険会社の主張する過失割合は妥当なものだと考えられます。割合が変わるとしても1割程度ではないでしょうか?もちろん信号・標識や横断歩道の有無などで状況は大きく変わってきます。保険会社の言い分だけでなくその保険会社を通じて第三者機関に調査してもらうのもひとつの方法です。 妹さんの治療費等については相手側の自賠責+任意保険(対人賠償)から補償されます。もちろん後遺症が出た場合も補償はあります。 ただこちらの過失が大きいとなると、通常自賠責は120万円の限度額となっていますが、これが減額されることになると思われます。この限度額を超えた場合はじめて任意保険からの補償になります。しかしこちらは過失割合が適用されるので、質問の過失割合と仮定すると、本来受け取ることのできる補償額の半分しか受け取ることができません。 既に治療中ということですが、健康保険は使っていますか?使ってないようでしたら、早速使うような手続きをすることをお勧めします。ご両親が付き添っているようですが、可能でしたらご両親の家の近くに転院されたほうがいいと思います。 それから、こちら側に何か使える保険はないでしょうか?本人に傷害保険や医療(入院補償)保険はないでしょうか?自動車保険の人身傷害はどうでしょうか?これはご両親が付保していても使える場合があります。確認されることを薦めます。

tonfu-i-ron
質問者

お礼

ご回答有難うございます。 健康保険を利用しています。 当方で使用可能な保険があるか、調べてみます。

  • kiyojii
  • ベストアンサー率17% (19/106)
回答No.2

1番さんに同感です。 横断中の衝突個所にもよると思われますが、交差点への進入したタイミングもポイントになると思いますが・・ 相手側の「前方不注意」を指摘することが可能では・・ 自転車であれば、交通弱者を擁護する判断で相手の過失と思います。

tonfu-i-ron
質問者

お礼

ご回答、有難うございます。

  • Ulu_lun
  • ベストアンサー率26% (269/1019)
回答No.1

幾つか疑問がありますが、字の間違いだと解釈します。 妹さんが友人運転の「自動車(自転車とありますが)」 にお乗りになっていて、こちら側、相手側ともに飲酒であったと理解して宜しいでしょうか。 ここが違うと可成り判断が違ってくるのですが 保険屋さんの判断から双方の運転手が飲酒であり、妹さ んのお乗りになられた車が狭路からでてきたのであると 考えます。そうであれば妹さん側のほうが「やや不利で ある」という判断になるものと思えます。 起きてしまった事故を責めたくはありませんが、飲酒で 車を運転するのは自殺行為であり、道路交通法の改正に よって同乗者も罰せられるようになりました。 事故を起こした相手方を責める気持ちは十分に理解出来 ますが、事故が起きた状況から鑑みましても、状況が覆 るのは困難ではないかと思われます。 尚、誤記ではなく、二人乗りの自転車(これも道路交通法違反ですが)であったのでしたら、過失の度合いは大きく変わって来る筈です。

tonfu-i-ron
質問者

お礼

早々とご回答ありがとうございました。 補足で不十分かもしれませんが、宜しくお願いします。

tonfu-i-ron
質問者

補足

早々とご回答頂き、ありがとうございます。 ご指摘の自動車ではなく、自転車の後部に乗っていて事故に遭いました。(自転車で間違い有りません) 詳細は不明ですが、相手方の飲酒については、保険の適否に係るため、飲酒は無かったことになっているかもしれません。(曖昧で申し訳け有りません) 以上、補足させて頂きます。 アドバイスお願いします。

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