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医療費控除について

以前にも関連した質問をしています。 生計を別にする父の入院費を私が支払った場合、父の名あてに発行された領収書を私の確定申告書に添付しても問題ないでしょうか。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • terepoisi
  • ベストアンサー率44% (4095/9271)
回答No.2

詳しい方の回答が出ていますが、 生計が別になっている場合は、どちらの世帯でも控除対象にはなりません。 質問者さん側では生計が別で控除対象になりません。 お父様のほうでは「他から補てんされた金額」に計上しなければなりません。 確実なことは税務署へお尋ねください。

その他の回答 (1)

  • f272
  • ベストアンサー率46% (8529/18257)
回答No.1

生計が別であれば,医療費控除の対象にはなりません。

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