• ベストアンサー

医療費控除、妹にさせても大丈夫?

自分名義の多額の医療費の領収書があるのですが、自分で確定申告しても他の控除分ですでに返還額が全額となってしまっているので、入れても意味がありません。そこで、一人暮らしをしている妹にこの領収書を渡し、妹の申告の方で控除しようかと思っているのですが問題はないでしょうか?生計を一にするという意味がよくわからず、妹がこれに該当するものなのかどうかちょっと心配です。どなたか詳しくご親切な方、ご回答よろしくお願いいたします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
noname#24736
noname#24736
回答No.3

本来、医療費控除は、納税者が、自分自身又は自分と生計を一にする配偶者やその他の親族のために支払った医療費で、実際に支払った人が控除を受けることが出来るのです。 生計を一にするとは、簡単に云うと次の通りです。 1.同じ家に住んでいて家計が一つの場合。 2.別の家に住んでいて日常の生活が別でも、生活費、学費、療養費等の送金が常に行われている場合。 妹さんに生活費の仕送りをしていれば、生計を一にしていると認められますから、妹の医療費をあなたが支払っていれば、あなたが控除を受けることが出来ます。 あなたが支払った医療費を、妹が控除を受けることは出来ません。

参考URL:
http://www.taxanswer.nta.go.jp/1120.htm

その他の回答 (2)

  • kamehen
  • ベストアンサー率73% (3065/4155)
回答No.2

まず、「生計を一にする」について規定している所得税基本通達を掲げてみます。 (生計を一にするの意義) 2-47 法に規定する「生計を一にする」とは、必ずしも同一の家屋に起居していることをいうものではないから、次のような場合には、それぞれ次による。 (1)勤務、修学、療養等の都合上他の親族と日常の起居を共にしていない親族がいる場合であっても、次に掲げる場合に該当するときは、これらの親族は生計を一にするものとする。    イ 当該他の親族と日常の起居を共にしていない親族が、勤務、修学等の余暇には当該他の親族のもとで起居を共にする     ことを常例としている場合    ロ これらの親族間において、常に生活費、学資金、療養費等の送金が行われている場合 (2)親族が同一の家屋に起居している場合には、明らかに互いに独立した生活を営んでいると認められる場合を除き、これらの親族は生計を一にするものとする。 ですから、同居であればまず問題ないのですが、別居の場合は、仕送り等により妹さんから生活費の大半を仕送りしてもらっているような状況でない限りは、生計を一にしているとは言えませんので、妹さんの方でご質問者様の医療費を医療費控除として適用できない事となります。 なお、医療費控除においては、必ずしも扶養親族でなくても控除はできますので、その事自体は判断基準にはならないと思います。 (もちろん、普通に考えれば、そうであれば扶養控除しているとは思いますが。) それ以前に、医療費控除は、本来は医療費を実際に支払った者からしか控除できません。

  • mak0chan
  • ベストアンサー率40% (1109/2754)
回答No.1

>生計を一にするという意味がよくわからず… 申告する人のお金で生活している人のことです。 あなたが、妹さんの給料か事業所得で生活させてもらっているなら、つまり妹さんの扶養家族になっているなら、あなたの医療費を妹さんが申告することができます。 しかし、ご質問文では、あなたには収入があり、妹さんの扶養家族でないことは明白のようですので、ご質問に対する答えはノーと言うことになります。

関連するQ&A

専門家に質問してみよう