確定申告で別居の子供のあつかい

このQ&Aのポイント
  • 確定申告で別居の子供についての対処方法を知りたい
  • 確定申告において別居の子供の居住状況は所得控除の額に影響するのか
  • 国税庁のHPで確定申告書を作成しているが、居住状況の記入が反映されない
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確定申告で別居の子供のあつかい

平成28年の確定申告(還付申告)をしようとしている、サラリーマンです。 会社から源泉徴収票は届いているのですが、大学2年でひとり暮らしをしている子供について、会社に別居の申告をしていないことに気が付きました。 扶養家族の同居の有無で、所得控除の額は変わるのでしょうか。 国税庁のHPで確定申告書の作成をしておりまして、源泉徴収票から数字を転記するやり方で入力をしていますので、所得控除額は源泉徴収票の金額をそのまま記入しただけで、終りのほうに別居の家族の氏名や住所を記入するところは出てきましたが、印刷画面で確認した確定申告書の所得控除額は変わっていませんでした。 HPのどこかに説明があるのかもしれませんが、詳しくないので、ご存知の方、ご教授よろしくお願いします。

noname#260185
noname#260185

質問者が選んだベストアンサー

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  • kitiroemon
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回答No.3

> 終りのほうに別居の家族の氏名や住所を記入するところは出てきましたが、 子の扶養控除には同居/別居で控除額に差はありません。あるのは老親の場合です。 別居の場合には、生計を一にしていることが条件ではありますが、確定申告ではそれを証する書類の添付までは不要だと思います。(年末調整のときには、勤務先によっては何か聞かれるかもしれないですが) 国税庁HPですが、所得税に関する事項では、同居/別居の別や子の住所などの入力は不要です。 最後のところで別居している扶養親族の氏名や住所の入力を求められたとのことですが、それは「住民税等に関する事項」での必要項目だと思います。これは住民税や国民健康保険料、下水道利用料などの計算に際して、(自治体によっては)必要になる場合があるためです。ここでは、扶養控除のない16歳未満の親族の氏名等の入力も必要です。

noname#260185
質問者

お礼

詳しく説明いただきありがとうございました。 大変よく理解できました。 子供の場合、同居別居で違わないことが分かったので、スッキリしました。

その他の回答 (2)

  • simotani
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回答No.2

扶養控除は同居別居に拘わらず同額です。修学の為別居し生計を一にする場合は扶養控除になります。 但しお子さんがバイトでガッツリ稼ぎ勤労学生控除を受ける場合(年収103万を126万迄緩和)は扶養控除は適用外に。必ず確認しましょう。

noname#260185
質問者

お礼

回答ありがとうございました。 バイトはしていますが、さすがに103万はいかないはずですが、確認しておきます。

  • kitiroemon
  • ベストアンサー率70% (1827/2576)
回答No.1

学生の場合、同居/別居で所得控除(扶養控除)に差はありません。 https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180_qa.htm

noname#260185
質問者

お礼

回答ありがとうございました。 所得控除に違いがないこと、理解できました。 これで安心して、確定申告をやれます。 国税庁のHPで、私が入力した別居の扶養親族の情報は何のためなんでしょうね。。

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