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所得38万円以下の場合

独身、誰の扶養も入っていない、実家暮らしの病気療養者です。 二年前、ハンドメイド品をネット販売したくて開業届を出しました。 ですが病気療養などもあり思ったより専念できず、昨年度の売上は経費含む10万円くらいでした。 去年の確定申告の時期に、開業届を出している人は所得が38万円以下であっても収支内訳書を出すように言われました。 所得38万円に満たない場合は申告の必要なし、となっていますが、それは住民税の申告の時に0円と記入するのでしょうか? 趣味の範囲内でのことしかできておらず、今後もそれは変わらない予定ですので、廃業届を出して来年の確定申告の時期には住民税の申告の時に0円と書いて提出、それでおしまい、ということは可能でしょうか?

  • gggwt
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みんなの回答

  • kitiroemon
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回答No.2

経費を含む売上が10万とのことですが、経費を引いたものが「所得」になります。 この所得からもろもろの所得控除を差し引いた額がなければ確定申告の必要はありません。つまり所得税がかかからない人は提出不要ということです。所得控除のうちだれでも対象となるのが、38万円の基礎控除です。これらは、開業届の提出有無には関係しません。 https://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/tokushu/teishutsu.htm http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/qa/02.htm > (4) (1)~(3)以外の方の場合 >  各種の所得の合計額(譲渡所得や山林所得を含む。)から所得控除を差し引いた金額(課税される所得金額)に所得税の税率を乗じて計算した所得税額から配当控除額を差し引いた結果、残額のある方は、確定申告が必要です。 ただ、青色申告であれば、もし経費を引いた売上が赤字の場合、その損失を翌年以降に繰り延べられる特典があります。この場合は、確定申告しておいたほうが有利です。 収支の内訳書については、7年間は保存しておく必要があります。確定申告しなければ提出は不要ですが、もしも請求があれば提出を求められます。 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/kojin_jigyo/kichokakudai2.pdf 上記は所得税に関しての内容ですが、住民税は別物です。基礎控除は38万円ではなく、33万円です。 確定申告をしていれば、市町村にその情報がいくので、住民税の申告は不要です。確定申告をしない場合は、住民税申告書の記入要領にしたがって提出してください。

  • smilebox
  • ベストアンサー率61% (441/717)
回答No.1

>廃業届を出して来年の確定申告の時期には住民税の申告の時に0円と書いて提出、それでおしまい、ということは可能でしょうか? 廃業届の日付を昨年中にしておけば、来年の確定申告は必要なくなるかと思います。 なお、住民税の所得割計算において、基礎控除額は33万円です。 所得税の計算で課税所得がゼロだからといって住民税の計算での課税所得もゼロであるとは限らないので、お住まいの自治体の様式に沿って正確に申告してください。

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