国際的な引渡しの処遇とは?

このQ&Aのポイント
  • 国際的な引渡しの処遇について詳しく説明します。
  • 国際的な引渡し条約を結んでいない場合でも、犯罪者が引き渡されないことはありますが、裁判や処罰に関しては引き渡し先の国の法律に基づいて行われます。
  • 例えば、犯罪者が国際的に引渡されなかった場合でも、逮捕された国で裁かれることがあります。
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犯罪者が国際的に引渡されなかった場合の処遇は?

 犯罪者引き渡し条約を結んでいないからと言って必ずしも引き渡されないわけではないようですが、何らかの理由で引き渡されなかったが、逮捕した国の価値観でも裁かれるべきだった場合、どのような処遇になるのでしょうか。  例えばフランス人が日本で殺人を犯し、帰国後に別件で逮捕されて日本での犯行が判明した場合、死刑制度のある日本で"非人道的な刑"を執行されることを恐れて引き渡しに応じないかもしれませんが、かと言ってフランスとしても殺人者を無罪放免して良いのか、と言うと、そうはならないと思います。  この場合、フランスの法で裁かれるのでしょうか。その場合、フランスの法律はフランス国外にも適用される、という事になりますか?日本国内で"ヒットラー万歳"と叫んだ人を、その人がフランス旅行中に現地当局は拘束して裁くことが出来る、という事になってしまいませんか?逆にフランスで殺人を犯した人を日本で死刑にすることは出来るのでしょうか。  法学的にはどうなっているのか、と、実際にはどのように対処されるのか、の両方もしくは片方でもよいのでお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • f272
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回答No.2

> 何らかの理由で引き渡されなかったが、逮捕した国の価値観でも裁かれるべきだった場合、どのような処遇になるのでしょうか。 逮捕した国の法律に従って処罰されるでしょう。 そして罪を償った後に日本に戻ってきたら,日本の刑法に従って処罰されます。ただしこのときは外国で受けた処罰を考慮して,日本での刑の執行を減軽するか免除します。 フランス法はよく知らないが, > フランスで殺人を犯した人を日本で死刑にすることは出来るのでしょうか。 殺人を犯したのが日本人ならば日本国は世界中どこで殺人を犯しても日本国刑法に従って処罰をすることができます。また日本人が殺害された場合なら,犯人がどこの国の人であろうとどこで殺人を犯したのであろうと日本国刑法に従って処罰をすることができます。 もちろん,殺人者が日本国内に来ないと法律を適用することはできませんが... ちゃんとそういうことは刑法に書かれていますよ。

tsubasa128
質問者

お礼

日本人が殺されても処罰することが出来るというのは驚きでした。 ありがとうございます。

tsubasa128
質問者

補足

例えばフランスで南アフリカ人を殺したブラジル人が日本で(たまたま)逮捕された場合、どこかの国に引き渡す以外にはその件について処罰を行うことは出来ない、というのはよろしいでしょうか。

その他の回答 (3)

  • f272
  • ベストアンサー率46% (8003/17107)
回答No.4

> 例えばフランスで南アフリカ人を殺したブラジル人が日本で(たまたま)逮捕された場合、どこかの国に引き渡す以外にはその件について処罰を行うことは出来ない、というのはよろしいでしょうか。 殺人の場合にはその通りです。 でも犯した罪が内乱,外患,通貨偽造及び行使,公文書偽造,有価証券偽造などの刑法2 条に書かれているものなら,犯罪の場所が日本国外でも,犯人が日本人でなくても,日本の刑法で処罰できます。

tsubasa128
質問者

お礼

ありがとうございます。

  • hekiyu
  • ベストアンサー率32% (7194/21844)
回答No.3

日本人がフランスでフランス人を殺害した 場合は、フランスの法律と日本の法律で 罰せられます。 (刑法3条参照) 犯人がフランスにいればフランスの裁判所で 裁かれることになります。 刑期を終えて日本に帰国すれば、日本の法律で 裁かれますが、フランスでの刑期は考慮されます。 フランスの法はしりませんが、フランス人が 日本で殺人をすれば、同様になると思われます。 その場合、フランスの法律はフランス国外にも適用される、 という事になりますか?    ↑ フランス国内の犯罪はフランスが裁きます。 これを属地主義といいます。 フランス人が日本で殺人した場合は、日本は 属地主義で裁き、フランスは属人主義で裁きます。 日本人がフランスで、殺人した場合は フランスでは属地主義により、日本では属人主義により 裁かれます。

tsubasa128
質問者

お礼

属地主義・属人主義という概念があるのですね。 ソースも提示いただきありがとうございます。

回答No.1

  夫々の国で異なる処分になるでしょう。 因みに日本では、参院法制局に解説があります http://houseikyoku.sangiin.go.jp/column/column061.htm 基本的には日本の法律は適用されないが、例外的に適用されるのは (1) 公海上を飛行する日本航空機内において、暴行して傷を負わせた場合  (2) 海外において、行使の目的で1万円札を偽造した場合  (3) 海外において、日本国民が住居に放火した場合  (4) 海外において、日本国の公務員が職務に関し賄賂を収受した場合  この4つ 質問の様に引渡し条約の無い国(例えば中国)で殺人を犯して日本に逃げ帰った場合、日本では不問になります  

tsubasa128
質問者

お礼

ありがとうございます。

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