犯罪者が北方領土に逃げ込んだ場合の法的な影響と処罰手続き

このQ&Aのポイント
  • 犯罪者が北方領土に逃げ込んだ場合、刑事訴訟法255条により時効が停止されます。
  • 日本とロシアの間に犯罪人引渡しの協定がないため、日本の捜査当局が乗り込んで捜査することはできません。
  • 北方領土に潜んでいた場合でも、時効が切れるという理由で犯人を無罪放免することはありません。被害者の感情も考慮されるでしょう。
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犯罪者が北方領土に逃げ込んだら?

同調意見ではなく、法律に詳しい方にお伺いします。 刑事訴訟法255条では 海外逃亡中は時効が停止されますよね。 しかし、逃亡先が 国後島や択捉島だったらどうなるんでしょうか。 まず、犯人が北方領土に逃亡するにあたっては、サハリンなりウラジオストクなりを経由するしかないので、その時点で刑事訴訟法255条の「時効は、その国外にいる期間又は逃げ隠れている期間その進行を停止する」にあたると思われます。 日本とロシアの間には犯罪人引渡しの協定がないので、後はロシア当局に代理処罰を要請することになるでしょう。現実問題として、いくら北方領土といえど、日本の捜査当局が乗り込んでいって勝手に捜査をしたら、それこそ外交問題になって余計に大変なことになります。 北方領土に潜んでいたので時効が切れているのでは、という見解に対しては、「凶悪犯がようやく捕まったのに、事件と直接関係ない北方領土問題を優先して犯人を無罪放免するわけにはいかない。被害者の感情を考えるべきだ」という論法を使えば、それほど異論は出ないのではないかと思います。 この解釈で合っていますか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • nekonynan
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回答No.1

 裁判所の判例が無いから解釈して両方あっても可笑しく無い。  領土に関して定めた国内法が存在せず、主として条約、特に日本国との平和条約(通称:サンフランシスコ講和条約)が法規範になると考えられる。  上のサンフランシスコ講和条約を考えれば、国内となるわけです。一般に(上位から)憲法、国際条約、国内法の順番になるのでこれを考えれば国内と成る  ただし実際の問題として国内が主権が及ぶ範囲が対象とするのかによります。その辺は判例も聴いた覚えが無い  したがって、どちらを取るか(実際を取るのか)、厳密に法律的要素を取るのかにより2種類が考えがあって当然なわけです。  日本国憲法第76条第3項  すべて裁判官は、その良心に従ひ独立してその職権を行ひ、この憲法及び法律にのみ拘束される  を加味すると、サンフランシスコ講和条約どう関係すのかによります。  したがって、どちからと言える結論が出る訳では無いと考える。  個人的(心情的)には、国内が主権が及ぶ範囲が対象するべきだと考えるが・・この反対意見も法律的に成り立って可笑しく無いと考える      

love_pet2
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 傍から見れば、私も警察が犯人を捕まえるのを応援しますが、私が検事だったら 時効成立扱いにして できれば 起訴したくないですね。敗訴する可能性も高いし、勝訴しても ブーイングを浴びそうです。裁判官も荷が重いでしょう。 弁護士だけが 日本の領土権を楯に張り切りそうな構図ですね。

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