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結局主婦パートの年収って

現在時給700円で1日8H週休2日で働いています。ボーナスはありません。 今から結婚した場合、このまま仕事を続けると配偶者控除等いろいろな面で見直しが必要になってくると思います。いろいろなサイトを拝見しましたがイマイチ現実的に内容が見えてきません。現在の私の年収は単純計算すると147万円ですが、そこから厚生年金・社会保険等ひかれておそらく110万円くらいです。 で、結局結局現行の制度でしたら妻の年収(月収)をいくらにするのがいいのでしょうか。わかりやすい表などありましたら幸いです。

質問者が選んだベストアンサー

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  • mjkj
  • ベストアンサー率24% (28/116)
回答No.2

「扶養」には2種類あります。 (1)社会保険(健康保険と年金) (2)所得税 (1)について 年収130万未満であれば、夫になられる方の扶養に入ることができます。 この場合、健康保険料と年金を支払う必要がなくなりますので、収入が減った分をカバーできるのではないでしょうか。(年金については、国民年金に加入していることになります。) (2)について 配偶者控除を受けるためには、年収を103万円未満とする必要があります。 が、所得税率10%の方と結婚されるのであれば、配偶者控除による所得税の減額は30,400円ですので、あまりメリットがないと思われます。 結婚相手が所得税率20%の方でも所得税減額は60,800円です。 それ以上の年収の方と結婚されるのであれば、細かいことを気にされる必要はないですね。(笑)

chiexxxchie
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。

その他の回答 (3)

noname#11476
noname#11476
回答No.4

ご質問者は既に社会保険には自分で加入していますから、わかりやすく言うと、 「働けば働くだけ特です」 税金その他扶養関係による差は考える必要はありません。 理由を説明し出すと大変ややこしいのですが、基本的に覚えておくことは、 ・税金の扶養は気にする必要はない。  ->働くと支払う税金は増えるが、自分の手取りの方が大きいので収入はUPする。 ・社会保険の扶養に入れないといきなり保険料負担が大きい。  ->ご質問者の場合は既に加入しなければならない月当たりの勤務時間・日数ですから扶養には当然入れません。 という話です。

chiexxxchie
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。

noname#24736
noname#24736
回答No.3

扶養には社会保険(健康保険・年金の3号被保険者)と所得税の扶養と有ります。 社会保険(130万円の壁) 今後12ケ月間の収入見込額が130万円以下の場合に扶養となれます。 本人が勤務先で社会保険に加入しているのですから、扶養になる必要が有りませんので、このことは無視してください。 所得税(130万円の壁) 1月から12月までの給与の年収が103万円以下であれば、扶養(控除対象配偶者・控除額38万円)になれます。 又、配偶者特別控除という制度が有り、妻(夫)の年収が103万円以上141万円以下であれば、その収入金額に応じて最大38万円の配偶者特別控除を夫(妻)が受けることが出来ます。 つまり、年収が103万円以下なら配偶者控除・103万円~141万円なら配偶者特別控除がうけられ、141万円以上なら控除が無いということです。 なお、夫が勤務先で家族手当の支給を受けている場合、所得税の扶養から外れると、会社の規定によっては家族手当の支給を停止される場合があります。 この影響が大きいです。 下記のページと、参考urlをご覧ください。 http://www.cpasawada.com/salary02.htm

参考URL:
http://www.cpasawada.com/salary02.htm
chiexxxchie
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。URL参考にさせていただきます。

  • HONHON
  • ベストアンサー率16% (138/835)
回答No.1

パートだけど厚生年金なのですね だとしたら、ご主人の扶養家族にはならないので 今までどおりですよ 国民年金の方が働く場合は、扶養控除内でと考えなくてはいけませんけどね

chiexxxchie
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。

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