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公立幼稚園で週1回だけ働いています。

公立幼稚園で週1回、午前中だけ働いていて、微々たるものですがお給料をいただきました。 1ヶ月働いても8,000~1万円程度なのですが、ちゃんと税金は引かれています。 5%の税金です。 お給料をいただくときに園長先生に 「引かれた税金は、戻ってきますからね」 と言われたのですが、恥ずかしながらどういう意味かわかりません…。 どなたか、わかりやすく教えていただけないでしょうか? ぺこ <(_ _)> お願いいたします。  

質問者が選んだベストアンサー

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noname#24736
noname#24736
回答No.3

毎月の給料から、所得税を概算で控除する源泉徴収という制度が有ります。 この源泉税は、源泉徴収税額表という表があり、扶養家族の人数や給与の額によって税額が決っています。 又、この表は「甲欄」と「乙欄」があります。 甲欄は、勤務先へ「扶養控除等申告書」を提出すると適用され、給与の月額が87000円以下の場合は源泉税は0円です。 「扶養控除等申告書」を提出しないと「乙欄」が適用され、給与の額が少なくても源泉税が控除されます。 ご質問者の場合は、この乙欄が適用されている思われます。 勤務先へ「扶養控除等申告書」の提出すれば、甲欄適用となり、今の給与であれば源泉税は引かれなくなりますから、勤務先に相談しましょう。 なお、「扶養控除等申告書」を提出すると、その年最後の給与で「年末調整 」という作業で1年間の所得税を精算されます。 1月から12月までの年収が103万円以下であれば所得税は課税されません。 年末調整で、年収が103万円以下であれば、所得税は0円ですから、それまでに控除された源泉税が還付されます。 ただし、「扶養控除等申告書」を提出しないと、年末調整は受けられなといこととなっています。 又、年の途中で退職して、12月まで勤務していない場合も年末調整は受けられません。 このように、年末調整を受けられない場合は、勤務先から「源泉徴収票」を貰い、翌年の確定申告の時期に確定申告をすると、余分に納めた源泉税が還付されます。 園長先生が「「引かれた税金は、戻ってきますからね」というのはこのことです。 なお、確定申告は、通常は翌年の2月16日からですが、源泉税が還付される場合は、1月から受け付けています。 手続きは、源泉徴収票と印鑑・還付金を振込んでもらう通帳を税務署へ持参すれば書き方を教えてもらうます。 税務署が遠い場合は、2月16日からの確定申告の期間中は市役所でも受け付けます。

aiko710
質問者

お礼

こんなにご丁寧にありがとうございます! 本当にありがとうございます。 あぁ、本当にうれしいです。 とてもすっきりしました。 ありがとうございました☆

その他の回答 (2)

  • gosuke32
  • ベストアンサー率29% (36/124)
回答No.2

あなたが働いて給与をもらっているのがその幼稚園だけでしたら、1年間働いて12万円位になります。 その収入に対する所得税は0円ですので、引かれている5%の所得税は払いすぎになります。 ということで、園長先生は「戻ってくる」とおっしゃったんじゃないですか? 返還の方法は、園で年末調整をしてくれるなら、幼稚園から戻ってきます。年末調整を行わないのなら、ご自分で確定申告をしなければなりません。

aiko710
質問者

お礼

ありがとうございます。 多分、自分で確定申告をしなければならないんだと思います。 本当に何も知らなくて、この質問するのが恥ずかしかったのですが、丁寧に教えてくださって、うれしいです! 5%の税金は、払いすぎ…とみなされるんですねぇ。 知りませんでした。 ありがとうございました。

  • hisako27
  • ベストアンサー率9% (10/104)
回答No.1

週1回ということはパートですよね? 所得税が収入で100万(昔の話かな?)超えないから 本来は取られないのに徴収してるけど 確定申告をすれば返って来るという意味では?

aiko710
質問者

お礼

ありがとうございます! 確定申告をすれば、戻ってくると言う事なのですね。

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