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領収書を受取り側が記載していいの?警察に逮捕された

「パーティ券を売って、その領収書を発行側との話を付けて、白紙でもらって価格や名前は領収書受け取り側が記入する」ということをしても警察に捕まって裁判にかけられたりしないのですか? これなら相当いろいろな事できそうですが。 逮捕されたりする様子もないのですが、それとも身分によっては可能ということなのでしょうか? http://mainichi.jp/articles/20161007/k00/00m/010/055000c  

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noname#244420
noname#244420
回答No.2

富山県で不正があった政務調査費の横領に関しては、そもそもが公費ですので辞職に追い込まれましたが、各企業では大なり小なり独自の取り決めや経理士の指導の下で目を瞑っていることが往々にしてあると思いますよ。 日常的な接待でも一次会は会社から出るものの二次会は自腹。となっていれば一次会のお金を浮かしたり、出張であれば公共交通機関、宿泊費の領収書はごまかせませんが、その他で食事代を捻出したり、、、全ての人とは言いませんがその立場に置かれたサラリーマン(人間)なら考えることなんじゃないですか? それもこれも全部が重犯罪で逮捕!ということになると産業経済が麻痺します!(苦笑)

  • t_ohta
  • ベストアンサー率38% (5252/13737)
回答No.1

実際の取引金額と異なる金額を書いたりすれば私文書偽造という立派な罪ですが、領収書の記載内容に偽りがなければ偽造とは言えませんね。

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