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2022年に逮捕されたのに、2023年も逮捕

逮捕は、2023年9月24日 https://www.fnn.jp/articles/-/591513 記事中に「実はこの男、2022年も同じ現行犯で逮捕されていた。」 とあります。 2022年に逮捕されてから裁判とかはないのですか? 留置場に入ってないのですか? なぜ2023年に同じ現行犯で逮捕されましたか?

みんなの回答

  • Sasakik
  • ベストアンサー率34% (1698/4892)
回答No.5

>記事中に「実はこの男、2022年も同じ現行犯で逮捕されていた。」 とあります。 他の前科/前歴に触れていないってことは初犯ってコトで、執行猶予期間中ってコトだろうな。 >2022年に逮捕されてから裁判とかはないのですか? 否認等、特に争点が無かったら、3ヶ月から長くても半年で判決が下りるし、控訴しなければ14日後に確定する。 >留置場に入ってないのですか? 理由もないのに身柄を拘束される謂れは無いというだけ。 >なぜ2023年に同じ現行犯で逮捕されましたか? 「本人に聞いてくれ」としか・・・

  • nagata2017
  • ベストアンサー率33% (6930/20493)
回答No.4

殺人 傷害など 悪質なものではないから不起訴になった。 すぐに裁判を受けて数週間の懲役など 軽微な罰ですぐに出てきた。 などという理由でしょう。 そもそもその手入れというのは 警察が仕事をしているふりをするためのものに過ぎない。 二つ目の財布を膨らませることが一番やりたい仕事ですから こんな微罪の取り締まりなどやる気がなく放置したいというのが本音。

  • toka
  • ベストアンサー率51% (1180/2303)
回答No.3

 確かにわいせつ図画電磁的記録頒布という罪ではありますが、売り上げからして微罪処分だったのでしょう。  ニュースでは「長年、横行と摘発を繰り返すヤミ露店」とシリアスな表現をしていますが、土地柄からしてまあ警察と住民のじゃれあいです。背後についているヤクザをしょっぴくならともかく、無一文で今後社会復帰の可能性も乏しい80歳の男を起訴し、公費を使って収監したところで更生にも何にもならないです。  微罪処分ならそもそも検察に送られない以上起訴されません。

  • chiychiy
  • ベストアンサー率60% (18612/31009)
回答No.2

こんにちは 逮捕されて裁判になっても執行猶予中ということもあり得ますし 他には、不起訴で釈放とかです。 https://www.avance-lg.com/customer_contents/keiji/charge/pornography/ https://atomfirm.com/keiji/4147#1

noname#263248
noname#263248
回答No.1

逮捕されて、留置所や拘置所に入れられ、裁判を受けて執行猶予か、罰金を支払って解放されたのでは? 初犯ならこの程度の罪ならまず間違いなく執行猶予がつきますので、3ヶ月程度で解放されます

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