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退職申し出のタイミングについて

この10月に退職し、資格取得のため勉強期間に入ることを予定しています。 退職の申し出について、私は月給制の正社員であるため民法によると「期間によって報酬を定めた場合には、解約の申入れは、次期以後についてすることができる。ただし、その解約の申入れは、当期の前半にしなければならない。」とあるので、私の場合ですと最後の締め日である9月末より15日前の9月15日に申し出ればよいのでしょうか? また、10月より10日間有給が発生するので、それをすべて使い、10月は出勤しないものの退職日を10月14日に設定したいと考えています。これは可能でしょうか?

みんなの回答

  • natsuanko
  • ベストアンサー率59% (404/677)
回答No.5

> 問題があるというのは、具体的にどんな問題でしょうか? No.4の方も書かれていますが、会社が受け入れません。 10月全部休むと言えば、間違いなく「それなら9月にやめろ」と言われます。

回答No.4

人事総務です。 通常正社員であれば、民法627条1項の通り 退職日の2週間前までに届け出で退職可能です。 ただし引継ぎや社会保険の手続き等もあるので 会社の就業規則の「退職」の条項に従わないといけません。 失業手当をもらうために離職票の発行を会社に依頼することもありますし 通常退職日の1ヶ月前までに届け出る就業規則が多いです。 >10月より10日間有給が発生するので、それをすべて使い、 >10月は出勤しないものの退職日を10月14日に設定したいと考えています。 >これは可能でしょうか? 確実にムリです。会社から受け入れられません。 9月30日退職日で5~10日前から休めればラッキーな方でしょう。

plumflux
質問者

お礼

ありがとうございます。遅くとも二週間前、原則1カ月前、というところでしょうか。

  • f272
  • ベストアンサー率46% (8008/17113)
回答No.3

> 私の場合ですと最後の締め日である9月末より15日前の9月15日に申し出ればよいのでしょうか? その通りです。 しかし就業規則で1か月前までにと決められているのなら,それに従っておいたほうが面倒がありません。 > また、10月より10日間有給が発生するので、それをすべて使い、10月は出勤しないものの退職日を10月14日に設定したいと考えています。これは可能でしょうか? 退職日を10月14日とはじめから伝えておけば可能です。 もし退職日を9月末日として通知すれば,有給休暇は取れません。

plumflux
質問者

お礼

ありがとうございます。1カ月前に申し出て、有給も消化したいと思います。

  • natsuanko
  • ベストアンサー率59% (404/677)
回答No.2

通常正社員であれば、民法627条1項に従うので、退職日の2週間前までに届け出が必要になります。 ただし、会社の就業規則に記載があるなら、それにも従った方が無難です。 有休休暇は残っている分を消化して退職する事は問題有りません。 ただし、10月に新たに給付される休暇を1日も出社しないで消化するのは問題があると思います。 なお、法律上は2週間前の届け出で良いですが、既に決まっているなら、なるべく早く届け出るのが社会人としての常識です。

plumflux
質問者

お礼

問題があるというのは、具体的にどんな問題でしょうか?

  • tknkk7
  • ベストアンサー率11% (378/3311)
回答No.1

●不可能です。円満退職を、ご希望でしたら。・

plumflux
質問者

お礼

ありがとうございます。特に円満退職がしたいというわけではありません。

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