• 締切済み

岐阜地裁判事山下博司を虚偽公文書作成で告発できるか

○○警察署 ××課長は地方公務員法の秘密漏えい違反と、公務員職権濫用罪を犯しているのだから岐阜地裁がどんな理由をつけて説明しても平成一刻は納得できない。裁判所、検察庁、警察は同じ穴のムジナであることを鮮明にした。 次の資料は○○警察署 ××課長の民事裁判の答弁書である。内容は地方公務員法の秘密の漏えいと公務員職権濫用罪を認めながらも、国家賠償法により個人で賠償する必要は無いという内容で、これを岐阜地裁に証拠として提出したが、岐阜岐阜地方裁判所刑事部 裁判長裁判官 山下博司、裁判官 四宮知彦、裁判官 西脇典子らはこの証拠を公務員職権濫用罪の不審判請求の判断材料にしなかったので抗告状を名古屋高裁に提出した。 しかし、それでは腹の虫が治まらないので岐阜地裁の山下博司判事らを有印虚偽公文書作成罪で告発することは出来ますか? 

みんなの回答

  • goncici
  • ベストアンサー率26% (283/1054)
回答No.1

きちんと決裁を取った公文書は偽造でないので、告発は出来ますが取り合ってもらえませんよ。

関連するQ&A