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このような回避義務もあるのでしょうか?

topitopiaの回答

  • topitopia
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回答No.5

歩行者が急に飛びだしてきたような場合だけですが、 このような場合は、緊急避難として乙がハンドルを急に切って甲に衝突したなら、緊急避難として、刑法上も民法上も責任を負いません。 甲と乙は、歩行者に対して過失があるとして、損害賠償請求できます。

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