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「業務に支障をきたす」と言うのは

「業務に支障をきたす」と言うのは どういう事を言うんですか? 会社に損害を与えるレベルでないと 「業務に支障をきたす」とまでは言えないのでしょうか? 1人の社員のわがままで現場が混乱しても 周りの社員でその混乱を抑えて 会社に損害を与えなければ それは 「業務に支障をきたす」とは言えないのですか?

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回答No.8

どんなレベルでも業務に支障をきたすことがあれば、 なんでもです。 ひとりの社員のわがままで現場が混乱して通常業務ができなかったなら、 じゅうぶん業務に支障をきたすに該当しますよ。

agaempxxl
質問者

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ありがとうございました。

その他の回答 (7)

noname#225485
noname#225485
回答No.7

業務中の居眠りなども該当しますよ。 寝てる段階で業務に支障が出てる訳ですから…。 もちろん業務上の意図しないミスに関しては業務に支障を満たすとは言わないと思います。 これはミスなので…。 わがままで業務が怠ってしまうならこれは業務に支障を満たしてますね。 わがままは業務ではないので。

agaempxxl
質問者

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ありがとうございました。

  • takuranke
  • ベストアンサー率31% (3923/12455)
回答No.6

>1人の社員のわがままで現場が混乱しても その方のわがままのせいで他の労働者の手を煩わせ、本来の業務が出来ないであれば支障をきたしていることになります。 会社の損害とは売り上げが減るとかではなくて余計な経費の支出もあります。 このことにより、他の労働者がやらなくてもよい時間外労働をしなければならないことになればこれも会社とっては損失となります(サービス残業はまた別の話)。

agaempxxl
質問者

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noname#245987
noname#245987
回答No.5

会社へ損害があるかどうかだけでなく、現場の作業がスムーズに行えないようなことをしたとかでも、業務に支障をきたすと言うと思います。 できたはずの仕事が出来なかった、もしくはトラブルが発生した、となるので。

agaempxxl
質問者

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ありがとうございました。

  • mitoneko
  • ベストアンサー率58% (469/798)
回答No.4

 単純に、「業務に支障をきたす」なら、例示の状態で、ちゃんと業務に支障をきたしているでしょう。混乱した時点で、なにがしかの損害が出てますし、周りの社員が走り回った人件費も損害ですし。その一人の社員が混乱させなければ、もっと作れたかもしれない製品も損害ですしね。まぁ、その意味では、会社に損害を「与えずに」現場を混乱させるなんて不可能です。程度を考えないなら、その人のわがままのおかげで、周りで働く人が不愉快になったとかでも、「業務に支障をきたして」います。  ただ、この言葉、前後の文脈があるはずです。この前後の文脈で、許容される程度が決まるものです。  例えば、「業務に支障をきたすことが有ったので、あなたを本日付で懲戒解雇処分にします」という文脈にするのであれば、相当規模の混乱と損害か、それ相応の回数が必要でしょう。この懲戒解雇処分のところが、「口頭注意とします」なら、もっと小規模で済むでしょう。  その社員の上司に対して、「あの人のわがままで業務に支障をきたしました。ちゃんと指導してください。」なら、それこそ、「おかげで、わたしが10分余計に仕事する羽目になりました。」や「みんなが不愉快な思いをしました」で充分でしょう。  また、「業務に支障をきたすので、あなたの申請した有給休暇の申請は日時を変更することを命じます」とするのであれば、相当厳しい条件をクリアしないといけません。  ありとあらゆる文脈で使われますので、実際、どの程度なら「支障をきたした」のかという質問は、正確には、使い方によりますとしか答えようが無いですね。

agaempxxl
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ありがとうございました。

  • hiodraiu
  • ベストアンサー率15% (448/2823)
回答No.3

> 1人の社員のわがままで現場が混乱しても > 周りの社員でその混乱を抑えて > 会社に損害を与えなければ これって十分損害でてますよね。 周りの社員が行動を起こせば、普通は何かしらの経費が発生しますよね。 例えば、作業に何かしらの影響が出て、僅かながら残業が発生したとなれば、その残業手当は無駄な経費としての損害ですよね。実際には短い時間で残業が発生しなかったとしても、ストレスとして周りに悪影響を与えていたら、それも会社に対する損害ですよね。

agaempxxl
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ありがとうございました。

  • tknkk7
  • ベストアンサー率11% (378/3311)
回答No.2

1人の社員の、我儘で現場が、混乱しても、周りの社員でその混乱を抑えて、会社に損害を与えなければ、 それは、「業務に支障をきたす」とは、言えないのですか。? :➡冷徹に、ジャッジをすれば、現場を混乱させる事自身が、罪悪・恥です。従い、業務に支障を来す、担当者配置替え及び、待遇面給与査定等の、マイナス評価をされて、教育指導を徹底させます、最悪懲戒解雇のケースも、往々にして有り得ます。安直に損害有無な事実以外の、業務上プロセス手順も、➡表向きは、支障をきたすと言われる表現を、用いるものでしょう。 +++ *** +++ ●会社事業は、有形・無形の信用度合(与信)により事業を起こし継続取引が前提で、”契約取引をしています。従い、有形とは商品売買上の回収条件等を取決めてから、事業遂行する。 ●無形とは、会社イメージ等例えば、商品機能と実際の機能に、格差が有る・コピー商品紛いでは、詰まらぬクレームを顧客様から、受ける事になり、会社ブランドイメージを落とす等、最終的に、会社にダメージを与える事でしょう。・・・所属社員の不手際なのか、事業根幹を熟知していないかの、どちらかです。:何れにしても、結果としては、「業務に支障をきたす」と言う”決裁と成ります、極めて単純な社会的な良識の範疇でしょう。

agaempxxl
質問者

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noname#235638
noname#235638
回答No.1

損害を与えなくても 遅刻ばっかりする や 突発欠務をする なんてもの支障をきたす、と思います。 お金の損害、ばかりじゃなくて 企業のイメージやブランドを壊す行為。 これも支障をきたすことだと思います。 混乱を抑える時間がなければ他のことができたはずで やっぱり、支障をきたしたのだと思います。

agaempxxl
質問者

お礼

ありがとうございました。

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