裁判所から和解調停の証明書が発行される?

このQ&Aのポイント
  • 組合員が理事長・修繕委員長・コンサルタントを相手に和解調停を申告
  • 理事長は組合員に修繕工事の実行を承服するとともに和解調停費請求の議案書を配布
  • H氏と修繕委員長は別々に弁護士と相談し、H氏が地方裁判所に和解調停を申告
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裁判所から和解調停の証明書が発行されますか?

管理組合員が、理事長・修繕委員長・コンサルタントの3名を相手に和解調停を申告した。 総会で、理事長は、理事会側の主張が裁判所で認めらたから、組合員のH氏に対して、修繕工事の実行を承服するとともに和解調停費10万円を請求する事の議案書が組合員に配布された。 H氏に口頭ですが、和解調停に捺印したのかと聞くと継続審議・調停中だとの回答。H氏が和解調停を申告する前に、弁護士に相談することになって、H氏と修繕委員長の両者が協議することになった。H氏と修繕委員長の両者は、犬猿の仲であったから、H氏と修繕委員長とを別個に弁護士と相談する事になった。私はH氏の要請で同席した。結論:総会で決定した議案は決定に従わねばならないが、技術面でおかしいなら工事発注を停止させるべく簡易裁判=和解調停を裁判所に申告することができる。また、本日の弁護士相談料の負担は管理組合が負担し、個人が負担する事案ではない。との判断であった。 H氏は、この助言に基づき和解調停を地方裁判所に申告したものです。 さて、理事会は修繕委員長の傀儡政権で占拠され、正常な理事会運営ができなかったと当該理事達が口頭で言い出した。三文判を多数購入して来て、修繕委員長の意向に賛成するとの同意書を作成し、当和解調停審議に提出した由。 この様な実態で、裁判所は和解調停書を発行しますか? 重複しますが、H氏は継続審議中だと応えている。 問題は、枝管を浴室系共用排水竪管に接続するために、修繕委員長案:脱衣所に点検口を新設する工法(コンサルタント案)H氏の案:PS内部で枝管と浴室系排水竪管との間に蛇腹を組み込む工法。 画像を添付します。

質問者が選んだベストアンサー

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  • fujic-1990
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回答No.1

> 裁判所から和解調停の証明書が発行されますか?  う~ん・・・ 。裁判所に「和解調書の証明書」というものを発行する制度はありませんので、単純に回答すると、「発行されません」という話になります。  ただそれで済ますとご不満足でしょうから、適当にそれらしいものに読み替えて回答しますと、管理組合員のH氏が、管理組合理事長らを相手に調停を申し立てたということですね。  調停(裁判上の和解も)、当事者双方が合意しないと成立しません。  以下、調停だけにしぼりますが、調停の場で合意が成立すると、(たぶん調停委員が合意内容を読み聞かせて確認させてから)裁判所が調書にその旨(・・・ と合意した旨)を記載します。  これを「調停調書」と言いますが、これができると、その調書は「裁判上の和解」と同じ効力(簡単に言うと判決と同じ効力)を持つことになります。  当事者の合意が成立しないと、「合意した」とは記載できませんから、調停調書は発行されません。  H氏が『継続審議中だ』と言っている由ですので、「合意は成立していない」ことになります(もちろん、H氏がウソを言っている・勘違いしている可能性も否定できませんが)。  くどいですが、当事者の合意が成立していないと、調停調書は発行されませんので、本件でも調停調書が裁判所から届くことはありません。  また、調停調書が書かれていないのですから、「調停が成立しました(確定しました)」などという証明書を発行するはずもありません。

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