• ベストアンサー

道路斜線制限 およその住宅の高さ

住居地域で容積率200%以下、仮に対象道路が4m幅だとして、道路ギリギリで住宅を建てた場合、だいたい何mぐらいの高さから制限がかかりますか?

noname#253200
noname#253200

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • foomufoomu
  • ベストアンサー率36% (1018/2761)
回答No.1

次の図を見れば一目瞭然だと思いますが。 http://www.city.yao.osaka.jp/0000000074.html

関連するQ&A

  • 道路幅員制限がある土地の容積率について

    すみません、1件教えて下さい。 前面道路幅3.7mの私道で(法42条2項道路)に12m接している 土地なのですが、角地緩和70%、容積率300%の住居地区の場合 道路幅員制限が適用されると思いますが、3.7m幅の私道は 3.7mのまま計算されるのかそれともm単位以下は切り捨て 3mで計算されるのか、切り上げて4mで計算可能なのか わかる方がいたら教えて下さい。 よろしくお願いします。

  • 前面道路幅員によって決まる容積率

    容積率の制限 について教えてください。 ■容積率は,都市計画によって定められた最高限度のほかに,敷地の前面道路の幅員が12m未満の場合,その幅員によっても規制されます。 住居系の用途地域の場合,前面道路の幅員のメートル数に0.4を掛けた割合,その他の用途地域の場合,前面道路の幅員のメートル数に0.6を掛けた割合以下でなければなりません。用途地域ごとに都市計画で定められた割合と,前面道路の幅員により計算された割合のうち,小さい方がその敷地の容積率となります。 とのことなのですが、 住居系の用途地域で、前面道路が4m未満で、セットバックが必要な場合は、どうなるのでしょうか? 1.セットバックして4mと考えて、4m×0.4=1.6 160%となる。 2.セットバックしても実際の道路幅を基準とし、 (たとえば3mとすると)3m×0.4=1.2 1120%となる。 教えてください。 よろしくお願いいたします。

  • 4m道路の容積率は200 or 160?

    お教え下さい。 先日、築28年の古アパートの購入を不動産屋さんから勧められました。 土地が120m2、上物が200m2あり、建物前面の4m道路に10m接道しています。 この地域の用途等は、 ・第一種中高層住居専用地域で、 ・準防火地区の第2種高度地区で、 ・指定容積率が200%、 ・指定建蔽率が160%、        となっております。 私がよく分からないのは、この容積率についてです。 上記の指定容積率の200%という値で計算すると建物面積の制限は120*200%=240となり、 200m2の上物面積は合法であります。 しかし、前面道路が4mの場合は道路幅に係数0.4を掛け、容積率は4*0.4*100=160%になると 以前本で読んだことがあります。 この160%の容積率で計算すると建物面積の制限は120*160%=192となり、 200m2の上物面積は容積率オーバーということになります。 不動産屋さんに訊いてみたのですが「違法建築でも不適合でも無いですよ」と言ってくれるのですが いまいち説明が理解出来ません。 物件が建っているのは昔からの住宅街で、この物件を建てた頃はもしかしたら前面道路は4mより もっと狭かったのじゃなかろうかと思われる場所です。 建てた頃は法律が違ったりしてたのでしょうか? この物件は現在建っていることに違法建築や不適合建築の問題はないのでしょうか? どうかお教え下さい。

  • 道路斜線制限について

    お世話になります。 2級建築士の製図をやってるんですが 道路斜線制限などの高さ制限がイマイチ分かりません。 例えば、前面道路が4mだとして 4×1.25=5m つまり、5mまでの高さなら大丈夫っていうことでしょうか? その場合、前面道路から何メートルぐらい建物後退すれば 道路斜線制限に引っかからないんでしょうか? その計算方法がよく分かりません。

  • 道路斜線の道路高さ

    どうかご教授下さい!! 現在自宅を計画中です。自分で素人ながらもある程度計画してから工務店と接触したいと思ってます。土地(43坪)は購入済で、木造総2階建・建坪30坪程度で平面計画しています。当敷地は北側4m(私道)、西側4mに面した角地です。用途地域は第一種低層住宅専用地域で建ペイ60%の容積100%で防火指定は無です。接道道路は傾斜があり北側道路から西側道路の高低差は端から端まで1.8mほどあります。 次の段階としてどの位の高さ制限を受けるか検討しているのですが、道路斜線というものがよくわかりません。道路に傾斜が無ければ道路高さは簡単に設定し検討するまでの過程を知ったのですが、1.8mほどの高低差があるので道路高さをどのように設定するのかよくわかりません。高低差の平均値をだして高さを設定するのでしょうか?このような全面道路の高低差がある場合どのような方法で高さを算出するのかお教えて下さい! 建築って難しいですね・・・。以上宜しくお願い致します。

  • 北側斜線規制について

    北側斜線規制について教えてください。  用途地域   第一種住居地域  建坪率    60%  容積率    200%  建物の高さ制限  絶対高さ制限なし となってます。 うちの場合は、北側斜線規制になるのでしょうか?

  • 道路斜線制限で

    住宅の道路斜線制限について教えて頂きたいのですが…。 次の2点は斜線制限雄対象となるのでしょうか? (1)バルコニーの上につけるような庇 (2)屋上に別途に設置する手摺(パラペット立ち上がりの内側につける格子柵のようなもの) ちなみに建築場所は大阪市です。よろしくお願い致します。

  • 住宅情報誌を見ています。

    住宅情報誌を見ています。 住宅地で容積率200%(道路制限を考えても160%)、第一種住居、100m2の更地についてです。 この場合、建物の面積は160m2使い切るのが合理的と考えられるのですが、実際には100m2の建物が建っているケースが多いです。 これは「高さ制限(斜線規制とか)等で、住宅地では容積を使い切ることは困難」ということなのでしょうか? もしくは、「100m2以上の建物を建てても、売りにくいから、あえて容積未消化」なっているのでしょうか? また、「この土地に、1部屋20m2のアパートを8戸建てることは出来る」のでしょうか? よろしくお願いします。

  • 兼用住宅の制限について

    兼用住宅の制限について教えてください。 第一種中高層住居専用地域に兼用住宅を建てる場合の制限についてです。 Wikipediaで第一種中高層住居専用地域を検索すると下記の解説です。 ================================= ・兼用住宅で、非住宅部分の床面積が、50平米以下かつ建築物の延べ面積の  1/2未満のもの - ○  ・兼用住宅の非住宅部分の用途規制については、第一種低層住居専用地域  のものと同等。 ================================= しかし色々なHPを見ると、この「非住宅部分の床面積が、50平米以下」が適用されるのはあくまで第一種低層住居専用地域に建設する場合であり、第一種中高層住居専用地域の場合は、単に建築基準法「別表第2」(は)の「5.店舗、飲食店その他これらに類する用途に供するもののうち政令で定めるものでその用途に供する部分の床面積の合計が500平方メートル以内のもの(3階以上の部分をその用途に供するものを除く。)」を満たせばよく、さらに住居部分についても建築基準法施行例第百三十条の三に書かれている「…延べ面積の二分の一以上を居住の用に供し…」も適用されない、とありました。いったい何が正解なのでしょうか?。店舗部分、住居部分、それぞれについて教えてください。

  • 大きな道路建設による用途地域や建蔽率の変更はあるのでしょうか?

    いま土地に家を建てようとしているのですが、その土地の南側10mのところに近い将来、片道2車線の道路(総幅5-60m)が計画予定です。その道路ができると、私の土地のすぐ南隣の土地はその大きな道路に直接面することになるのですが、そうするとその土地の建ぺい率、容積率は変更される可能性があるのでしょうか? 現状は私の土地、その南隣の土地共に第一種低層住居専用地域で建ぺい率40%、容積率80%なのですが、道路ができることによって、南隣の建ぺい率&容積率が変更になり、私の土地のすぐ南側に背の高いマンションができたりしないかどうか、非常に心配です。よく大きな道路沿いに背の高いマンションがずらっと建ち並んでいますよね?そうなってしまうのでしょうか。 どなたか教えてください!よろしくお願いします。