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貸している自転車で違反を

貸している自転車で違反を もう使わない自転車を知人に貸しているのですが、先ほどその自転車で知人が傘差し運転をしていたようで、2回捕まったらしいのです。 知人が自転車の持ち主を訪ねられて、防犯登録もしてあったので、僕の名前を告げたらしいのですが、この場合僕の住所に何か通達がくるのでしょうか? もしくるとしたらどんな対処をしたらよいのでしょう? ちなみに知人は注意され、用紙に記入しただけで特に講習を受けたりするようにだとかは言われていないと言っていました。 どなたか分かる方解答お願い致します。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • oska2
  • ベストアンサー率44% (2310/5141)
回答No.1

>この場合僕の住所に何か通達がくるのでしょうか? 可能性としては、「本当に、知人に自転車を貸しているのか?」の確認です。 道交法違反と別に、窃盗事件としても念の為に調べる事がありますからね。 >もしくるとしたらどんな対処をしたらよいのでしょう? 本当に自転車を貸しているのなら「確かに、〇〇君に貸しています」と伝えるだけです。

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質問者

お礼

ありがとうございます。 納得です。

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