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相続についてのお悩み - 相続の手続きについてご相談
柳田 恵一(@processingdepot)の回答
- 柳田 恵一(@processingdepot)
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まず相続の順位は、配偶者がいれば必ず相続人となって、あとは、1.子、2.親・祖父母、3.兄弟姉妹の順です。 そして、プラスの資産がなくても、マイナスの資産である借金の相続もあります。明らかにマイナスの時は、相続の放棄などしたいものです。 (1)については、配偶者に親・祖父母がいれば相続人ですし、いなければ配偶者の兄弟姉妹が相続人です。知らせるべきでしょう。また、法的にではなく道義的に知らせるべきです。後々親戚関係が良好に保たれるためです。 (2)については、やはり借金のこと、道義的な点から知らせるべきです。 (3)「縁を切る」というのは、法的なものではありません。正式に「相続人の廃除」という手続きをしていなければ、普通に相続人として扱いましょう。 さらに、亡くなった方の思い出の品を分け与える「形見分け」ということもあります。法的な側面だけでなく、親戚づきあいも考えたらいいと思います。
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お礼
早々とご回答いただいていました。お返事おそくなりました。 皆さんからのご回答も参考にさせていただきました。 そうですね、とてもよく理解できました。 借金も相続ですものね。 又、道義的っていうのも理解できました。 アドバイスいただき、本当に有難うございました。 お世話になりました。お礼まで。