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相続についてのお悩み - 相続の手続きについてご相談
takurankeの回答
- takuranke
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1.相続という部分であれば、 質問者様が相続放棄をしなければ、配偶者様の親兄弟に、相続権は発生しません。 理由は、相続順位によります。 配偶者や子供がいれば、そちらの相続順位が上になります。 2.相続財産がなくとも知らせる必要はあります。 相続とはプラスの財産だけではありませんので。 3.駄目です。 法的に血縁関係を切ることは原則できません。 例外はあるのでが、要件があり、成人してからは適用できません。
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お礼
早々とご回答いただき心から感謝しています。 皆さんのご回答いただいて内容を元に色々と調べる事もできました。 アドバイス有難うございました。 そうですね、相続とはプラスの財産だけではないというのも とてもよく理解できました。 又縁を切っていると言われても法的に教えていただき 感謝しています。 色々とお世話になりました。 有難うございました。 お礼まで。