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退職者が会社名義の携帯を持ち続けていました

お願いします。 弊社は会社を解散し、現在清算結了に向けての残務処理だけしています。 2月20日付で退職した男性社員Aが、会社名義の携帯電話を持ったままだったことが判明しました。Aは役員にもなったほどなので、電話を持たされていました。こちらも見抜けなかったのは手落ちです。昨日、その電話を解約したいとAの秘書的存在だったBという女性社員(2月20日付退職済)から連絡がありました。 ちなみにAとBは社内で暗黙の了解だった男女の関係です。 ただ、電話回線を持っていたことへの詫びは一言もない、しかもAが言ってこずBが言ってきた、しかもBは料金更新タイミング(携帯電話は普通2年、該当電話機は5月が更新時期)を 考えて解約を申し入れたのは会社の為だと、逆に気を使ったとでも言いたげ。 舐めてると思いませんか? 2人はもう退職済みなので弊社には出て来れず、その手続きをしに携帯会社の営業が来たのですが、余りにあほらしくて解約手続きを断りました。逆に、Aに料金を請求するから料金を計算しろとその営業担当者に伝えました。(現在料金は調査中) この舐めきった態度のAとBに天罰を下したい!それくらい私は腸が煮えくり返っています。 そこで『弊社は本気で怒っているんだ!』という気持ちをAに対して明確に伝えられるような 料金請求手段は何か、お知恵を拝借させて頂けませんでしょうか? ただ、請求書送っただけじゃ効果ないと思うのです。知り合いの弁護士に頼んで、法的に効力の ある督促状という形で請求するか、それとも少額訴訟を起こすかだと思ったのですが、いかがでしょうか? よろしくお願いします。

みんなの回答

  • ginga2
  • ベストアンサー率12% (576/4564)
回答No.6

退職手続上の不備ですので、一方的には責める事は出来ません。 天罰って程の金額では無いように思われるので 感情的にならない方がいいですよ

  • trytobe
  • ベストアンサー率36% (3457/9591)
回答No.5

『2人はもう退職済みなので弊社には出て来れず、その手続きをしに携帯会社の営業が来たのですが、余りにあほらしくて解約手続きを断りました。逆に、Aに料金を請求するから料金を計算しろとその営業担当者に伝えました。(現在料金は調査中)』 ご自身が A に対して督促をするより先に、携帯電話会社から「会社名義の回線使用料」の督促がご自身にくるだけですよ。 携帯電話会社は、会社が解散したかどうかは知ったことではないし、清算前の会社の役員間の内情も知ったことではない。清算するときに会社名義で料金をいただくことに徹してきます。

noname#219958
noname#219958
回答No.4

Aの秘書的存在とは、正式に役員(A)付けの秘書として雇われた人ではないという事ですよね? どちらにせよ、2人とも退職しているのだから「Bに関係のないことだからA本人から連絡をよこすように。」と、突っぱねてやればいいのではないでしょうか。 そして、Aに携帯電話の返却と使用料金の精算をさせるために質問者様のところ(会社が今存在していないなら近くの喫茶店でも)に来させた方が一番シンプルでスムーズだと思います。 細かな書類で攻撃しても図太い非常識な人間には無意味です。腹が立っておさまらないなら直接会って言えばいいことです。 支払いにこないのであれば、履歴書の住所に督促に行き、それでもダメなら法的な督促に移っても遅くないと思いますよ。 法的な手続きは少額訴訟であれ数万の費用がかかり質問者様が赤字になる可能性が高いので最終手段でいいかと。

  • chie65535
  • ベストアンサー率43% (8520/19369)
回答No.3

>ある督促状という形で請求するか、それとも少額訴訟を起こすかだと思ったのですが、いかがでしょうか? 内容証明で督促したり、少額訴訟を起こしたとしても「ほとんど回収できない」と思います。 >『弊社は本気で怒っているんだ!』という気持ちを 裁判所は「訴状に書かれた損害額や賠償額が『客観的』に正当であるか判断するだけ」です。原告の「気持ち」など汲み取りません。 会社を清算する前の時点では、会社名義の携帯を、業務に使うとの条件で「無償で貸し与えていた」だけです。 そして、会社の清算時に「携帯を回収し忘れた」のですよね? そして、清算後も「特に『携帯電話を貸し与える契約』なども結ばずに、無償で貸し与え続けた」のですよね? だったら、相手から「民事」で取れるのは「実際に使った通話料」と「実際に使ったパケット代(従量制換算で、実際に使ったパケット数で算出した金額)」と「退職日翌日から請求する日までの基本料金を日割り計算した金額」くらいです。 ホントウに「怒っている」のであれば「業務専用として貸し出したのだから、会社が業務停止した翌日以降の使用は私的流用なので、携帯を返却せずに使い続けた行為は、業務上横領にあたる」として「刑事告訴」しましょう。 民事では「金にならない」ですから、刑事で懲らしめるしかありません(告訴しても1円にもならないのは一緒ですが)

  • seble
  • ベストアンサー率27% (4041/14682)
回答No.2

請求できるのは退職後の電話料金程度です。 ただ、会社の管理責任もありますので、全額は無理と思います。半額ぐらいかと。 もちろん、単に請求して相手が素直に払うなら問題ないので、全額+アルファ程度の請求をしても構わないと思いますが、高額になれば支払わないだろうし、そうなると会社側から訴訟を起こすしかなくなります。となると、全額が認められるとはとても思わず・・・ という事で、適度な額の請求がやっとと思います。 簡裁の支払い督促か少額訴訟、いずれでも可能です。督促の方が簡単ですが、拒否も簡単。ただ、最低でも内容証明で事前に請求するぐらいの事は必要です。いきなり裁判制度を使うのは裁判所をなめてる事になります。ただでさえ忙しいのに、、w 弁護士に相談するのが一番でしょう。 また、会社側に突っ込まれる落ち度は他に無いですよね? 通常の会社解散は会社の行為であり会社に責任があります。解散に伴って労働者を解雇するのは会社側の一方的な雇用契約破棄であり、違約ですから最低限にしても賠償金が必要になります。 携帯電話は契約内容によっては更新時期を外すと違約金が発生しますが、解約しないのは会社の判断ですから当然に会社負担となります。

  • takuranke
  • ベストアンサー率31% (3923/12455)
回答No.1

退職後の使用料金によりますが、 手続きとしては支払督促のほうが楽です。 申し立て後に簡易裁判所に行く必要は無く書類審査のみで進められます。

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