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給与で税務申告しなくてよい年間上限額は?
自営業で、80歳代の母親に、電話番など一部手伝ってもらっています。 80歳代の母親は、年金生活です。 この80歳代の母親に給与を支払う場合、給与で税務申告しなくてよい年間上限額より低い金額にしたら、母親が自分で税務申告しなくてすむと聞きましたが本当ですか? また給与で税務申告しなくてよい年間上限額は、何円でしょうか?
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#2です。 > 年金以外の収入が「給与所得85万円以下」ならば、確定申告しなくてよい、ということでしょうか? 年間85万円の給与収入に相当しますと書いたとおりであって,給与所得85万円以下ではありません。収入(自営業で言うところの売上)と所得の違いはわかっていますよね。給与所得者には経費として最低でも65万円が認められるので収入85万円は所得20万円になるのです。 ということで,年金以外の収入が「給与収入85万円以下」ならば、確定申告しなくてよいと言うことになります。
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- f272
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https://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/koho/campaign/h25/Dec/03.htm 公的年金等の収入金額の合計額が400万円以下(※1)で、かつ、公的年金等に係る雑所得以外の所得金額(※2)が20万円以下である場合には、所得税及び復興特別所得税の確定申告をする必要はありません。 確定申告をしたくないのであれば年間20万円までです。給与所得だけであれば,年間85万円の給与収入に相当します。 所得税がかからない上限は上記とは異なります。確定申告をして全額還付を受ける気があるのなら,もっと給与を支払ってもいいですよ。
補足
ありがとうございました。 私の80歳代の母のような年金生活者(年金は年間240万円くらい)の場合、年金以外の収入が「給与所得85万円以下」ならば、確定申告しなくてよい、ということでしょうか? よろしくお願い致します。
- 中京区 桑原町(@l4330)
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年金は源泉徴収されてるので、確定申告をすれば税金が返ってきますよ また、国民健康保険料も課税額が基準になるので確定申告をすれば保険料が安くなる可能性もあります
お礼
重ねてのご回答ありがとうございました。