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謝金で申告するか給与で申告するか?
今年の2月から、個人で、ある学校と時給で契約を結び講師をしています。 毎月もらう支払い明細書の支払い項目には『謝金・賃金』となっているのですが、源泉徴収表には『給与等』となっていたため、市役所の税務相談に行っても、税務署に電話をしても、確定申告書Aで申告してくださいと言われました。申告方法も簡単なので作成を進めていたのですが、 ・来年はもう少し収入額が増える予定ですので、来年のためにも確定 申告Bのほうが良いのではないだろうか? ・通勤のために新車を購入したので減価償却にしたほうが良いのでは ないか? ・自宅の一部屋を事務所代わりにしているので、光熱費ぐらいは経費 にならないだろうか? 等、疑問点も出てきてしまいました。 税の申告はとても難しいと痛感しています。 どなたか、よきアドバイスをお願いいたします。
- meiliwenme
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>通勤のために新車を購入したので減価償却 開業届けを税務署に申告し、業務使用の割合を50%程度までなら、認められると思います。取得価格200万円なら、その90%の180万円を6年間で償却し、減価償却の業務使用割合が50%なら、その半額のところを償却することになります。年間30万円償却残高が減り、計上できる償却費は半分の15万円となります。同様に、車両関係費として、ガソリン代等の半額を経費とできますが、通勤距離、回数より明らかに走行距離等が多いと、自家用の割合が多いということで、税務調査の際に指摘され、追徴課税の可能性もあります。 >自宅の一部屋を事務所代わりにしているので、光熱費ぐらいは経費 自宅に部屋が例えば3部屋あり、その面積が全体の2割なら、その部屋相当の電気代、ガス代、水道使用量等を業務割合に応じた分だけ申告できます。しかし、その部屋が別の目的で使用していて、電話だけ置いてあるなどでは、半額も計上すると、税務署が調査したときに経費として認められないことがあります。追徴課税、加算税、延滞税を考えると、怖いものがあります。 給与所得ですと、最低でも年間65万円の控除、所得が増えるにしたがって増えていく控除額を確実に認めてもらえるのに対して、事業所得にすると、給与所得とは違い、控除前の金額が売り上げ、所得となります。今年、給与がある程度あって、さらに来年度増えても、その後、急変して半額になって、そこから給与として認めなおして下さいと税務署に申請しても、いったん開業届けを出すと、廃業をなかなか承認してくれないことも予想されます。 つまり、思っているほど経費として認められないこと、給与所得の方が税制上有利なこともありますので、ケースバイケースということです。年収1000万円を超えて、給与と事業所得を比べても、人を雇ったり、テナントを借りて仕事に使っているのでなければ給与の方が総支払い税額が少なかったりします。もっとも、売り上げが1000万円を超えると、その後の消費税相当の申告、消費税課税業者としての納付が結構厳しいですので、所得が多くなると、事業税、その他もかなり負担となります。 詳しくは、青色申告会等の税務団体に所属し、指導を受けることをお勧めします。最初に無料で簡単な相談を受けてもらい、開業するなら、青色申告会でも書類等を用意できます。税理士を雇い、顧問料を支払っても、どちらが得かはわからないこともありますので、税務調査が怖くなければ給与でなくてもいいと思います。もっとも、何事も勉強と解釈し、自分ですべて行なうのも選択の一つとして有効です。感じとしては、年間給与500万円程度までは給与の方が得で、1000万円だと、微妙なところ、それ以上は、法人化して役員として給与を法人からもらう方が楽かも知れません。
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- siba3621
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給与所得以外の所得にすることは、契約上も出来ないことだと思われます。 したがって、給与所得控除額を超えるほどの必要経費が発生するかどうかを十分検討して下さい。 給与所得の場合でも特定支出控除があり、給与所得控除を超える場合はこちらの特定支出控除を引くことが出来ます。 http://www.taxanser.nta.go.jp/1415.htm 平成17年分は、13人が特定支出控除をしています。 http://www.taxcom.co.jp/news/zeimu/2007/2007_03/zeimu2007_03_09_001.htm
お礼
ありがとうございました。 給与所得はサラリーマンのことをいい、サラリーマンには経費が無いという私の無知識な思い込みでした。 まだまだ、初歩の段階ですが、少しだけ勉強になりました。 やはり、良くわかっている方の意見はありがたいですね。 明日、申告書Aで提出いたします。
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