• ベストアンサー

アルバイト雇用保険について 

教えてください。 私は、自己都合により会社をやめたものです。 只今失業給付期間3ヶ月をたとうとしていますが 生活のためこの期間にアルバイトをしました。 週30時間を軽くこえ、雇用保険に加入しなければならないようです。 しかし、もう少しでアルバイトもやめようとおもいます。 そういった場合、本当はアルバイトをしなければ もらえるまるまんまの金額はまた申請すれば もらえるようになるのでしょうか? 単純に働いた日にち分だけ支給日が遅れるだけと 考えても宜しいでしょうか。 (10日×7.5h) とにかく複雑で困っております。 ご意見をきかせてください よろしくお願いいたします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
noname#57875
noname#57875
回答No.2

自己都合による退職だと、3ヶ月の給付制限がかかってませんか?それとも給付制限が終わった後なんでしょうか?それによって回答がかわりますが・・・。 とりあえず、以下のサイトを見てみてください。 ちなみに不正受給は貰った額の返還+(罰則として)貰った額の2倍の金額なので3倍返しになるみたいですが・・・。

参考URL:
http://yamashiro.web.infoseek.co.jp/arubaito.html
hirohiro55829
質問者

お礼

ありがとうございました。 今は、たしかに3カ月の給付制限がかかっていますが、 アルバイトを辞められそうなのが、給付制限が終わりそうです。 ご紹介いただいたサイト大変わかりやすく やっと意味がわかりました。 ご丁寧にありがとうございます。

その他の回答 (1)

  • ZERO3159
  • ベストアンサー率12% (30/239)
回答No.1

失業給付というのは本来、次に就職(仕事)に付く為の準備金と考えた方がいいです、というわけで給付期間中に仕事をしたなら失業給付をもらう資格は全くありません、働いた日にち分だけ支給日が遅れるどころか、いつからバイトを始めたか知りませんが下手すれば返還の必要があります、失業給付をもらう時点で資料をもらっているはず、知らなかったではすみませんよ!私の知り合いがなんと倍返しになりましたからね!

hirohiro55829
質問者

お礼

倍返しはしたくないので、きちんとハローワークに 申請します。 ちょっと勘違いしていた部分がありました。 ご意見ありがとうございます。

関連するQ&A

専門家に質問してみよう