「借りたモノを返さない」は犯罪ではない? - 質問1

このQ&Aのポイント
  • 「借りたモノを返さない」の行為は犯罪ではないというのは本当でしょうか?この記事では、日本の法律の観点から、借りたモノを返さないことが犯罪になるかどうかについて解説します。
  • 「借りたモノを返さない」とはいうものの、実際には犯罪にならない場合もあるようです。一般的に、借りたモノを返さないこと自体は道徳的に問題があるとされますが、法的な制裁を受けることはありません。
  • 「借りたモノを返さない」ことが犯罪になるかどうかは、国や地域によって異なります。日本では、貸借関係においては、債務不履行として法的な処罰を受ける可能性がある一方、民事的な解決方法も存在します。
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「借りたモノを返さない」のは犯罪ではない件

恥ずかしながら、この歳になって、「借りたモノを返さない」行為は犯罪ではなく、日本国政府はこの行為者(=借りたモノを返さない人)を排除する事は国権の発動としては、これを実施しない、と聞きました。 長い人生、「借りたモノを返さない」のは犯罪行為であって、スピード違反や駐車違反、あるいは「他人の財布から50円を取りだして、自分の財布に入れる」などという行為と同等に国家権力は国権の発動として、この行為を行いたる者を処罰し、再発防止をするものだとばかり思っておりました。 理科系の人間とは言うものの、長いこと日本でビジネスをしてまいりながら、このような基本的な知識を欠いていたことの不明を恥じるばかりでございます。 質問1:「借りたモノを返さない」だけでは犯罪にならないというのは本当ですか? 質問2:日本国以外の罪刑法定主義の国々でも、これは一般的に普通のことですか? 質問3:「他人の財布から50円を取りだして、自分の財布に入れる」など、インパクトの小さい行為に対しては、検察官や裁判官などの高額な人件費を費やしてでも犯罪者を処罰しようとするにも関わらず、1000億円もの「モノ」を借りて返却期日に返さないなど、極悪で経済的影響も甚大である行為に対して、立件もしなければ、処罰もしないという現在の罪刑法は、国益を損なうと思うのですが、法律関係の専門家は、国益(行政コストの最適利用)との不一致をどう考えているのでしょうか? 法律の専門家など、現在の日本の法体系と世界各国の刑法犯にお詳しい方から、アドバイスいただけると有りがたいです。

質問者が選んだベストアンサー

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  • hekiyu
  • ベストアンサー率32% (7194/21844)
回答No.4

理科系の人間とは言うものの、長いこと日本でビジネスをしてまいりながら、 このような基本的な知識を欠いていたことの不明を恥じるばかりでございます。     ↑ ワタシも理系です。理系だから許される、という ものでもありません。 法の不知は害する、法を知らなかったというのは 免責の理由にはならないと、明記されております。 (刑法38条) 理系だからレイプしようが、強盗しようがやりたい放題 という訳にはいかないのです。 質問1:「借りたモノを返さない」だけでは犯罪にならないというのは本当ですか?     ↑ 本当です。 当初から返さないつもりで借りれば、その時点で詐欺になりますが そうでなく、返さない、というだけなら、単なる民事の 債務不履行です。 返さない、というだけでなく、転売したり、積極的に我が物と するような行為があれば、それは犯罪になる場合があります。 質問2:日本国以外の罪刑法定主義の国々でも、これは一般的に普通のことですか?      ↑ かつては米国辺りで、借金を返せなければ奴隷に する、なんてのがありました。 かつては欧米でも犯罪になるとした国が多かったようですが 現代はどうなのか、調べましたがよく判りませんでした。 質問3:「他人の財布から50円を取りだして、自分の財布に入れる」など、 インパクトの小さい行為に対しては、検察官や裁判官などの高額な人件費を 費やしてでも犯罪者を処罰しようとするにも関わらず、     ↑ ご心配なく。現実にはそんなことで 警察も検察も動きません。 1000億円もの「モノ」を借りて返却期日に返さないなど、 極悪で経済的影響も甚大である行為に対して、 立件もしなければ、処罰もしないという現在の罪刑法は、 国益を損なうと思うのですが、法律関係の専門家は、 国益(行政コストの最適利用)との不一致をどう考えているのでしょうか?     ↑ 1,行政コストを考えたら、犯罪など取り締まることは  出来ません。  未決囚で年180万、既決囚で年300万もの  経費が掛かっています。 2,違法には程度があります。  違法の程度は、被害額だけではきまりません。  目的動機などによっても左右されます。   当初から返すつもり無く借りた場合と  返すつもりがあったが、後になって返さないとでは  違法性の程度が異なる、とされています。 3,取引行為において、リスクは当然です。  1000億の取引なら、それだけの事前調査もすべき  だし、相応の担保もとるべきでした。  被害者にも落ち度はあります。 4,刑法の謙抑性、という問題があります。  刑事法は過酷ですので、人権保障上、その適用は  必要最小限度に抑えようとするものです。  単なる債務不履行で刑事責任を課すのは、  この原則に違反します。

Mokuzo100nenn
質問者

お礼

有難うございます。 他人に部屋を貸したり、土地を貸した場合、返してくれなくてもどうする事が出来ないと言うのは知っておりました。しかし、これはに定める生活権に立脚して、借地借家法が特別に借り手の権利を尊重しているが故の得意なケースと理解しておりんました。 ところが、日本国においては、部屋や土地に限らず、カメラや望遠鏡や自転車や馬や犬など、貸与物件が不動産以外でも、貸してはイケナイ。 借りた方は返さないという選択肢を得、その選択肢を行使しても犯罪を構成しない、ということですね。 日本では、ひとにモノは貸すものではありませんね。

その他の回答 (11)

  • saltmax
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回答No.12

>「借りたものを返さない」悪人を懲らしめるにはどうしたら良いものか、 堂々巡りですね。 その発想が私刑だと言っています。 貴方の言う悪人ということを誰が決めたのですか? 貴方が思う正義が唯一無二のものであると考えているのなら そのお墨付きはどこから与えられるのか?神か? 私人同士の争いは双方が自分が正義だと思っているから 法廷で争うのですよ。 それほど正義の基準は曖昧で脆弱です。 社会状況や立場でどうにでも変わるでしょう。 個人間の契約に関する争いがあるだけのことで、どちらも悪人ではないのです。 俺との約束をやぶったからあいつを国が罰しろというのと同じです。 借りた物を返さないのが悪人なら 例えば 銀行からの融資も受けられず、サラ金にも断られ 仕方なく闇金から金を借りた人が そんな高利の借金を返せるわけがないでしょう。 借りた物を返さない人ですよね。これは悪でしょうか? 闇金からみれば金を返さない人は間違いなく悪でしょう。 しかし闇金は法違反ですし社会的には悪です。 弁護士を使って闇金からの借金を踏み倒すのが正義ですか? 一般的には法違反の闇金を悪として叩くことになるでしょうが そのことで借りた物を返さない人は罪には問われません。 闇金からも借りられなくなって更に困ったことになるでしょうが。 その様な民事の事件にはそれぞれ事情もあって それぞれに正義があるのですから借りた物を返さないのが一概に悪とはいえないでしょう。 個人間の契約を守れてないということだけです。 なので、 貴方の主張は、他人との約束を守らない奴には国が罰を与えろということと同じだと思います。 公序良俗に反しない限りどんな契約を結ぶのも自由ですから 契約できるのなら、予め違反行為があった場合の取り決めを契約しておくのが 当たり前だと思います。 国に罰を与えろという前に約束を破ったらこうしますという約束をするのが 契約遵守の縛りになることではないのですか。 そんな事を法律で縛らなければならないというのは国民の品性の問題なので 日本人はそれほど悪くないと思います。

Mokuzo100nenn
質問者

お礼

堂々巡りですね。 >「借りたものを返さない」悪人を懲らしめるにはどうしたら良いものか、 >「強制わいせつをした」悪人を懲らしめるにはどうしたら良いものか、 日本の法律の現状からの思考方法から、一旦解放されれば、上記の2点は同じ課題なんですよ。 同じ課題に対して、現行の法律体系は別の対処を決めているわけです。 私は「借りたものを返さない」容疑者が「法廷で争う」ことを何ら否定しておりませんよ。 なぜ、「独裁者が出てきて、一方的に正義を決める」などという先入観がでてくるのでしょうか。 法の支配、三権分立(警察は行政、司直は司法ぐらい分かっていますよ)、そして罪刑法定主義の原則を堅持しつつ、上記の二種類の「悪人」にペナルティーを与える方法が有ればよいと思っています。 勿論、「強制わいせつ」の容疑者が裁判の結果、和姦であったと判定されれば何らペナルティーを受けないのと同様に、「借りたものを返さない」罪の容疑者側に理が有れば、罪は問わないのは当然の事です。

  • saltmax
  • ベストアンサー率39% (2997/7598)
回答No.11

>私は、日本の警察や司直を信頼しているので、国権による勧善懲悪が一定程度可能になれば良いと考えますが、貴女は私の考えを「北の将軍様」と同列に侮蔑されます。日本の警察や司直はそれほど信頼できない連中なのですか? 警察と司直を同列には置いた文書は書いていませんよ。 警察に正義の判断を現場でさせるのは駄目だと書いては居ますけど 私人同士の争いは正誤、善悪の判断を法廷で司直がつけるべきであって その判断権限を警察官においてはならないと書いたんです。 人は間違うのが常なので 現場の警察官であっても私人同士の争いに対する その法的判断に全幅の信頼を置くことはできません。 だから証拠が必要なのであって、法廷で争うのであって 警察が民事に不介入なんです。 私刑同然の行為を容認するのであれば独裁国家でしょう。 法治国家であれば法の元に人々は平等であって 等しく裁かれることを望むからです。 私人間の争いの正義は法廷で堂々と争うべきで だからといって敗訴した方が一律に悪い人とは言えませんから それに刑罰を加えるというのはできないと思います。

Mokuzo100nenn
質問者

お礼

何度もすみません。 私が北の将軍のような独裁国家を求めれておるわけではなく、法の支配と三権分立と罪刑法定主義を尊重したうえで、「借りたものを返さない」悪人を懲らしめるにはどうしたら良いものか、考えていることをご理解いただければ幸です。 ところで、警察や司直の行動指針に関して、 窃盗罪、強姦罪、窃盗罪、「借りたものを返さない」罪(仮称)とでは、どのような違いがあるのでしょうか? 話を簡単にするために、親告罪で比較しましょう。 強姦罪(容疑)と「借りたものを返さない」罪(仮称)容疑では、警察の捜査に関してどのようなスタンスの違いが想定されるのでしょうか? (「借りたもの返さない」罪(仮称)も親告罪と定義するものとします) もし、お考えがあればご教示願いたくお願い申し上げます。

  • saltmax
  • ベストアンサー率39% (2997/7598)
回答No.10

>それは、やはり取り調べしてから結果として犯罪者か無実かが判るのではないでしょうか? そもそも犯罪事実を証明できる証拠がなければ逮捕は出来ない。 赤の他人があいつが貸したものを返さないと申告すれば 警察が来て逮捕、拘束して取調べをしてもいいと思っているのですか? 疑わしいということで逮捕なんかすれば冤罪の宝庫となるでしょうに。 他人にだけそんな事が起こるわけではないでしょう。 貴方にとって身に覚えのない借金を他人が申告して あいつは金を返さないというだけで拘束される世界がいいとでも思うのですか? >警察は「そもそも悪いやつかどうかも他人にはわからない」段階から嫌疑をかけて捜査を開始するわけでしょう しませんよ。そんなこと。 詐欺はもっとも有罪にするのが困難な犯罪で、 はじめから騙す意思をもって金を騙し取ったいうことが わかっていないと被害届さえ受理しません。 貴方は一人の犯罪者を捕まえるのに100人の冤罪を作ってもかまわないというような 趣旨に思えますがいかがでしょうか? 通常、一般企業では 禁固刑以上の罪で起訴されると懲戒解雇できる就業規則が多いと思いますが 社会的な制裁を受け職を失う可能性もあるようなことを 望んでいるとすれば、やっぱり北の将軍様のような独裁国家に行かれたらいいと思います。 日本も米国も有罪判決を受けるまで推定無罪ですし 裁判にも間違いがある可能性を排除せず上告できるようになっているので 長い時間がかかります。 公務員は起訴休職ができるので本人が認めないと 法廷で戦えますが 一般企業では起訴されただけで解雇される場合があるので そんなことで信用も職も簡単に失うんです。 そんなことを許してはなりません。 貴方の論理には到底賛成できません。

Mokuzo100nenn
質問者

お礼

はい。お考えはよく理解できました。 スピード違反は警察が隠れてでもネズミ取で捕まえるが、「借りたものを返さない」人間には国権として一切のペナルティーを果たさない社会が良いというお考えですね。 私は、日本の警察や司直を信頼しているので、国権による勧善懲悪が一定程度可能になれば良いと考えますが、貴女は私の考えを「北の将軍様」と同列に侮蔑されます。日本の警察や司直はそれほど信頼できない連中なのですか?

  • saltmax
  • ベストアンサー率39% (2997/7598)
回答No.9

>伺いたいのですが、「借りたものを返さない」悪いやつにノーペナルティの社会ってのは、良い社会とお考えでしょうか? 他の回答者さんも回答しているでしょうが、 私も先の回答で書いた通り、 私人間の争いは弁護士に依頼するとか 支払い督促や賠償請求等、法的手続きをふんで 借りた事をとぼけるような人に対しては法廷で争うしかないってことです。 法廷であんたが正しいというお墨付きを得て口座、給料差し押さえでもして 取り返せばいいんです。 法治国家ですから 貴方の言うことが正しいかどうかなんて 証拠を示して主張しない限り赤の他人である裁判官などにはわかりませんよ。 ましてや、それを現場の警察官に判断させることこそ不可能でしょう。 いくら警察が正義の味方だと言っても私人間の争いでは 正義がどちらあるかは裁判の結果でしかわかりません。 なので、その私人間の争いをフェアに戦わせる為には どちらが正義かわからない時点で 警察がどちらかに肩入れするようなことはできないでしょう。 警察が民事に介入しないのがフェアだと思います。 貴方は貸したのに返さないと思っていても 相手はもらったという認識を示せばどうやって それを貴方の主張が正当だということを示せますか? 水掛け論を展開したところで不毛です。 >「借りたものを返さない」悪いやつ ってことを誰が決めるのか そもそも悪いやつかどうかも他人にはわかりませんし 個人間の契約を口頭でしているのですから これを貸すからいつまでに返してねってことを 相手が覚えていないとか、もらったと勘違いしているとか そもそも借りたかどうかも覚えていないとか どうでもいいことだからそんな口頭での契約であって 大事な契約には双方が署名捺印する契約書を作成するんでしょう。 金を貸すんでも金銭貸借契約書を作ればいいと思いますが。 昔から、金を貸すのはくれてやると思っていないと貸せないと言いいいますよね。 くれてやると思えない相手や金額なら契約書を作るしかないでしょう。 老齢の母の友人にも他の友人から金を数十万かりて返さない人がいますけど 借りたことすら覚えていませんよ。 そんな友人から金を借りるなんてそもそも友人ではないんです。 おぼれる人は藁をもつかむと言う藁なんです。 貸す方は友人だと思っているから契約書も書かせずに貸しますけど 貸した方はいつまでも覚えていても借りる方は藁からつかんだ金なんて覚えていません。 鑑定団のよくあるように何か持ってきて買ってくれって言う方がまともではないですかね。 偽物かもしれませんけど本人も偽物とは知らない場合もあって 偽物であっても詐欺には問えないでしょう。 商品券、プリペイドカードなどの発行は届出が必要で官報に記載されますし 基準日の未使用残高の1/2の額を供託する制度などは 借りっぱなしで倒産しても全額パーにならない制度だと思いますが、 一般消費者対企業間の契約で消費者保護を目的としたもので 個人対個人の契約をそんなことで縛るのは困難でしょう。 無理ではないとしても契約自由の原則があるので そんな契約はイヤだからしないという自由もありますから。 不渡りの恐怖におびえながら仕事をしているのが 普通の経営者ではないのでしょうか。 賃金ではないので 掛売りの回収ができなくても、請負金の回収ができなくても 報酬、料金が支払われなくても 自分で取り返さないと何の補償もないのが自営業、中小企業でしょう。 そんな人達が労働人口の大多数を背負って社会を支えて仕事をしているんだと 思っています。 覚悟をもって仕事をしているのなら 程度の差があるにしても関係を切りたくない相手なら 貸す=くれてやるってことぐらいに思っている方が 精神が穏やかではないでしょうか。 イヤなら契約書書いてって言ってみればいいことで それで諦めるのなら俺は藁かってことだと思います。

Mokuzo100nenn
質問者

お礼

いろいろとありがとうございます。 参考になります。 >そもそも悪いやつかどうかも他人にはわかりませんし それは、やはり取り調べしてから結果として犯罪者か無実かが判るのではないでしょうか? 勿論、警察は、犯罪を構成しうる証拠などを付して書類送検するだけで、最終判断は司直にゆだねるのでしょうけど。 ところで、詐欺罪は非親告罪だってことを知りまして、疑問におもったのですが、非親告罪を捜査して書類送検するためには、警察は「そもそも悪いやつかどうかも他人にはわからない」段階から嫌疑をかけて捜査を開始するわけでしょう?

  • saltmax
  • ベストアンサー率39% (2997/7598)
回答No.8

>スピード違反の取り締まりと駐車違反の取り締まりのコスト位でまずはやってみると良いのではないでしょうか? 一般的な青切符のスピード違反や駐車違反は刑法犯ではありませんよ。 だから交通違反点数、反則金制度があるのであって 罰金ではないでしょう。前科にもなりませんし。 借りたのか、もらったのか期限がいつなのかというような 内容に争いのあることと スピード違反等の客観的証拠がつかめるものとは次元のことなることではないでしょうか。 貸したものを返さないなんてことを 誰がどうやって犯罪事実として認定し起訴するんですかね。 平気でうそをつく人を相手に 証拠がないことを法定で争うのは困難ですし まさか、警察官の判断で切符をきるようなことで 北の将軍様のような独裁国家をお望みなのでしょうか?

Mokuzo100nenn
質問者

お礼

ありがとうございます。 >貸したものを返さないなんてことを誰がどうやって犯罪事実として認定し起訴するんですかね。 その件に関して法律関係に詳しい方からアイデアを頂けるとありがたいのですが。 例えば不返済に該当する財の市場価値の20%を過料まはは罰金として国庫に納めさせるなど、刑法を改定することで、「借りたモノを返さない」悪い奴に対して一定の予防効果がでるとか、、、。 伺いたいのですが、「借りたものを返さない」悪いやつにノーペナルティの社会ってのは、良い社会とお考えでしょうか? 個人の意見で結構ですのでお考えがあれば、ご教示いただきたく。

  • saltmax
  • ベストアンサー率39% (2997/7598)
回答No.7

個人、団体、企業間の契約行為に 国家が介入することこそおかしいでしょう。 民事は民事であって 契約した期日までに支払いがなされない、返却されないとなれば 支払え、返せという法律に基づく行為をして 支払い、返却を求めるということでしかありません。 掛売りをして支払いがないなんてことは どこにでもあります。 犯罪を意図しなくても取引先の倒産やら 銀行の貸し渋りやらで 支払いができなければ そんなのも取り締まりの対象になって罪人にするってことですかね。 倒産した会社や金を貸さない銀行は無罪ですか? そんなことに国家がいちいち手をだしていたら 国家予算のどれだけを警察に分配すれば賄えるのでしょうか?

Mokuzo100nenn
質問者

お礼

ご意見ありがとうございました。 >国家予算のどれだけを警察に分配すれば賄えるのでしょうか? スピード違反の取り締まりと駐車違反の取り締まりのコスト位でまずはやってみると良いのではないでしょうか? 案外、「借りモノ返却しない罪」で罰金を徴収したら、持ち出しコストのかなりの部分がカバーされるかも(笑)。 やってみることもしないで「出来ない出来ない」と言う人が多いのも現実ですけどね、、。

  • okhenta
  • ベストアンサー率10% (82/773)
回答No.6

そうですね 貸すのは 絶対に信頼出来る親族や親友だけにすべき またはあげたつもりで貸すか 信用出来ない人に 返して貰うつもりで貸してはダメ

Mokuzo100nenn
質問者

お礼

本当ですね。 モノでもカネでも、不動産でも、他人に貸してはいけませんね。 どうもありがとうございました。

  • jhayashi
  • ベストアンサー率29% (535/1843)
回答No.5

小学校の社会 6年生で 裁判所の仕事として「民事裁判」「刑事裁判」があることを 学習します。 それを極端に特徴をとらえた説明をしているだけの話です ご興味があれば 小学校まで遡れとは言いませんが 司法制度について みてみるのも良いかもしれません 「借りたモノを返さない」 民事の範疇です。って話 アメリカ、イギリス、ドイツ、フランス等も民事刑事とわかれます が 国により民事と刑事で裁判所が明確に分かれるとこもあったり 家庭事件、少年事件が別枠になったりはありますが 宗教色が強い国ですと教えから外れたことをやったかどうかの意味合いが強くなり 民事、刑事の区別がなかったりはします (罪刑法定主義といえるほど明文化されているか知らないけど)

Mokuzo100nenn
質問者

お礼

ありがとうございました。 人に自転車を貸して、返してもらえなくて、警察に財産の保護を申し立ててみても、それは刑法犯罪ではないから、国家権力(=の執行者としての警察)は民事不介入の原則で、何もしませんよ、ってことですよね。 片や、隣人が私の財布から100円を抜いたら、この事実を警察に訴えれば、かれらはコストの多寡を問わずに窃盗罪として調書をとり、書類送検しないとイケナイ訳ですね。

回答No.3

物の貸し借り(お金は金品です)は貸し借りの契約ですから、刑法ではなく民法です、ただし、お金を借りて、契約が過ぎたのに1円も返さない場合だけは詐欺罪になります。 つまり、物の貸し借りは誰が、誰に何時貸して、それがどんな物で、何時返し、その賃借料を記載した契約書を作成し、印鑑と割印を押し、双方で所有する、契約書があって初めて、契約不履行が成り立ちます、何時返すと言う契約がされていなければ無期限ですから、返さなければならないが、何時返しても良い、と言う事です。 3に関しては >他人の財布から50円を取りだして、自分の財布に入れる」 その他人の承諾を得てない、借りてないと言うことは契約もされていない訳ですから、窃盗です、それがたとえ1円であっても、窃盗は窃盗罪です。 >1000億円もの「モノ」を借りて返却期日に返さないなど 常識的に高額のお金を貸す場合は返済可能か信用調査と、それに見合った担保(抵当権設定)を取るわけで、返さなければ、その担保を仮差押して、裁判を行い、法的に権利を取得して、競売で売却してもらい、そのお金を手に入れれば良いだけです。 まさか無理し無担保で、1000億円も貸すバカはいません、たとえ100万だって担保が必要です。 もし担保を取っていないのなら、取らなかった貸し手側の過失です、自分に過失があるのに民事どころか、刑事事件は無理でしょう。 中国など共産圏や独裁国家は判りませんが、民主国家なら何処の国でも同じです。 例えば破産で返せないのが刑事事件になる国って(詐欺以外で)民主国家であるのですか?聞いたことないですし、国際法では無理でしょう。

Mokuzo100nenn
質問者

お礼

有難うございます。 バブル崩壊のときに数百億円のカネを借りて、東京港区あたりで土地投機をしていた麻○自動車という個人企業が、バブル崩壊で数百億円の借金が返済できなくなり、個人保証を入れていた麻○自動車のオーナー社長が、月々十万円かななにかの小額返済をするだけで、数百年は元本の完済をせずに居るケースをTVで観て、不思議に思ったことが有ります。 まさに麻○自動車のオーナー社長の悪行が日本国では犯罪でも何でもないということなんですね。 知人に、自転車や犬や猫などを貸す場合も、厳密に契約書を締結しておかないと、彼(彼女)が「返さない」と言いだした途端に、貸した方が被害をこうむり、この被害に関しては、国家は被害拡大阻止の措置を取らいないばかりか、権力として予防措置、再発防止措置も取らないと考えなければいけないですね。 スピード違反などよりも、貸借の被害者を防止する方が重要なんじゃないかと思うのですが、そう考える人間は少数派だから日本の法律では刑事にならないのですね。

  • okhenta
  • ベストアンサー率10% (82/773)
回答No.2

借りた物を返さない場合 貸主が訴訟を起こし 裁判所が認めたら 差し押さえ申請して 裁判所に差し押さえしてもらえます 但し 差し押さえる物が有ればだけど 無ければ取りようが無い  破産でもすれば それまで 犯罪では無い

Mokuzo100nenn
質問者

お礼

有難うございました。 犯罪ではないんですね。 他人に自転車やカメラやキャンプ用具を貸す場合でも、厳密に契約を作成して、訴訟にたえるように準備をしないとイケナイ。その準備を怠った貸しては損失を生じても何ら救済はされないばかりか、このような事件は犯罪ではないので予防措置、再発防止措置も取らないということですね。 他人にモノを課すのは止めとかないととんでもないことになりますね。

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    ネットで他人の発言をURL拡散するだけで 犯罪に当たる可能性はありますか? 大衆が反感を持つであろう他人の発言を ただ単にURLを貼って拡散するだけでも、 大衆の怒りを煽ろうとしていると認定されれば 、 刑事罰対象になる可能性はあるのでしょうか? コメントを何もしていなくても、 URLリンクの貼り付け箇所が膨大であれば、 外形面から【積極的意思】をもった犯罪(大衆による暴動など)の 煽動行為(あるいは他の犯罪の教唆・幇助など)とみなされ、 刑事処罰される可能性はあると他サイトで述べている人がいました。 オリジナル記事に違法性かないのに頒布しただけで 扇動に類いする行為として刑事処罰の対象になるのでしょうか? 本当でしょうか? 仮に日本国の法律で犯罪にあたる場合、 日本人が海外でURLリンクやTwitterリツイートによる 拡散を行った場合はどうなるのでしょうか? ※あくまで例え話です。 決して当方が実行するとは言っていません。 //// たとえばこんな記事。 Twitterのリツイートで未検挙犯人の顔を拡散する行為について http://hou-nattoku.com/qa/qa0000009185.html 企業のコンプライアンス室は反抗分子発見器?! http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q10112430840

  • 犯罪の認知件数は減っていても害悪は高水準?

    犯罪の認知件数は日本では罪刑法定主義ですし、逮捕とか有罪のハードルは高いともいえるように思えます。 たとえば、ストーカー規制法に引っかかったりするのはかなり証拠を積み上げないといけなかったりすると思います。 凶悪犯など犯罪の件数は減ったから治安がよくなったとかいうのはどうかなと思うのですが、いかがでしょうか。 暗数化された害悪や誰かが他人に理不尽に与えている苦痛などはたとえば20年前とかに比べて増えてないでしょうか?