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被害0円でも犯罪なのか

友人Aが友人Bの財布からお金3万円を取りました。 友人Bは財布のお金が誰かに取られたことに気づきました。 その3日後に友人Aが友人Bに、実はお金をとったのは自分(友人A)だと告白し、 3万円を友人Bに返しました。 友人Bはこれから警察に通報して、友人Aを起訴するつもりだそうです。 友人Aの行為は犯罪にあたるのでしょうか? 犯罪だとすれば、いったい何の法律に触れるのでしょうか? ちなみに友人Aは過去に、他の知人からお金を取ったことがばれたことがあります。 そのときは謝って許してもらい警察沙汰にはなりませんでした。

質問者が選んだベストアンサー

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  • yamato1208
  • ベストアンサー率41% (1913/4577)
回答No.1

窃盗罪になります。 (窃盗) 第二百三十五条 他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、十年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。 >友人Aが友人Bの財布からお金3万円を取りました。 この時点で、窃盗罪が成立していますから、その後弁済しても意味がありません。 弁済は、あくまでも「情状」をよくするだけでしかありません。

ok1ok2ok3
質問者

お礼

さっそくの回答ありがとうございました

その他の回答 (2)

  • pagodaju
  • ベストアンサー率24% (26/106)
回答No.3

質問者さんへ 窃盗罪になります。 事後に返しても、取った時点で、犯罪ですので、警察に届けることは出来ると思います。 けれど、既に被害を弁償(返している)しているのであれば、報告類のような扱いになると思います。

ok1ok2ok3
質問者

お礼

ありがとうございました

  • gadovoa
  • ベストアンサー率28% (835/2909)
回答No.2

No1さんの言うとおりです。 窃取した時点で犯罪が完成しています。 あとで返したかどうかというのは、 事件後の結果です。 あとは お金を取らなければならない事情などがあったときは 減免される可能性があります。

ok1ok2ok3
質問者

お礼

ありがとうございました

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