• 締切済み

私は犯罪者ですが被害者に脅されています

恥ずかしながら私は金に困り、一番信用していてくれた友人Aの家から1000万盗みました。 しかし、盗んでから3ヶ月後友人Aから、お前が捕まるのは時間の問題だ、 悪い事は言わないから金を返せ、そしたら被害届は取り下げる。 とのことでしたので、私は経営者で1500万ほどの貯蓄があり、さきん叔父がなくなり親にそれなりの保険金が入っただろからその金で軌道に乗った会社の資金に当てればいいと思い、私は盗んだ事を認め1000万と別に100万上乗せし、謝罪をしお金を振り込みました。 ここからが悪夢というか自業自得の始まりでした。 返してくれればそれでいいとやさしく言っていた友人が急変し、お前が被害者の気持ちになって当然だろと言われ本当は3000万もらって今回の件はチャラだ、しかしない金を言っても無理だから、2000万、だからあと900万どうにかしろ、借りるなりなんなり、お前の立場なら900すぐ集めれる、 断るなら、逮捕して被害額1000万を今度は法にのっとって請求して親兄弟にまでとことん請求してやる。 と言えわれています。 やり取りはすべて携帯のメールなんですが、『盗んだ金を返してくれれば逮捕状は取り下げる、それ以上にお金を請求する事はないと』というメールでの証拠があるのですが逮捕状が取り下げられていない今の現状で私はこのメールを証拠に「金は払った、約束どおり逮捕状を取り下げてくれ、メールは証拠ななるんだからお前恐喝罪で逮捕させるぞ』なんていって今の私を法律は守ってくれるのでしょうか? 相手の行為は被害者だから逮捕状を盾に何をしてもいいのでしょうか? 皆様に知恵をお聞かせ願える立場では無い事は無い事は十分わかっていますが、 こんな私にどうぞお知恵をお貸しください。

みんなの回答

  • takessy
  • ベストアンサー率16% (59/361)
回答No.7

きちんと「これだけのお金を支払うから、刑事告訴はしない」という書面を残しておけばこういうことにはなりませんでしたね。 この書面とっておけば二人の間での示談が成立しているということで、警察は動けません。正確に言うと「動きづらい」。 こういう案件は警察より弁護士の方が良いと思いますよ。金かかりますけど。 ・逮捕状を請求するのは、法律では検察官もできますが、実際はほとんどの請求者は、各都道府県警察の指定する警部以上の司法警察員(ほとんどの場合警察署の刑事課長名)です。念のため。

  • pan-pan88
  • ベストアンサー率26% (5/19)
回答No.6

金の流れと携帯を使ったやりとりなどは、小説かドラマのシナリオだと、状況設定は興味深いのですが、 周辺知識に混乱・矛盾・知識不足が明らかです。 質問サイトの「釣り」だとしても、今ひとつのネタです。 金を返したあとで相手方が何を請求するのか? 「逮捕状」は検察官の要請で裁判官が発行しますので、念の為。 http://d.hatena.ne.jp/keyword/%C2%E1%CA%E1%BE%F5 犯罪にいたる当人心情や返済ができた状況設定をもう少しドラマチックに表現しましょう。

  • debukuro
  • ベストアンサー率19% (3634/18947)
回答No.5

あなたは脅迫の被害者です 被害届けを出せばいいです

  • nta
  • ベストアンサー率78% (1525/1942)
回答No.4

 どういう方法で盗みましたか。被害者は「逮捕状」ではなく「告訴状」を取り下げるかどうかですが、告訴され警察が認知している以上、事件性があるかどうかを判断するのは警察の役割であり、告訴状の取り下げが申し立てられたからといって逮捕や刑を免れるわけではありません。窃盗は民事事件ではなく刑事事件です。警察の捜査によってご質問者さまの処遇が決まります。ただ、被害者の被害者意識が高ければ、検察に対して厳罰を望んだ場合には刑が重くなることがあります。  こうした点からみて脅しはあっても、ただちに900万円を支払う必要はないのではないかと思います。一方民事の部分ですが、1100万円を被害弁済している(返済の証拠はありますね)ので、900万円を慰謝料として支払えという要求が妥当かどうかになります。このあたりは弁護士などの専門家に直接ご相談になって決めてください。  ただちに弁済されているにしても、被害金額が庶民感覚から考えて途方もなく大きいので、犯状は良くないと思います。

  • ddg67
  • ベストアンサー率22% (1211/5475)
回答No.3

 こーなりゃ相手も一緒に犯罪者になってもらいましょう(既になっていますが)  警察に行って、お金を盗んだ、全額+100万円の謝罪をして免除の約束だったが3000万円の恐喝を受けている、と伝えましょう。 そうすれば相手の恐喝が成立します。  あなたはお金を取ったけれども、被害は0に戻ってるんだから罪も軽くなり、相手の罪は重くなり、となります。

  • Us-Timoo
  • ベストアンサー率25% (914/3620)
回答No.2

明らかに恐喝罪です。 ことのすべてを警察に話して、対処してもらいましょう。 仮に盗んだことが事実だとしても、既に相当の金額は返済しており 最低限でも逮捕はされないはずです。(書類送検はあるかも知れませんが) かりに向こうがそれを「貸した金の利息を請求しているだけだ」といったとしたら 今度は出資法などの利息制限に明らかに引っかかります。 今回のことで、因果応報の言葉にもあるとおり、自分が悪いことをすればそれ以上の 報いを必ず受けます。 今回のことで身にしみてわかったと思います。 いまは、貴方の方が恐喝されている被害者です。 素直に警察に相談してください。

  • pasocom
  • ベストアンサー率41% (3584/8637)
回答No.1

メールという動かぬ証拠があるのですから、警察に連絡すれば、相手は確実に「恐喝罪」で逮捕されるでしょう。 あなたも「窃盗罪」で捕まるかもしれませんが、お金は返しているのだし、半分「自首」みたいなものだし、罪は「恐喝」よりずっと軽いはずですよ。 悩んでおらずに警察へ!!。

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