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犯罪についての質問です

たとえばコンビニ強盗や車上荒らしなどで損害を被った場合、犯人が捕まったとして、犯人は捕まって刑に伏して、それで終わりなのでしょうか? 盗んだお金や壊したものなどの弁償はしないのでしょうか?たとえば犯人が未成年だとすれば、その弁償は両親がすると思うのですが、成人した犯罪者は逮捕されたらそれで終わりなのですか?もし 成人した犯人の親や親戚に対して、損害を請求する事は、可能なのでしようか?実際は被害者は泣き寝入りなのですか?

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回答No.1

犯罪をした場合に、捕まって刑に服することと、損害賠償とは別の問題です。 前者は刑事の問題であり、後者は民事の問題です。 従って、被害者は当然のことながら、損害賠償請求訴訟を起こして、被告人(これは刑事事件での呼び名であり、民事の訴訟では被告といいます)に損害賠償を請求することができます。 ただ、実際にすべての損害を賠償できる可能性は極めて薄いですが(特に、刑務所に入ってしまえば、仕事もできませんので・・)

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