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男と女、年の差カップルどこから犯罪ですか?

淫行っていう犯罪がありますよね。 月に数件くらい?でネットのニュース記事などで みかけるもので、20歳以上の男性と女子高生(17など)が 肉体関係を持った事で、淫行容疑で逮捕 なんてのを見ますが、これってどこからが犯罪になるんですか? 1)何歳と何歳がダメなんですか つまり成人と未成年が交際は良いが性行為は法律で禁じられている? それとは20歳男と17歳女はダメ、20歳男と19歳女はOK? OKwaveでも、未成年者同士で行為後にどうしたっていう内容の 質問が結構あるように思えます。 30歳男と17歳女は×で、17歳男と17歳女なら○なんですか? 2)昔でいうA、B、C どこから犯罪ですか? Aってキスだったと思うんですが、仮にカップルが25男と17女だとします。 キスしたら淫行容疑、人前でしたら公然ワイセツ罪、不純異性交遊の疑い? になりますか?17女が退学処分になるほどの罪になるんですか? テレビのニュースでも、合意があったけど逮捕という内容もあった気がします。 20代と10代の性行為は犯罪らしいけど、世間では交際そのものがありえないと 考えられる人たちもいますよね。 女性は16歳から結婚できた(たぶん)と思うんですが、 性行為は禁止されているんですかね ニュースで出るのは、20代~の男が10代の女に手を出して逮捕されてますが 逆に20代~の女が10代の男に手を出して逮捕ってあんまり聞きませんね。 年の差カップルのどちらかが未成年だと犯罪なのか どちらも未成年なら犯罪にならないのか 未成年が男なら許されるのか 例え合意の上での行為であっても若い方が、フられた怒りで訴えたとか が原因で逮捕とかありえるんですかね。 合意があっても未成年者だと×なの? ついでの質問です 3)これで逮捕されたら刑務所に入るんですか? 以前、芸能人の親が淫行で逮捕されたけど罰金刑で済んだらしい?けど 実際、重ければどれくらいの懲役になりますか? ちなみ私はそういう交際はしていません。

noname#174136
noname#174136

みんなの回答

  • yamato1208
  • ベストアンサー率41% (1913/4577)
回答No.3

愛情云々は別として、淫行の対象年齢は18歳未満ということになります。 この根拠は、児童福祉法が根底にあり児童対象年齢が18歳未満となっているからです。 但し、愛情があっても13歳未満との性行為は刑法177条の強姦罪が適用となります。

noname#174136
質問者

お礼

さすがに13歳というと小6~中学?ですよね・・ 性行為に興味が出る年頃以下かと思います。 ですが私の友達に初体験は小6っていう人もいますね お互いに小6の頃に親のマネをして裸で触れあったとかなんとか・・ なんとなく思ったのですが 性に関する法律っていろいろありすぎて難しそうですね。 ご返事ありがとうございました^^;

回答No.2

淫行の罪とは 1青少年を誘惑したり脅迫したりの不当な手段により性行為をすること。 2青少年を単に自己の性的欲望を満足させるための対象として扱っているとしか認められないような性交。  といわれています。 ここで、青少年とは20歳以下の者ですが、結婚は女性16歳、男性18歳から両親の同意があれば結婚はできます。したがって女性16歳未満、男性18歳未満の場合は多分アウト。  ただし婚約者同士なら多分OK 。  普通に考えれば、愛情もなくただお金を授受して成年者が未成年者と性行為をすれば買春(売春)としてこれも淫行のなかに入ると思われます。 <合意があってもダメなの>ここに金銭の授受があれば買春(売春)ということになり、多分アウト。  要はお互いに愛情を伴うかどうかでしょうね。  淫行というのは多くは、都道府県の条例(○○県青少年育成条例)で定められています。   詳しくはネットで「淫行」と検索すればいろいろ出てきます。

noname#174136
質問者

お礼

なるほど。 お金が絡むのは確かに売春行為ですが 恋人であり、愛し合っていれば問題ないということですか 勉強になりました。 ご返事ありがとうございました。

回答No.1

 未成年の場合でも保護者の同意があれば結婚できます。結婚すれば当然に性交渉があるのが前提です。つまり婚約しているとか、その寸前である場合などは犯罪になりません。

noname#174136
質問者

お礼

ご返事ありがとうございました。 なるほど。愛情があり、合意であれば犯罪にはならないんですね。 ただし未成年の場合は保護者の許可がいる・・ とりあえず普通に交際している上でのことであれば 犯罪にはならないのですね。 じゃ合意があったけど逮捕された人ってなんなんですかね 保護者が訴えたとか?

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