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被害者の両親を訴えることできますか?

友人Aの話ですが、罰ゲームで友人Bからお金を貰いました。すると、Bの両親が出てきてAの自宅でAの両親に脅迫罪、恐喝罪などといい、和解ではなく警察へ行くと言われたそうです。そこで言われた席にいたのがBの両親、AとAの両親で肝心のBは仕事を理由に欠席だそうです。しかもBの両親はBから十分に内容を聞いたうえで話に来たのではなく、憶測でAに対してAの両親と一緒になって一対四人の取調べみたいな感じだったそうです。これはBが出す被害届の裏付けを取りに来たって感じです。さらにいつ警察に行くのかも『あなたには関係ないでしょ!』と一蹴されたそうです。そして最後に言われたのは、Bに話を聞いてまた連絡します、だそうです。被害者だけで行動出来るのにどうしてここまでAとAの両親を巻き込む必要があるんでしょうか?友人Aは会社への迷惑を考えて仕事を辞めてしまい、就業活動も出来なくなりました。そもそも二人とも成人してるのに親まで巻き込む必要があったのでしょうか?仮に事件にならなかった場合この行き過ぎたBの両親に慰謝料の小額訴訟は起こせますか? 

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • bls
  • ベストアンサー率34% (28/82)
回答No.4

毎度のことで恐縮ですが「訴訟を起こせますか」という質問に対しては「起こせます」としか言いようがありません。 それは裁判を起こすというのは憲法で保障それた権利ですので、訴状としての一定の要件を満たしていればどんなトンチンカンな訴訟でも起こせます。 この辺は義務教育レベルの話ですので・・・ > 友人Aの話ですが、罰ゲームで友人Bからお金を貰いました。すると、Bの両親が出てきてAの自宅でAの両親に脅迫罪、恐喝罪などといい、和解ではなく警察へ行くと言われたそうです。 別に行かせれば良いんじゃないですか? > そこで言われた席にいたのがBの両親、AとAの両親で肝心のBは仕事を理由に欠席だそうです。 そのAというのは子供なんですか? 未成年者だと親が出てくるのも根拠がありますが、成人しているのなら「親が出る幕ではない」と突き返せば良いですね。 > しかもBの両親はBから十分に内容を聞いたうえで話に来たのではなく、憶測でAに対してAの両親と一緒になって一対四人の取調べみたいな感じだったそうです。 上記の通り、未成年者なら正当、成人しているのなら本人出てこいというだけですね。 それで、そんなあなたはどれだけ十分に話しを聞いてここで質問しているのですか? > これはBが出す被害届の裏付けを取りに来たって感じです。 主観的な感想に過ぎませんね、根拠がありません。 > さらにいつ警察に行くのかも『あなたには関係ないでしょ!』と一蹴されたそうです。 全くごもっとも、告訴や被害届け日を相手に言う義務などありません。 むしろ証拠隠滅の可能性があるくらいですから、普通は言わないべきです。 > そして最後に言われたのは、Bに話を聞いてまた連絡します、だそうです。 じゃー、そうしてくださいでいいですね。 > 被害者だけで行動出来るのにどうしてここまでAとAの両親を巻き込む必要があるんでしょうか? 自分で対応できずに親に泣きついたBもバカ、親を出さなくてもいいのに出したAもバカ。 両者バカ同士だからです。 > 友人Aは会社への迷惑を考えて仕事を辞めてしまい、就業活動も出来なくなりました。 相手が会社に乗り込んだというのならいざ知らず、勝手に辞めたんですから因果関係がありません。 ただの言いがかりです。 > そもそも二人とも成人してるのに親まで巻き込む必要があったのでしょうか? 同義的云々は別としても法的には全くありませんね。 そう思うなら、Aの親も出てこなきゃいいですし、Aも親を出さなきゃいいですね。 たしかに訴訟に至っても簡易裁判所までは親族が代理人になれます。 ですから、親が出て来ても一概に根拠が無いとは言えませんが、とりあえず委任状の提示が無いと対応できない断ればいいんですが。 > 仮に事件にならなかった場合この行き過ぎたBの両親に慰謝料の小額訴訟は起こせますか? 起こせます。 冒頭の通りです。 ただ、このお話しで勝ち目はかなり低いと思います。 それは主観的に被害を主張しているだけで客観的に何が被害だといっているのかさっぱり分からないということです。 警察に告訴するというのは刑事訴訟法に基づく行為です。 「刑事訴訟法 第230条 犯罪により害を被つた者は告訴をすることができる。」 害を被ったと思うのなら別に告訴してかまいません。 相手のどういった行為が不法行為であり、その上で何について訴訟を起こしたいのですか? さっぱり分かりません。

noname#41539
質問者

お礼

回答有難うございました。

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その他の回答 (3)

  • kentkun
  • ベストアンサー率35% (1107/3093)
回答No.3

あなたは当事者でなく「また聞き」のようですが、「罰ゲーム」で金銭のやりとりがあり、それが「通帳」で確認出来るくらいの金額で、決して「少額」では無い、というのが質問から想像されます。 それが「脅迫」によるものか、「賭け事」として認定されるのか微妙な問題ですが、金銭を支払った方の親が「警察に相談」に行くととっさに考えるくらいの状況であったと考えるなら、その両親に対して訴訟に持ち込むのは無理があるのでは、と思います。 通常、社会人同士で物の売買や謝礼以外で「金銭のやりとり」があるとは思えないからです。まして振込でしょう? 普通は「賭博」か「脅迫」と思うのは当然ではないでしょうか?

noname#41539
質問者

お礼

有難うございます。 金額は10万円だと聞いています。 解決策は何かありませんか? はっきりした証拠もないのに警察に言うからなどと、確かに被害届や告訴状を出す権利は被害者にあります。しかし和解を拒否してまでやるのであれば被害届を被害者が加害者に言わずに出せばいいと思います。結果がでもしないでここまでするのは加害者に見えない圧力または精神的な何かダメージみたいな物を与えているような気がしてなりません。

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  • doll2007
  • ベストアンサー率35% (127/359)
回答No.2

>両親に慰謝料の小額訴訟は起こせますか? 民事で小額訴訟を起こすのは自由です。 形式が整っていれば、受けつけてもらえます。 ただし、勝訴できるかどうか。。。 脅迫、恐喝だと思ったなら、警察へ被害届を出すのは、ある意味当然です。 いきなり逮捕なんてことはありえません。 ましてや、証拠もないのに起訴なんかされません。 やましいことがないなら、ちゃんと警察で事情を説明すればいいわけだし。 >友人Aは会社への迷惑を考えて仕事を辞めてしまい、就業活動も出来なくなりました。 会社にどういった迷惑がかかるというんでしょう? これを被害者の両親のせいにするのは無理があると思いますが。

noname#41539
質問者

お礼

こういった場合どのような証拠がAの逮捕につながるのでしょうか? >友人Aは会社への迷惑を考えて仕事を辞めてしまい、就業活動も出来なくなりました。 警察への出頭のために会社に休みを取り迷惑がかかると思ってからみたいです。

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noname#65452
noname#65452
回答No.1

罰ゲームの中味が不明なのでなんともお答えのしようがありません。 犯罪性のあるものなのか、ないものなのか?内容によっては、犯罪になります。 >両親が出てくる Bの委任を受けて、代理人として動いているとなれば不思議ではありません >Aの両親も巻き込む 自分の子供が犯罪犯したと知れば親としても気が気でないでしょう

noname#41539
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 説明不足で失礼しました。

noname#41539
質問者

補足

罰ゲームの内容は本人たちも記憶が曖昧で、覚えていないそうです。 ただその中の金銭的な部分だけでやりとりしていて結局AがBからお金を受け取ったんですがその中に脅迫や恐喝は一切なかったようです。 Bの母親がBの通帳をみて発覚したのが始まりです。

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