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友達が恐喝、暴行被害に・・・

25歳の友人A君が、18歳の少年Bに暴行された後、恐喝被害に遭いました。経験者の方などのアドバイスをお願い致します。 被害額は約5万円。 きっかけはA君と最近知り合った女性C。別に親しい友人関係でも、ましてやつき合っているわけでもありませんでした。ただの知り合い程度。 しかし、ある日突然Bが(A君がCにレイプをしたと)言いがかりをつけて恐喝、暴行をしました。 ナイフで脅して数時間に渡り連れまわし、頭に布を被せて蹴るなどの暴行。その後、強制的にATMからお金を下ろさせて現金を奪ったそうです。 昨日、Bは警察に確保されましたが、Cはまだです。 警察署で最初は暴力団担当の方が応対してくれていたのですが、相手が未成年なので少年課になったそう。その途端、とても熱心だった警察の対応がいい加減になってしまいました。 まだCは確保されていないし、他にも協力する仲間がいそうで不安を拭えません。 ちなみに被害届はもう出してあるし、今後もA君は全力で戦う(裁判など)つもりです。相手が未成年でも、今回のケースで刑罰を与える事はできるのでしょうか?? アドバイスをお願い致します。

質問者が選んだベストアンサー

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  • tasswest
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回答No.3

たびたび失礼します。 B側の弁護士がどんな内容で示談交渉を持ちかけてきたのかわかりませんが、その内容ではA君はとてもじゃないけど納得できない、ということだったんでしょうね。 訴えるつもり(刑事は被害届を出した時点で、既に一応「訴えた」ということになってますので、ここでは民事について述べますが)なら、何度も書きますが、よっぽど法律に詳しくない限り、弁護士に頼むことになると思います。裁判所に行っても、訴状の書き方とかを一つ一つ教えてくれるわけではありません。弁護士をつけるようにアドバイスされるでしょう。 費用は確かにかかると思います(Bからの被害弁償金で賄えるかもしれませんが)。お金をかけてでも戦う、という気持ちがどこまでA君にあるかだと思います。 Cの被害届については、A君に本当に身に覚えがないのなら、A君が言うようにすればいいので、そんな心配しなくていいと思います。Cが本当に傷ついているのなら、Bの示談交渉とは関係なく、さっさと被害届を出せばいいのに、それをせず、駆け引き材料にするなんておかしいですね。(これはただの感想です。) 最終的には、A君が、何をしたいか、です。 弁護士が持ちかけてきた示談の内容を拒否するのであれば、相手に何を要求するのか。謝罪なのか。それとも、なぜ自分をこんな目にあわせたのか、という理由の説明なのか。 A君にとって納得のいく解決は、ないかもしれません。BやCが刑罰を受けても、高額な被害弁償金をもらっても、心の傷がすぐに癒えるわけではないですもんね・・

tonsuke113
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 示談交渉の内容は詳しくは聴けていないのですが、少年達も反省しているので、今回は・・・というものだと思います。 しかしtasswest様のおっしゃる通り、A君は納得が出来ずに断った、という形になります。被害届を出した時点で、相手が少年であってもしっかりと罪を償ってもらい、相応しい被害弁償も要求する気持ちが固まっていたようなので。(「相応しい被害弁償」など無いかもしれませんが;) 被害届については、弁護士が成功報酬を受け取るために提案したことかもしれませんね。 再度A君と話したのですが、裁判が始まる時になったらちゃんと弁護士に頼むつもりみたいです。当たり前ですが・・・・ 確かに高いお金を手に入れても、少年達に刑罰が与えられても、気持ちが晴れる訳ではありません。でも「心の傷がすぐに癒えるわけではない」からこそ、加害者に対して出来る事は全てやりたいと言っていました。 これは被害を受けた悔しさや悲しみ、怒りとかいう感情からかもしれませんが、それと同時に「少年達に同じ過ちを繰り返して欲しくない」とも言っていました。 警察の方から連絡があり、A君が明日、警察署へ行く事になりました。B側が早速被害届を提出したのかも知れません。

その他の回答 (2)

  • tasswest
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回答No.2

No1の者です。 Cについては、彼女がBにやらせたとか、共謀したとかいう証拠(Bの供述とか)があれば、立件される可能性はあると思います。最終的には警察・検察の方針、罪名の認定等については裁判所の判断になると思うので、何とも言えませんが・・・。 あと、書き方が下手で混乱されたかもしれませんが、このケースの場合、「裁判」は2種類あります。「刑事」と「民事」です。「刑事」は、犯した罪に対する刑罰(未成年であれば家裁での保護処分も含む)を決める手続き。「民事」は、被害弁償(損害賠償)等に関して、おもに金銭的な請求をする手続き。です。 「刑事」に関しては、No1に書いた通り、まず家庭裁判所で審理されます。 「民事」に関しては、裁判にならない可能性もあります。というのは、A君が裁判を起こさなければ、裁判は始まらないからです。極端な話、A君が何もせず、Bからも何もなければ、それで終わります。 Bに弁護士がついている場合は、おそらく被害弁償についてA君に接触をとってくるでしょう。それで話し合って解決すれば、裁判にもちこまなくてもいい場合もあります。それでも納得いかないときは、裁判することになると思います。 A君が今、どんなことを一番希望されているかによって、対応が違ってくるかと思います。弁護士は、訴訟を起こすなら頼むのが無難だし、被害弁償の妥当な金額などがわからず不安な場合は頼んだ方が安心できると思います。でも、頼まなければならないわけではないです。A君の会社に専門部署があるのなら、顧問弁護士がいるのかもしれませんから、そこでもう少ししっかりと相談されることが一番かなと思います。

tonsuke113
質問者

お礼

お返事が遅くなり申し訳ありません。 重ねてのご回答ありがとうございます。 まず、最近の状況に付いてご報告を・・・ CについてのBの供述はなく、それどころか少年らに弁護士がつきました。弁護士からA君に連絡があり、やはり示談交渉についてでした。 しかしA君はそんなつもりは全く無く、全力で戦う意志を弁護士に伝えました。刑事としても民事としても訴えるつもりなので。 すると、CがAに対する被害届を提出する、と弁護士が言って来たそうです。内容については話さなかったそうですが、多分レイプされたとか、そういう事だと思います。 A君は、全く身に覚えのないことだし、それで警察に呼ばれても問題は無い。正直に本当の事(やっていない)と話すだけだ。と言っています。 それでも私は不安で・・・。(こちらは何も犯してしなくとも、向こうには法のプロがついた訳ですから) 一刻も早く弁護士とか、相談機関へ行った方が良いと話すのですが、A君はまだ迷っているようです。費用などの問題で。 tasswest様のおっしゃる通り、専門の所でしっかりと相談するのが良いと思うのですが・・・・・

  • tasswest
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回答No.1

恐喝、暴行でなく、強盗にあたる可能性もありますね。A君は怪我(診断書の出る)をされたんですか?となれば、強盗傷害にあたる可能性もあります。とても重い罪です。 ただ、未成年者の場合、事件はまず家庭裁判所に送致され、家庭裁判所が処分を決めるので、その際に刑事処分とならなければ、刑罰を与えることはできません。(少年院送致などの保護処分はありえます。)が、上記のようにとても重い罪ですし、前歴や、ほかに余罪があったりすれば、刑事処分の可能性も十分あると思います。(ただ、本人に前歴があるのかとか、余罪の詳細などは、普通は被害者には知らされないと思いますが。。) 家庭裁判所の段階で、被害者としてできる可能性のあることは、家庭裁判所に意見を述べること、事件記録を閲覧すること、審判の結果を通知してもらうことだったと記憶しています。 もし上記のようなことをA君がお考えであれば、警察に、いつごろ家庭裁判所に送致されるのかなど問い合わせておいた方がいいでしょう。警察も検察も家裁も多忙で、すべての事件に関して、被害者に逐一報告してくれるわけではないでしょうから、わからないことは自分から問い合わせていったほうがいいと思います。 民事の損害賠償請求については、刑事とはまた別の話になります。これは法律によっぽど詳しい人でない限り、弁護士に頼む方が無難です。まだ頼んでおられなければ、一度相談に行かれるといいと思います。 あと、Cについてですが、何らかの罪で立件できるのか微妙な感じがします。もうBを確保したので、警察も気が抜けているような気もしますが・・警察の対応がいい加減に感じる場合は、同様に弁護士に相談されたほうがいいと思います。

tonsuke113
質問者

お礼

早速ご回答頂き、ありがとうございます。 強盗にあたる可能性もあるのですね。全く知識が無いので考えもしなかったです。 しかし暴行を受け現金を渡した際、Bに「これで終わりにする」と言われたらしく、病院にも行かず、家族にも話さなかったようなんです。(事を大きくして心配をかけたくなかった様)なので怪我の証拠はありません。 ちなみに新しい情報だと、Bは初犯で今の所この事件だけらしいです。 Cは微妙なんですね。私は一番重要な人物だと考えていたのですが・・・(彼女がBにやらせたとか) 弁護士への相談はまだですが、A君の会社にはこの様な問題に対応する部署があって、何人かと一緒に警察署へ行ったとのこと。 弁護士にも裁判になる前に早めに相談した方が良いのでしょうか?

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